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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和元年5月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2019年4月25日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:24767

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    国民健康保険制度
    新制度の府内完全統一に向けて

    国民健康保険制度は平成30年度から新制度となり、令和6年度までに大阪府内で完全統一されます。そのため市では、完全統一に向けて新制度への移行を計画的に進めていきます。

    昨年4月から、国民健康保険制度は市町村の運営から大阪府域での運営に変わり、大阪府で「一つの国保」となっています。

    新制度では、府内のどこに住んでも同じ“所得”“世帯構成”であれば、同じ保険料額となる「統一保険料率」が導入され、減免についても府内共通基準が設定されました。

    これにより、府内の全市町村は、新制度に完全統一される令和6年度までに統一保険料率と減免の共通基準にあわせることになります。また、この影響により加入世帯の中には、保険料が上昇する場合があるため、経過措置期間において緩和措置を講じます。

    本市への影響

    昨年度は統一保険料率の導入により、本市の1人当たりの平均保険料額は、平成29年度と比べて上昇しましたが、一般会計からの支援や国保財政調整基金などを活用し、保険料の上昇を抑えるとともに、減免基準を旧制度のまま据え置き、加入世帯の負担状況に大きな変化がないようにしました。

    府が示した今年度の統一保険料率で算定した、本市の1人当たりの平均保険料額は、府内被保険者数の減少や医療費の増加の影響により、前年度と比べて上昇しています。団塊の世代が平成29年から順次70歳に到達し、高齢者の割合が増加するとともに、この世代の医療費の増加が令和7年ごろまでは続くと見込まれ、保険料の上昇は避けられない状況です。

    加えて減免基準についても、本市がこれまで独自に実施してきた障害者・高齢者・ひとり親などの減免が共通基準に盛り込まれなかったことにより、経過措置期間が終了すると実施できなくなります。

    本市はこれまで、一般会計からの支援や国保財政調整基金などの財源を活用し、保険料の抑制や市独自の減免を実施してきましたが、新制度では市独自の実施は認められず、加入世帯の方には、これまで以上に負担いただくことになります。この状況の中、どのように統一保険料率にあわせ、市独自の減免を終了させるのかについて、本市国民健康保険運営協議会からの答申を受け、新制度への完全統一までの期間は、左表のとおり計画的に進めていきます。

    今年度以降の保険料の見通し

    今年度統一保険料率で算定した、本市の1人当たりの平均保険料額は、前年度と比べて上昇しますが、上昇の幅を抑えます。

    来年度以降も保険料抑制に使える財源を活用し、保険料の上昇の幅を抑え、令和4年度に統一保険料率にあわせていきます。

    問合せ先
    医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805

    65歳以上1人世帯で所得33万円以下のモデル世帯試算

    65歳以上の1人世帯
    所得
    33万円
    令和元年度
    2万2195円
    令和2年度
    2万2840円
    令和3年度
    2万3272円
    令和4年度
    2万3532円
    65歳以上の夫婦
    所得
    33万円
    令和元年度
    3万2916円
    令和2年度
    3万3872円
    令和3年度
    3万4512円
    令和4年度
    3万4897円
    40歳代の夫婦・子ども1人
    所得
    150万円
    令和元年度
    29万7964円
    令和2年度
    30万4874円
    令和3年度
    30万9502円
    令和4年度
    31万2288円
    40歳代の夫婦・子ども2人
    所得
    150万円
    令和元年度
    32万6554円
    令和2年度
    33万4295円
    令和3年度
    33万9479円
    令和4年度
    34万2599円

    ※令和2年度以降の保険料額、増加額については、現在の保険料率で試算した額であり、保険料率は毎年増加が予想されるため、実際の保険料額、増加額は当該年度の保険料率に応じて変わることになります。

    これまでの本市の保険料減免の種類と経過措置期間の取扱い

    共通基準へ移行
    災害
    令和元年度まで従前どおり
    一般失業・特別失業
    令和2年度まで従前どおり
    旧被扶養者
    令和元年度まで従前どおり
    本市独自
    障害者・高齢者・ひとり親
    保険料の所得割の減免割合を現行の40パーセントから段階的に縮小
    • 令和元年度・2年度は40パーセント
    • 令和3年度は30パーセント
    • 令和4・5年度は20パーセント
    • 令和5年度限りで終了
    被爆者
    令和3年度限りで終了

    保険料減免(大阪府内共通基準)

    減免対象事由については、「大阪府国民健康保険運営方針」の「別に定める基準」において、昨年度から次のとおり共通基準が設けられています。なお、この共通基準には、本市がこれまで保険料の減免対象事由としてきた障害者、高齢者、ひとり親および被爆者は含まれていません。

    【災害減免】本市では令和2年度から実施

    震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けたとき

    【所得減少減免】本市では令和3年度から実施

    事業または業務の不振、休廃止、失業などにより、所得が著しく減少したとき。ただし、減少後の所得により算定した保険料額が賦課限度額を超えている場合は、減免は行わないこととする

    【拘禁減免】本市では令和2年度から実施

    被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき

    【旧被扶養者減免】本市では令和2年度から実施

    世帯内に、次に掲げる要件のいずれにも該当する被保険者があるとき

    1. 被保険者資格の取得日において、65歳以上である者
    2. 被保険者資格の取得日の前日において、各被用者保険などの被保険者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る)の被扶養者であった者

    一部負担金減免(大阪府内共通基準)

    減免対象事由については、「大阪府国民健康保険運営方針」の「別に定める基準」において、昨年度から次のとおり共通基準が設けられております。

    【災害減免】本市では令和元年度から実施

    震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡し、障害者となり、または居住する住宅について著しい損害(全壊(焼)、大規模半壊、半壊(焼)、火災による水損または床上浸水)を受けたとき

    【収入減少減免】本市では令和2年度から実施。令和元年度は従前のとおり

    次に掲げる事由などにより、世帯収入が著しく減少したとき(世帯収入見込みが生活保護基準に下表の値を乗じた額以下であり、かつ、申請時点での預貯金の額が生活保護基準に下表の値を乗じた額の3か月分以下であること)

    1. 事業または業務の休廃止、失業
    2. 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁
    3. 世帯主(主たる生計維持者を含む)の死亡、入院、傷病
      基準表
      • 令和元年10月~令和2年9月 870分の990
      • 令和2年10月以降 1000分の1155

    国民健康保険

    保険料納付をお願いします

    平成30年度以前分の保険料を納め忘れている方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。滞納が続くと、財産調査や差押えなどが行われることになり、保険証の有効期間が短い「短期被保険者証」や医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」を交付して、保険証の返還を求めることになります。失業や事業の廃止などで納付が困難な方は必ずご相談ください。

    保険料決定通知書は6月中旬に送付

    今年度の国民健康保険料決定通知書は6月中旬に送付します。

    保険料の納付回数は6月の第1期から来年3月の第10期までの計10回です(特別徴収者を除く)。収納取扱金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、MMK設置店で納付することができます。また、納め忘れがなく安心で大変便利な口座振替もぜひお申込みください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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