ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 令和元年7月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2019年7月9日]
    • [更新日:2021年12月1日]
    • ID:25296

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    国民健康保険 限度額適用認定証
    8月分以降は更新手続きを

    医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の有効期限は7月31日(水曜日)です。引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。現在お持ちの「限度額適用認定証」と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。

    また、市民税非課税世帯の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再度申請する必要があります。

    なお、「限度額適用認定証」は申請日の属する月の1日からの適用となりますので、継続して入院する場合は必ず手続きしてください。

    自己負担限度額
    70歳未満の方(後期高齢者医療除く)
    旧ただし書所得(※1)901万円超
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    14万100円
    適用区分
    旧ただし書所得(※1)600万円超~901万円以下
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    9万3000円
    適用区分
    旧ただし書所得(※1)210万円超~600万円以下
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    4万4400円
    適用区分
    旧ただし書所得(※1)210万円以下
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    5万7600円
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    4万4400円
    適用区分
    市民税非課税世帯
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    3万5400円
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    2万4600円
    適用区分
    後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方
    現役並み所得者(※2)
    現役並み3(課税所得690万円以上)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉及び外来+入院〈世帯単位〉)
    25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント〈14万100円〉(※5)
    現役並み2(課税所得380万円以上690万円未満)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉及び外来+入院〈世帯単位〉)
    16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント〈9万3000円〉(※5)
    現役並み1(課税所得145万円以上380万円未満)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉及び外来+入院〈世帯単位〉)
    8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント〈4万4400円〉(※5)
    一般
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
    1万8000円(年間上限14万4000円)
    自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
    5万7600円〈4万4400円〉(※5)
    市民税非課税世帯 低所得者2(※3)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
    8000円
    自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
    2万4600円
    市民税非課税世帯 低所得者1(※4)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
    8000円
    自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
    1万5000円

    ※1 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

    ※2 現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の被保険者および同じ保険に加入する同一世帯の被保険者。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以下の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。

    ※3 低所得者2は、世帯員全員が市民税非課税である世帯の方。

    ※4 低所得者1は、本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方(年金の所得は控除額を80万円として計算)。

    ※5 < >内の金額は年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。

    70歳未満の方(後期高齢者医療除く)

    全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。

    市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。

    70歳~74歳の方(後期高齢者医療除く)

    70歳~74歳の市民税非課税世帯、現役並み1・2の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請により交付します。市民税非課税世帯、現役並み1・2以外の方は、医療機関で被保険者証と高齢受給者証を提示すると一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、申請は不要です。

    後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証

    有効期限が7月31日の後期高齢者医療「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、8月以降も引き続き対象となる方(市民税非課税世帯の方)は、申請の必要はありません。

    8月から使用できる認定証は7月20日ごろ送付します。

    ただし、新たに交付を希望する方は申請が必要ですので手続きしてください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    会社を辞めたときや転入のときなど
    国保加入の届出は必ず14日以内に

    国保の資格は、社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まります。

    会社を辞めて健康保険の資格がなくなったときや他の市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、必ず14日以内に国保加入の届出をしてください。

    14日を過ぎると保険の給付が届出日からとなり、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となります。

    なお、加入届が遅れても、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日まで遡り、最大2年間分の保険料を支払わなければなりません。また、国保の資格がなくなった後に、国保の保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を後日返還してもらうことになります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課

    国民健康保険
    保険料は納期限までに

    国民健康保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。

    納期限から1年たっても納付がないときは、災害など特別な事情がある世帯を除き、催告書や資格証明書交付事前通知を送付した後、保険証の代わりとなる資格証明書を交付する場合があります。資格証明書で医療機関などを受診したときは、医療費がいったん全額自己負担となります。

    保険料を納めることが困難な方は、早めにご相談ください。行政サービスセンターでは納付相談はできませんのでご注意ください。

    なお、事業の休廃業や失業などで保険料の納付が困難な方は、申請により保険料の減免ができる場合があります。

    保険料の減免にはさまざまな種類があり、いずれも世帯内の18歳以上の国民健康保険加入者全員が平成30年中の所得申告をしておく必要があります。所得申告をしていない方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    市役所本庁舎の一部窓口業務
    7月27日(土曜日)9時~12時に開設

    7月27日(土曜日)9時~12時に市役所本庁舎2階・3階の一部窓口業務を開設します。手続きの際には、運転免許証やパスポート、健康保険証など本人確認ができる書類をお持ちください。また、住所の変更や戸籍の届出により氏名が変更になる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)やマイナンバー通知カードの記載変更手続きが必要となりますので当該カードを持参してください。他市町村や警察署への確認などが必要な場合は、取扱いができないことや手続きが完了しないことがありますので、詳しくは担当課へ事前にお問合せください。

    なお、土曜開庁日も、英語、韓国・朝鮮語、中国語、ベトナム語での通訳業務を行っています。

    住民関係

    戸籍届、住民異動届、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など

    問合せ先
    • 市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804
    • 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847

    国民健康保険・後期高齢者医療保険関係

    加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など

    問合せ先
    • 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
    • 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
    • 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847

    医療助成関係

    子どもや重度障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請、医療費の払戻しの申請など

    問合せ先
    • 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
    • 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847

    児童手当などの関係

    児童手当や児童扶養手当などの申請

    問合せ先
    • 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
    • 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847

    市税関係

    市税の各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車

    問合せ先
    • 税制課 06(4309)3131、ファクス06(4309)3810
    • 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
    • 固定資産税課 06(4309)3143~3144、ファクス06(4309)3811
    • 納税課 06(4309)3147~3152、ファクス06(4309)3808
    • 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム