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東大阪市

あしあと

    新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険)

    • [公開日:2020年4月20日]
    • [更新日:2024年2月1日]
    • ID:27173

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    新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について(会社等にお勤めの国民健康保険加入者の方)

    東大阪市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染等した場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
    (注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話等でお問合せください。


    適用期間

    令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)


    支給要件

    1.対象者

    以下の条件のすべてに該当する方

    • 国民健康保険に加入の被用者の方(給与の支払いを受けている方)
    • 新型コロナウイルス感染症に感染し(発熱等の症状で感染が疑われた場合も含む)、その療養のために労務に服することができなくなった方
    • 労務に服することができなくなった期間について、給与の全部または一部が支給されない方


    以下に該当する場合は対象となりません

    • 個人事業主の方
    • 新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、感染が疑われる症状もないが、濃厚接触者に該当する等の理由で出勤自粛や自宅待機となった場合
    • 労務に服することができなくなった期間について、給与の全部またはそれに相当する額の休業手当等を受けることができる場合


    支給対象となるかの判定には、次の添付ファイル(フローチャート)をご活用ください。

    2.支給対象日

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に服することを予定していた日

     備考:後遺症の期間は対象となりません。

    3.支給額の算定方法

    1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

      備考:「直近の継続した3か月間」とは、労務に服することができなくなった月を含む過去3か月間のことです。

    4.留意点

    • 給与の一部を受けることができる方や、休業手当等を受けることができる方には、その額が上記で算定する支給額よりも少ない場合、その差額を支給します。
    • 1日当たりの支給額には上限があります。
    • 傷病手当金の申請期限は就業不能であった日の翌日から2年間で、1日単位で時効となります。

    5.申請に必要な書類

    ①国民健康保険支給申請書

    ②事業主の証明書(お勤め先に記入を依頼してください)

    ③療養に関する申立書(本人が記入、④「医師の意見書」がない場合は事業主記入欄に事業主の証明が必要)

    ④医師の意見書(医療機関を受診していない場合等は③により省略可)【下記の特記をご参照ください】


    特記 「④医師の意見書」について

    令和4年8月9日以降の申請については当面の間、医療機関を受診した場合であっても「③療養に関する申立書」に必要事項をご記入の上、事業主記入欄に事業主の証明をいただくことにより、「④医師の意見書」の提出を省略することが可能です。(新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえた臨時的な取扱い)

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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