市政だより 平成29年(2017年)3月15日号 3面(テキスト版)
子ども医療費助成
4月に小学生・中学生になる方へ
新しい子ども医療証を送付
4月に小学校・中学校に入学する年齢の方で、引き続き子ども医療費助成制度の対象になる方へ新しい「子ども医療証」(びわ色)を3月中旬に送付します。
医療証を新たに送付する方
- 小学校新1年生
- 生年月日 平成22年4月2日~平成23年4月1日
-
- 新しい医療証の有効期間
- 平成29年4月1日~平成35年3月31日(小学校卒業まで)
- 中学校新1年生
- 生年月日 平成16年4月2日~平成17年4月1日
-
- 新しい医療証の有効期間
- 平成29年4月1日~平成32年3月31日(中学校卒業まで)
なお、古い医療証は使用できなくなりますので、4月1日以降に市役所本庁舎2階医療助成課または行政サービスセンターに返却してください(郵送可)。
子ども医療費助成制度の対象
市内在住で健康保険に加入している15歳到達後の最初の3月31日(中学校卒業)までの子どもが対象です。
医療証の交付申請をしていない方は、対象となる子どもの氏名が記載された健康保険証と印鑑を持って、医療助成課または行政サービスセンターで申請してください。
なお、他の公費医療制度(ひとり親家庭医療、障害者医療など)や生活保護を受けている方は対象になりません。
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
助成の内容
医療機関などで保険診療を受けたとき、医療費の一部を助成します。医療機関などでの自己負担は、1つの医療機関につき1日最大500円(月に2日まで)となります。
なお、予防接種代や健康診断料、訪問看護療養費、保険診療外の医療費などは助成の対象外です。
次のときは届出を
次に当てはまる場合は、必ず医療助成課または行政サービスセンターへ届け出てください。
- 転出や転居するとき
- 氏名が変わったとき
- 保護者が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき(記号番号など)
- 生活保護を受けたとき
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
国民健康保険・後期高齢者医療保険
所得がなくても申告を
国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険料は、前年中の所得金額の合計をもとに算定しています。
所得の申告がない場合は、保険料の算定や軽減の判定ができず、高額療養費の限度額判定にも影響しますので、収入や所得がなくても医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告をしてください。なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、所得申告の必要はありません。
納付相談はお早めに
保険料は必ず納期限までに納めてください。忘れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、必ずご相談ください。相談には保険料決定通知書(納付書)または被保険者証、印鑑をお持ちください。相談の際に収入・支出など生活状況をお聞きします。
平日の相談が困難な方は、休日納付相談をご利用ください。行政サービスセンターでの相談はできません。
休日納付相談
- とき
- 3月25日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
口座振替にご協力を
保険料の納付には、納期ごとに指定口座から引き落とされる便利な口座振替をご利用ください。
口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、銀行や郵便局などの金融機関または医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きをしてください。
手続き後、振替開始月の20日ごろに「保険料口座振替決定のお知らせ」を送付します。それまでは納付書で納付してください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国保
年度内完納で交付
子育て支援奨励金
18歳未満の子ども3人以上を養育している方が、平成28年度分の国民健康保険料を今年3月31日までに完納した場合に、3人目以降の人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を「子育て支援奨励金」として5月に指定口座に振り込みます。
該当世帯には、振込先を確認する通知を4月に送付します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
マイナンバーカード交付窓口
第4土曜日9時~16時もぜひご利用を
これまで、マイナンバーカード交付窓口の休日の開設を3月までとしていましたが、4月~9月は第4土曜日の9時~16時に開設しますので、ぜひご利用ください。
市では現在、マイナンバーカードの申請をした方にカードの交付準備が整い次第順次、交付通知書を送付しています。
交付通知書が届いた方は、市マイナンバーコールセンターに電話、または市ウェブサイトで受取日時を予約のうえ、交付通知書に記載の必要書類を持参し、市役所本庁舎西隣別館(駐輪場南側)1階のマイナンバーカード交付窓口で受け取ってください。
- 問合せ先
-
- 市マイナンバーコールセンター(平日9時~17時30分)0570(078)506(IP電話は050-3085-4999へ)
- 市民室06(4309)3163、ファクス06(4309)3012
平成29年度 評価額が確認できます
固定資産税の縦覧・閲覧
平成29年度固定資産税の縦覧・閲覧を次のとおり行います。
納税通知書や運転免許証など、納税者本人であることを確認できる書類を持参してください。また、受任者は委任状が必要です。
縦覧
固定資産税の納税者が、土地・家屋価格等縦覧帳簿を見ることで、ほかの土地や家屋と比較して、自己の資産の価格が適正かどうかを確認することができます。
価格等縦覧帳簿の記載事項
- 土地=所在、地番、地目、地積、価格
- 家屋=所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
縦覧できる方
本市の固定資産税納税者(土地のみを所有する方は土地価格等縦覧帳簿、家屋のみを所有する方は家屋価格等縦覧帳簿に限る)
- 問合せ先
- 固定資産税課
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- 土地・家屋=06(4309)3141~3144、ファクス06(4309)3811
- 償却資産=06(4309)3145、ファクス06(4309)3810
閲覧
納税義務者が、固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を見ることができます。
なお、納税義務者だけでなく、土地や家屋を有料で借りている方も、借りている物件に限り所有者と同様に閲覧することができます。この場合、賃貸借契約書などの賃貸借関係を確認できる書類と契約者本人であることを確認できる書類が必要です。
- 問合せ先
- 固定資産税課
-
- 土地・家屋=06(4309)3141~3144、ファクス06(4309)3811
- 償却資産=06(4309)3145、ファクス06(4309)3810
縦覧・閲覧の期間など
- とき
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- 縦覧=4月3日(月曜日)~5月31日(水曜日)
- 閲覧=4月3日(月曜日)から随時
- いずれも土・日曜日、祝休日を除く9時~17時30分
- ※4月22日(土曜日)・5月27日(土曜日)9時~12時は、縦覧・閲覧を市役所本庁舎3階固定資産税課で行います。
- ところ
-
- 4月3日(月曜日)~7日(金曜日)=市役所本庁舎1階多目的ホール
- 10日(月曜日)以降=固定資産税課
- ※標準宅地の位置および全路線価を記載した図面を固定資産税課で公開しています。
審査の申出
自己が所有する土地、家屋および償却資産について、固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができます。
- 申出期間
- 公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日後3か月以内
- 問合せ先
- 固定資産税課
-
- 土地・家屋=06(4309)3141~3144、ファクス06(4309)3811
- 償却資産=06(4309)3145、ファクス06(4309)3810