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東大阪市

あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例について

    • [公開日:2022年5月2日]
    • [更新日:2023年5月15日]
    • ID:27183

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    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例

    特例の概要・申請方法

    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、特例用の申立書を各種申請書に添付することにより、

    収入が減少した後の見込み所得額で免除申請を行うことができます。

    特例措置は令和4年度分で終了となりますが、免除等申請が可能な期間2年1か月前までさかのぼって特例手続きが可能です。


    備考:所定の様式がございますので、当ホームページからダウンロードするか、国民年金課までお電話にて用紙の送付依頼をしてください。


    要件

    以下の(1)及び(2)の両方に該当される場合、特例による免除申請を利用することができます。


    (1) 感染症の影響による収入の減少

      ・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む)が失われるなど収入が

       減少したこと。


    (2) 収入の減少により相当程度まで所得低下が見込まれること

      ・(1)の収入の減少により、令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込み等が、国民年金

       保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。


     当年中の所得の見込みは、令和2年2月以降の任意の月の収入額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して算出します。

     「任意の月」の対象となるのは以下の期間です。

     ・免除・納付猶予申請の場合

      令和2年度→令和2年2月から令和3年7月、令和3年度→令和2年2月から令和4年7月、

      令和4年度→令和3年1月から令和5年7月

     ・学生納付特例申請の場合

      令和3年度→令和2年2月から令和4年4月

      令和4年度→令和3年1月から令和5年4月

    免除の適用期間

    免除・納付猶予申請の場合

    →令和2年7月から令和3年6月(令和2年度)、令和3年7月から令和4年6月(令和3年度)、

     令和4年7月から令和5年6月(令和4年度)の期間につき、それぞれ1枚ずつ申請書、申立書が必要となります。


    学生納付特例申請の場合

    →令和3年4月から令和4年3月(令和3年度)、令和4年4月から令和5年3月(令和4年度)の期間につき、それぞれ1枚ずつ申請書、申立書が必要となります。

    申請方法

    各種申請書を記入し、申請書に対応する「所得の申立書(臨時特例用)」を必要項目を記載の上添付してください。

    下記にて各種申請書、申立書、記入例をダウンロードしていただけます。

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    申請書の記入方法

    記入例の通り各種申請書(国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書)を記入し、

    追加で「特例認定区分」の3(その他の欄)を、「〇」で囲み、「臨時特例」と記入してください。

    提出先窓口

    東大阪市役所国民年金課、お近くの行政サービスセンター、東大阪年金事務所へご提出ください。


    日本年金機構のウェブサイト

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部国民年金課

    電話: 06(4309)3165

    ファクス: 06(4309)3805

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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