市政だより 平成28年12月1日号 2面(テキスト版)
年末・年始の市役所窓口業務
年末は12月28日まで、年始は1月4日から
市役所の一般窓口業務は、12月28日(水曜日)までです。年末は大変混みあいますので、手続きはできるだけ早めに済ませてください。
また、年始は来年1月4日(水曜日)から業務を行います。
なお、証明書自動交付機も年末は12月28日(水曜日)まで、年始は1月4日(水曜日)から使用が可能です。
印鑑登録証明書が年内に必要な方は
12月16日までに申請を
新しく印鑑登録をして、年内に印鑑登録証明書が必要な方は、12月16日(金曜日)までに申請してください。
印鑑登録の申請をした方には、照会書を送付します。12月16日(金曜日)を過ぎて申請した場合、年末の郵便事情により年内に印鑑登録証明書を交付できないことがありますので、ご注意ください。ただし、本人が申請をして、本人であることを確認できる運転免許証やパスポートなどを提示すると、手続きと同時に交付を受けることができます。
なお、ファクスでの申請はできませんので、ご了承ください。
- 問合せ先
- 市民課 06(4309)3164、ファクス06(4309)3803
パスポートの交付
年内の受取り希望者は12月14日までに申請を
日本国籍と市内に住民登録(または居所)のある方は、市役所本庁舎5階のパスポート窓口でパスポート(旅券)の申請・受取りができます。
年内(12月28日(水曜日)まで)にパスポートの受取りを希望する方は、12月14日(水曜日)までに申請をしてください。
12月15日(木曜日)以降に申請をした場合は、来年1月4日(水曜日)以降の受取りとなりますのでご注意ください。
また、年末年始は窓口が混雑することがありますので、余裕をもってお越しください。
- 申請受付時間
- 月曜日~金曜日9時~16時30分(祝休日、年末年始〈12月29日(木曜日)~来年1月3日(火曜日)〉を除く)
- ※交付は17時30分まで。
- 問合せ先
- 市パスポート窓口 06(4309)3313、ファクス06(4309)3852
マイナンバーカードを受取りに来てください
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をした方に、準備が整い次第順次、マイナンバーカードの受取方法などをお知らせする交付通知書(ハガキ)を送付しています。しかし、まだ多くの方が受取りに来ていません。特に、平成27年度中に市から交付通知書を送付した方のうち、約2,000人がまだ受取りに来ていません。マイナンバーカードの受取りを促す案内も順次送付していますので、早めにお越しください。
受取りは予約制
マイナンバーカードの交付通知書が届いた方は、市ウェブサイトまたは市マイナンバーコールセンターに電話で予約のうえ、マイナンバーカード交付窓口(市役所本庁舎西隣別館〈駐輪場南側〉1階)で受け取ってください。なお、予約には交付通知書に記載の番号が必要です。
交付窓口は月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日、年末年始〈12月29日(木曜日)~来年1月3日(火曜日)〉を除く)のほか、来年3月までの第2日曜日・第4土曜日9時~15時も開設します。
- 問合せ先
-
- 市マイナンバーコールセンター 0570(078)506(一部IP電話などは050-3085-4999へ)
- 市民室 06(4309)3163、ファクス06(4309)3012
国保・後期高齢保険料の納付
口座振替にご協力を
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付には、納期ごとに指定口座から引き落とされる便利な口座振替をご利用ください。手続き後、振替開始月の20日ごろに「保険料口座振替決定のお知らせ」を送付します。それまでは納付書で納付してください。
後期高齢に移行したら再度申込みを
これまで国民健康保険料を口座振替で納めていた方でも、後期高齢者医療保険に移行すると、口座振替の申込みが再度必要です。
納付方法を口座振替に変更できます
今年度中に後期高齢者医療保険の資格を取得した方または取得する方は、来年度からは年金からの特別徴収となりますが、手続きにより口座振替に変更できます。
納付方法を口座振替に変更するときは、後期高齢者医療被保険者証、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局などで口座振替依頼の手続きのうえ、口座振替依頼書(本人控)と印鑑を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険
交通事故の治療で国保を使うときは届出を
交通事故のように、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。ただし、国保の被保険者が「第三者行為による傷病届」を提出すると、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替え、その後、加害者側に費用を請求します。
交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、第三者行為による傷病届と交通事故証明書(人身事故)、国民健康保険証、印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで必ず届出をしてください。届出書類は窓口にあります。
届出の前に、加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなることがあります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804