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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成28年12月1日号 4・5面(テキスト版)

    • [公開日:2016年11月29日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:18581

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    12月3日からは障害者週間
    誰もがいきいきと暮らすまちへ

    市では、障害者の自立と社会参加を進めるために、さまざまな制度やサービスなどで支援を行っています。

    12月3日からは障害者週間です。誰もがいきいきと暮らせるまちをめざして、障害者を取り巻く課題への理解と認識を深めましょう。

    問合せ先
    障害者支援室 06(4309)3183~3184、ファクス06(4309)3813

    障害者のための制度・サービスを紹介

    制度

    特別障害者手当や障害児福祉手当の支給、障害者手帳の交付などを行っています。

    手当を支給
    内容 対象
    • 特別障害者手当=身体または精神に著しく重度で永続する障害(知的障害を含む)があるため、日常生活で常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方
    • 障害児福祉手当=身体または精神に重度で永続する障害(知的障害を含む)があるため、日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の方
    ※受給には所得などに一定の要件あり。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    東・中・西福祉事務所障害福祉係
    障害者に手帳を交付

    障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を取得した場合、障害者を対象とした医療費の助成や税の減免、交通運賃の割引などが適用される場合があります。

    なお、65歳以上の障害者は、障害者総合支援法上のサービスに優先して介護保険法に基づく福祉サービスが適用されます。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    • 身体障害者手帳、療育手帳=東・中・西福祉事務所障害福祉係
    • 精神障害者保健福祉手帳=東・中・西保健センター
    手話通訳・要約筆記者を派遣

    聴覚障害者が公共機関などに赴く場合に、円滑なコミュニケーションを図るため、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。利用料は無料です。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    東・中・西福祉事務所障害福祉係

    サービス

    障害者総合支援制度は、全国共通の「障害福祉サービス」と、地域に応じた「地域生活支援事業」とで成り立っています。

    利用には申請が必要で、生活環境や心身の状況から障害支援区分を判定し、利用できるサービスを決定します。サービスを受けるために必要な受給者証の発行には3か月程度かかる場合があります。

    障害支援区分や利用するサービスには、利用期限があるため、更新手続きが必要です。対象者には、更新時期の約3か月前に書類を送付しますので、更新希望者は速やかに提出してください。期限が過ぎた後に更新申請書類を提出すると、新規申請扱いとなりますので、ご注意ください。

    なお、サービスの利用には、利用者負担が必要なものがあります。また、毎年6月末に新年度の課税状況をもとに負担額を決定するものもありますので、年度途中で課税状況に変更がある方は申請してください。申請日の翌月1日から変更します。

    また、精神通院医療や更生医療、育成医療の制度は、自立支援医療として一本化されています。精神通院医療、育成医療は保健センター、更生医療は福祉事務所障害福祉係にお問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    • 東・中・西福祉事務所障害福祉係
    • 東・中・西保健センター
    • 健康づくり課
    • 障害者支援室

    障害福祉サービス

    介護給付
    居宅介護(身体介護、家事援助、通院介助など)
    自宅で介護が必要な方に、入浴・排せつ・食事の介護、調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などをします。
    重度訪問介護
    重度の行動障害により自宅で常に介護が必要な方に、入浴・排せつ・食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。
    同行援護
    視覚障害により移動が困難な方に、外出の際に必要とされる援助や情報の提供を行います。
    行動援護
    知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
    重度障害者包括支援
    常に介護が必要な方の中でも介護の必要性が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
    短期入所
    自宅で介護する方が病気の場合などに短期間(夜間も含む)、施設で入浴・排せつ・食事の介護などをします。
    生活介護
    常に介護が必要な方に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作・生産活動などの機会を提供します。
    療養介護
    医療と常に介護が必要な方に、医療機関での機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話をします。
    施設入所支援
    施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などをします。
    訓練等給付
    自立訓練
    自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をします。
    就労移行支援
    一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
    就労継続支援A(雇用)型
    雇用契約に基づき、働きながら一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
    就労継続支援B(非雇用)型
    一般企業などでの就労が困難な方に、働く場の提供と知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
    共同生活援助
    共同生活する住居で、夜間や休日、相談や日常生活の援助をします。
    地域相談支援給付
    地域移行支援
    障害者支援施設などに入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者に、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談などを行います。
    地域定着支援
    居宅において単身などで生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態の相談などの支援を行います。

    地域生活支援事業

    地域活動支援センター
    創作・生産活動の機会の提供、社会との交流などをします。
    相談支援
    障害者(児)の地域での生活を支援するため、情報提供や関係機関との連絡調整、権利擁護などの相談に応じます。
    意思疎通支援
    手話通訳者や要約筆記者の派遣などをします。
    日常生活用具給付等
    障害者(児)の日常生活に必要な用具の給付などをします。
    移動支援
    余暇活動などの社会参加が円滑にできるように支援します。
    その他(市の任意事業)
    訪問入浴サービスや日中一時支援(日中短期入所)、生活サポートなどをします。

    助成

    住宅改造費を助成

    高齢者や重度身体障害者(児)が住み慣れた地域で自立し、安心して生活するために必要な住宅改造に要する経費を助成します。

    ※高齢者は要支援または要介護認定者に限る。

    対象
    次のいずれかに該当する世帯
    • 高齢者の単身世帯
    • どちらか一方が高齢者の夫婦世帯
    • 高齢者からなる世帯(親族関係に限る)
    • 高齢者と身体障害者(児)からなる世帯
    • 身体障害者(児)1級または2級に該当する方がいる世帯
    助成額
    上限50万円(所得に応じて助成)
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    • 高齢者=高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814
    • 障害者=障害者支援室
    福祉タクシー利用料金を助成

    重度の歩行機能障害により、車いすなどの補助用具を使用しなければ外出が困難な在宅障害者に対し、リフト付福祉タクシーの利用料金を助成します。

    対象
    身体障害者障害程度等級表に定める下肢・体幹・四肢機能・運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者(児)
    助成額
    1回660円(月4回まで)
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    • 東・中・西福祉事務所障害福祉係
    • 障害者支援室

    問合せ先

    身体・知的障害のある方
    東・中・西福祉事務所障害福祉係
    • 東=072(988)6628、ファクス072(988)6671
    • 中=072(960)9285、ファクス072(964)7110
    • 西=06(6784)7980、ファクス06(6784)7677
    精神障害のある方
    東・中・西保健センター
    • 東=072(982)2603、ファクス072(986)2135
    • 中=072(965)6411、ファクス072(966)6527
    • 西=06(6788)0085、ファクス06(6788)2916
    健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809
    身体・知的・精神障害のある方
    障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3813

    障害者差別解消法
    相談窓口のご利用を

    障害を理由とする差別をなくそう

    障害がある人に対する行政機関と事業者の「障害を理由とする差別」をなくすため、障害者差別解消法が今年4月に施行されました。

    障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。

    不当な差別的取扱いとは、障害がある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることです。

    合理的配慮の不提供とは、障害がある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を行わないことです。

    市では、「東大阪市における障害者差別解消相談対応ガイドライン(第1版)」を策定し、身近なところで相談できるよう、次のとおり相談窓口を設置しています。

    • 障害者支援室
    • 東・中・西福祉事務所
    • 東・中・西保健センター
    問合せ先
    障害者支援室

    講演「バリアフリーという言葉がいらない社会に」&ジャズライブ

    車いすのヨガ指導者として障害者に寄り添う活動を続けている中野久実さんによる講演と、ジャズフルバンドDads&Mammysによるライブを行います。

    ※手話通訳あり。

    とき
    12月4日(日曜日)14時~16時30分 
    ところ
    大阪商業大学ユニバーシティホール蒼天 
    定員
    200人(申込先着順)
    申込方法・申込み先など
    行事名、住所、氏名(ふりがなも)、年齢、電話・ファクス番号を電話で(ファクス、直接も可)
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    高井田障害者センター 06(6789)0131、ファクス06(6789)2870

    「瑞宝太鼓」による演奏と講演
    平和と人権のつどい

    「障がい者長崎打楽団 瑞宝太鼓」は知的障害があるメンバーで構成されたプロの和太鼓集団で、日本全国や世界を舞台に活躍しています。人々を魅了し、「感動と生きる力」を与えてくれる演奏と講演をお楽しみください。

    とき
    12月8日(木曜日)13時30分~15時30分
    ところ
    荒本人権文化センター
    定員
    404人(申込先着順)
    ※1歳6か月~就学前幼児の保育と手話通訳あり。
    申込方法・申込み先など
    行事名、住所、氏名(ふりがなも)、年齢、電話・ファクス番号と保育・手話通訳の要否をハガキで(電話、ファクス、Eメール、直接も可)
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所人権啓発課 06(4309)3156、ファクス06(4309)3823、Eメールアドレス jinkenkeihatsu@city.higashiosaka.lg.jp

    「虐待かも?」は通報を

    発見者の義務です

    障害者虐待防止法では、虐待を受けているような障害者を見かけたら、速やかに通報しなければならないとされています。障害者への次のような虐待を見かけた場合や虐待を受けた場合は、相談・通報窓口へ連絡してください。

    • 身体的虐待=身体に外傷が生じる恐れのある暴力など
    • 性的虐待=わいせつな行為をすること・させること
    • 心理的虐待=著しい暴言や拒絶的な対応など
    • 介護・世話の放棄=衰弱させるような減食、長時間の放置など
    • 経済的虐待=不当に財産を処分すること、障害者から不当に財産上の利益を得ること

    相談・通報窓口

    開庁時
    • 障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3813
    • 東・中・西福祉事務所
      • 東=072(988)6628
      • 中=072(960)9285
      • 西=06(6784)7980
    • 東・中・西保健センター
      • 東=072(982)2603
      • 中=072(965)6411
      • 西=06(6788)0085
    閉庁時
    • 市役所宿直室 06(4309)3330

    気軽にご利用ください
    委託指定相談支援事業所

    委託指定相談支援事業所では、障害福祉サービスや日常生活における不安や悩みなどについて、障害者本人やその家族からの相談に応じています。

    市では、次のとおり、市内の事業所に相談支援事業を委託しています。

    ぜひ、気軽にご利用ください。

    問合せ先
    障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3813

    委託指定相談支援事業所

    障害者生活支援センターひびき

    所在地
    永和1-3-4
    電話・ファクス番号
    06(6224)7310、ファクス06(6747)9224

    障害児者相談センターわっトライ!

    所在地
    高井田元町1-2-13
    電話・ファクス番号
    06(6748)0401、ファクス06(6789)2151

    地域生活支援センターふう

    所在地
    永和2-6-33
    電話・ファクス番号
    06(6722)5531、ファクス06(6722)5532

    わくわく相談

    所在地
    花園東町1-17-30
    電話・ファクス番号
    072(968)1556、ファクス072(968)1557

    自立支援センターぱあとなぁ

    所在地
    若江東町2-1-6
    電話・ファクス番号
    06(6722)7760、ファクス06(6722)7761

    花園生活支援センター

    所在地
    岩田町2-1-33
    電話・ファクス番号
    072(966)8014(ファクス兼用)

    障害者生活支援センターあいん

    所在地
    喜里川町3-13
    電話・ファクス番号
    072(985)2323、ファクス072(985)2383

    障害者生活支援センター第二東福

    所在地
    旭町20-2
    電話・ファクス番号
    072(980)7380、ファクス072(986)2229

    発達障害サポートセンターピュア

    所在地
    荒本新町8-19-204
    電話・ファクス番号
    06(6781)1197、ファクス06(4981)2419

    ※「発達障害サポートセンターピュア」は、発達障害者の相談に特化した支援を行っています。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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