市政だより 令和2年2月15日号 5面(テキスト版)
市民交通災害共済・火災共済
2月17日から受付開始
令和2年度の市民交通災害共済・火災共済の予約受付を2月17日(月曜日)から開始します。3月31日(火曜日)までは市内銀行(一部除く)などでも受け付けます。
交通災害共済
- 会費
- 1人につき600円(1人1口に限る)
- 対象となる事故
- 国内で自動車や自動二輪車、自転車などに乗っていて起きた事故や、歩いていてこれらの車両にはねられたりひかれたりしたとき
- ※身体障害者用車いすによる事故も対象。航空機・船舶などによる事故や、国外での事故は対象外。
- 見舞金・入院付加金
- 次のとおり
共済見舞金
- 特1級 世帯主の死亡(単身世帯主を除く)は200万円
- 1級 単身世帯主または世帯員の死亡は150万円
- 2級 実治療日数が180日以上のときは20万円
- 3級 実治療日数が150日以上180日未満のときは12万円
- 4級 実治療日数が120日以上150日未満のときは10万円
- 5級 実治療日数が90日以上120日未満のときは8万円
- 6級 実治療日数が60日以上90日未満のときは6万円
- 7級 実治療日数が30日以上60日未満のときは4万円
- 8級 実治療日数が20日以上30日未満のときは3万円
- 9級 実治療日数が10日以上20日未満のときは2万円
- 10級 実治療日数が10日未満のときは1万円
入院付加金
- 1級 入院日数が90日以上のときは3万円
- 2級 入院日数が30日以上90日未満のときは2万円
- 3級 入院日数が10日以上30日未満のときは1万円
- 請求期間
- 交通事故発生日から2年以内
- ※小さな被害でも、その日のうちに必ず警察署に届けてください。なお、市民交通災害共済は、大阪府の自転車条例で加入が義務づけられている自転車保険などではありません。
火災共済
- 会費
- 1世帯1口600円(3口まで可)
- 対象となる火災など加入者が住んでいる建物で火災、落雷、ガス爆発などによる被害に遭ったとき
- ※工場、倉庫、店舗などや、建物に付属する門・塀など、エアコン・湯沸器などの器具の単独被害は対象外。
- 見舞金・死亡弔慰金
- 次のとおり
共済見舞金※1
- 1級 対象建物の延べ面積の70パーセント以上が焼失または損壊した場合は1口につき150万円
- 2級 対象建物の延べ面積の20パーセント以上70パーセント未満が焼失または損壊した場合は1口につき80万円
- 3級 対象建物の延べ面積の10パーセント以上20パーセント未満が焼失または損壊した場合は1口につき25万円
- 4級 消火活動に伴い対象建物の延べ面積の50パーセント以上が冠水した場合は1口につき12万円
- 5級 消火活動に伴い対象建物の延べ面積の20パーセント以上50パーセント未満が冠水した場合は1口につき5万円
- 6級 対象建物の延べ面積の10パーセント未満が焼失または損壊した場合は1口につき2万円
死亡弔慰金※2
死亡1人につき100万円
※1 消火活動による冠水被害とその他の被害が競合する場合は、上級の被害を優先。
※2 会員または会員と同居している親族が火災などに遭った日から180日以内に死亡したときが対象。
- 請求期間
- 火災などの発生日(死亡の場合は死亡日)から1年以内
- ※小さな被害でも、その日のうちに必ず消防署に届けてください。
- 対象
- 本市に居住し、住民登録をしている方(火災共済は世帯主のみ)
- ※期間内に市外へ転出した場合、交通災害共済の資格は引き続きありますが、火災共済の資格はなくなります。
- 共済期間
- 4月1日~来年3月31日
- 申込方法・申込み先など
- 今号の市政だよりと同時配布している加入申込書を次の受付場所へ次の期間に直接
-
- 市内銀行など(ゆうちょ銀行直営店および郵便局を除く)=2月17日(月曜日)~3月31日(火曜日)
- 行政サービスセンター、市役所本庁舎5階市民生活総務室=4月以降も受付
- ※2月22日(土曜日)・3月28日(土曜日)9時~12時は市役所本庁舎5階市民生活総務室でも受付。
- 問合せ先
- 市民生活総務室 06(4309)3158、ファクス06(4309)3812
原付自転車・軽自動車などの廃車手続きは4月1日までに
原動機付自転車・軽自動車などをスクラップ廃車・売却・譲渡するときや盗難に遭ったときは、必ず4月1日(水曜日)までに手続きをしてください。手続きをしないままにすると、車両がなくても4月1日現在の所有者に引き続き軽自動車税(種別割)がかかってしまいます。
手続きの場所は車両の種類により次のとおり異なります。
- 原付(125CC以下)および小型特殊車=市役所本庁舎3階税制課
- 125CCを超える二輪車=大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1) 050(5540)2058
- 軽自動車=軽自動車検査協会高槻支所(高槻市大塚町4-20-1) 050(3816)1841
※課税については、いずれも税制課へお問合せください。税制課での手続きには、所有者の印鑑、運転免許証などの本人確認書類、ナンバープレート、原動機付自転車申告済証(原付の売却・譲渡の場合)が必要です。他の手続きの場合は、各機関にご確認ください。
- 三輪車・四輪以上の車両の税額
-
- 平成27年3月31日以前に新規登録済みの車は、次の(1)を適用
- 平成27年4月1日以降に新規登録をした車は、次の(2)を適用
- ※賦課期日(毎年4月1日)時点で、新規登録から13年を超える車(令和2年度は平成19年3月以前に新規登録済みの車)については、(1)の場合であっても、次の(3)の税額を適用(除外あり)。また、中古車の販売などの場合、自動車検査証の「初度検査年月」で税額が判定されます。
軽自動車三輪
- 平成27年3月31日までの登録車((1))の税額(年額)は3100円
- 平成27年4月1日以降の登録車((2))の税額(年額)は3900円
- 登録後13年超((3))☆の税額(年額)は4600円
軽自動車四輪乗用(自家用)
- 平成27年3月31日までの登録車((1))の税額(年額)は7200円
- 平成27年4月1日以降の登録車((2))の税額(年額)1万800円
- 登録後13年超((3))☆の税額(年額)は1万2900円
軽自動車四輪乗用(営業用)
- 平成27年3月31日までの登録車((1))の税額(年額)は5500円
- 平成27年4月1日以降の登録車((2))の税額(年額)6900円
- 登録後13年超((3))☆の税額(年額)は8200円
軽自動車四輪貨物(自家用)
- 平成27年3月31日までの登録車((1))の税額(年額)は4000円
- 平成27年4月1日以降の登録車((2))の税額(年額)5000円
- 登録後13年超((3))☆の税額(年額)は6000円
軽自動車四輪貨物(営業用)
- 平成27年3月31日までの登録車((1))の税額(年額)は3000円
- 平成27年4月1日以降の登録車((2))の税額(年額)3800円
- 登録後13年超((3))☆の税額(年額)は4500円
☆動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、一般乗合用バスおよび被けん引車を除く。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の対象基準に該当する車で、自動車検査証の「初度検査年月」が平成31年4月~令和2年3月の車については、令和2年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。軽課の税率が適用されるのは1年限りで、翌年度以降は軽減されません。
対象基準および軽減率などは次のとおりです。
グリーン化特例(軽課)の軽減率・対象車(平成31年4月1日~令和2年3月31日取得分※1)
- 軽減率75パーセント軽減(乗用、貨物用)
-
- 対象基準
- 電気軽自動車および天然ガス軽自動車※2
- 軽減率50パーセント軽減(乗用)※3
-
- 対象基準
- 令和2年度燃費基準+30パーセント達成
- 軽減率50パーセント軽減(貨物用)※3
-
- 対象基準
- 平成27年度燃費基準+35パーセント達成
- 軽減率25パーセント軽減(乗用)※3
-
- 対象基準
- 令和2年度燃費基準+10パーセント達成
- 軽減率25パーセント軽減(貨物用)※3
-
- 対象基準
- 平成27年度燃費基準+15パーセント達成
※1 電気軽自動車および天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限る。
※2 平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
※3 揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
グリーン化特例(軽課)対象車の税額(年額)
- 軽自動車三輪
-
- 75パーセント軽減
- 1000円
- 50パーセント軽減
- 2000円
- 25パーセント軽減
- 3000円
- 特例適用外の車両
- 3900円
- 軽自動車四輪乗用(自家用)
-
- 75パーセント軽減
- 2700円
- 50パーセント軽減
- 5400円
- 25パーセント軽減
- 8100円
- 特例適用外の車両
- 1万800円
- 軽自動車四輪(営業用)
-
- 75パーセント軽減
- 1800円
- 50パーセント軽減
- 3500円
- 25パーセント軽減
- 5200円
- 特例適用外の車両
- 6900円
- 軽自動車四輪貨物(自家用)
-
- 75パーセント軽減
- 1300円
- 50パーセント軽減
- 2500円
- 25パーセント軽減
- 3800円
- 特例適用外の車両
- 5000円
- 軽自動車四輪貨物(営業用)
-
- 75パーセント軽減
- 1000円
- 50パーセント軽減
- 1900円
- 25パーセント軽減
- 2900円
- 特例適用外の車両
- 3800円
- 問合せ先
- 税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810