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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成27年2月15日号 6・7面(テキスト版)

    • [公開日:2015年2月12日]
    • [更新日:2015年2月27日]
    • ID:14746

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    3月16日までに 忘れず税の申告を

    平成27年度市・府民税の申告と平成26年分の所得税の確定申告は、3月16日(月曜日)までに行ってください。

    期間中は出張受付も行いますので、忘れずに申告しましょう。

    市・府民税の申告

    市・府民税の申告についての問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    平成27年度の市・府民税の申告は、3月16日(月曜日)までに行ってください。原則土・日曜日、祝日の受付はありませんが、2月22日(日曜日)9時30分~16時30分と、2月28日(土曜日)9時~12時に限り、市役所本庁舎1階多目的ホールで受付を行います。また、次のとおり出張受付も行います。会場や時間を確認のうえ、お越しください。

    市・府民税の申告 出張受付日程
    市役所本庁舎1階多目的ホール
    • 2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)(土・日曜日を除く) 9時~17時30分
    • 2月22日(日曜日) 9時30分~16時30分
    • 2月28日(土曜日) 9時~12時
    市民プラザ多目的ホール
    受付時間はいずれも9時30分~16時30分
    • くすのきプラザ(若江岩田駅前)=2月9日(月曜日)、3月3日(火曜日)
    • はすの広場(近江堂)=2月10日(火曜日)、3月4日(水曜日)
    • やまなみプラザ(四条)=2月12日(木曜日)、20日(金曜日)、3月12日(木曜日)
    • 夢広場(布施駅前)=2月13日(金曜日)、26日(木曜日)、27日(金曜日)、3月10日(火曜日)
    • ももの広場(楠根)=2月17日(火曜日) 
    • ゆうゆうプラザ(日下)=2月18日(水曜日)
    • グリーンパル(中鴻池)=2月24日(火曜日)

    ※税務署の確定申告は受付できません。

    ※市民プラザでの午前中の受付は、たいへん混雑し長時間お待たせすることがあります。なお、所定日以外は市民税課職員が出張していないため、申告相談などができませんのでご注意ください。

    ※車での来場はご遠慮ください。

    申告が必要です

    平成27年1月1日現在、市内に居住する方で、次のいずれかに該当するときは申告してください。

    前年中に収入があった場合
    • 給与支払報告書が勤務先から市に提出されていない
    • 給与所得以外の所得や年金収入などがある
    ※いずれも税務署に所得税の確定申告をする場合を除く。
    前年中に収入がなかった場合(扶養家族の方を除く)
    申告の義務はありませんが、非課税証明書の発行や、国民健康保険、国民年金などの保険料算出や軽減の基礎資料となりますので、できるだけ申告してください。
    所得減少減免を申告までに申請した場合
    必ず申告してください。

    平成27年度個人住民税の税制改正

    市・府民税の住宅ローン控除を延長・拡充

    個人住民税における住宅ローン控除の対象期間が平成29年12月31日まで4年間延長されました。また、消費税率の引上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに住宅を取得した場合の控除限度額が拡充されました。

    この控除を適用した場合、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を表の限度額まで住民税から控除することができます。

    住宅ローン控除限度額
    現行
    居住年月日が平成25年12月31日までの場合
    控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7,500円)
    改正後
    居住年月日が平成26年1月1日~3月31日の場合
    控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7,500円)
    居住年月日が平成26年4月1日~平成29年12月31日の場合
    控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高13万6,500円)
    ※消費税率が8パーセントまたは10パーセントである場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様。

    控除する額は、次のうち、いずれか少ない金額となります。

    • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
    • 所得税の課税総所得金額等の5パーセントまたは7パーセントの金額

    なお、住宅ローン控除の制度自体が延長されたのであり、現在適用されている方の期間や金額に変動は生じません。

    上場株式等の譲渡所得等および配当所得にかかる10パーセント軽減税率の特例措置を廃止

    上場株式等の譲渡所得等および配当所得にかかる軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されます。

    上場株式等の譲渡所得等にかかる税率
    平成21年~25年分
    金融商品取引業者などを通じた売却など
    10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント)
    ※住民税内訳(市民税1.8パーセント、府民税1.2パーセント)
    上記以外
    20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
    ※住民税内訳(市民税3パーセント、府民税2パーセント)
    平成26年分から
    20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
    ※住民税内訳(市民税3パーセント、府民税2パーセント)
    上場株式等の配当所得にかかる税率
    平成21年~25年分
    10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント)
    ※住民税内訳(市民税1.8パーセント、府民税1.2パーセント)
    平成26年分から
    20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
    ※住民税内訳(市民税3パーセント、府民税2パーセント)

    ※平成25年から平成49年までの間に生じる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(所得税額の2.1パーセント)があわせて徴収されます。

    2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除の方法が選択可能に

    平成26年4月から国民年金保険料の社会保険料控除については、次のいずれかを選択することができます(両方は選べません)。

    1. 納めた年に全額控除する方法
    2. 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法

    ただし、いずれにしても、控除証明書が必要となります。なお、2の方法を選択した場合、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」が別途必要となりますのでご注意ください。

    ※「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」については、日本年金機構ウェブサイトをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問合せください。

    所得税の申告・納付

    所得税の申告・納付についての問合せ先
    東大阪税務署 06(6724)0001(自動音声案内に従ってください)

    所得税および復興特別所得税(以下「所得税」)は、納税者が1年間の所得金額とその税額を計算して申告し、納税する「申告納税制度」です。確定申告書や収支内訳書、決算書などは自分で作成し、期限内に申告と納付をしてください。

    申告書は国税庁ウェブサイトで作成を

    国税庁ウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」の画面案内に従って入力すると、税額などが自動計算され、所得税や消費税および地方消費税、贈与税の申告書などが作成できます。

    また、作成したデータは、印刷して書面で提出できるほか、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を利用してインターネットで自宅や事務所などから送信できます。

    申告書の作成には、ぜひ「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

    税務署での相談・受付

    平成26年分の所得税の確定申告の相談と申告書の受付は、2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)までです。原則土・日曜日の相談・受付はありませんが、2月22日(日曜日)と3月1日(日曜日)は税務署を開庁して相談・受付を行います。

    混雑が予想されますので、早めに申告してください。

    出張相談会場での相談・受付

    出張相談会場を設けて、相談・受付を行います。

    とき
    2月16日(月曜日)~27日(金曜日)9時30分~11時30分・13時~15時30分(ただし、土・日曜日を除く)
    ところ
    JAグリーン大阪本店(荒本北1)

    ※相続税、贈与税、土地・建物・株式などの譲渡所得の相談は行いません。混雑により早めに受付を終了する場合があります。各会場とも、公共交通機関を利用してお越しください。

    復興特別所得税の記載漏れにご注意

    平成25年分から平成49年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1パーセント)を所得税とあわせて申告・納付することとされています。確定申告書の作成にあたっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようにご注意ください。

    還付申告の方を含め、申告されるすべての方について、「復興特別所得税額」欄の記載が必要になります。

    納税は安全で便利な口座振替で

    申告期限までに税務署または金融機関へ預貯金口座振替依頼書を提出すると、口座振替が利用できます。

    振替納付日
    • 所得税=4月20日(月曜日)
    • 消費税=4月23日(木曜日)

    原付自転車・軽自動車などの廃車手続きは4月1日までに

    原動機付自転車・軽自動車などをスクラップ廃車・売却・譲渡するときや盗難に遭ったときは、手続きが必要です。

    手続きをしないままにすると、車両がなくても4月1日現在の所有者に引き続き軽自動車税がかかってしまいます。必ず4月1日(水曜日)までに手続きしてください。なお、3月下旬は窓口が混雑しますので、ご注意ください。

    手続きの場所は車両の種類により異なり、次のとおりです。なお、課税については、いずれも税制課へお問合せください。

    • 原付(125cc以下)および小型特殊車=市役所本庁舎3階税制課軽自動車税係
    • 125ccを超える二輪車=大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1) 050(5540)2058
    • 軽自動車=軽自動車検査協会高槻支所(高槻市大塚町4-20-1) 050(3816)1841

    ※税制課での手続きの際は、所有者の印鑑、免許証などの本人確認書類、ナンバープレート、原動機付自転車申告済証(原付の売却・譲渡の場合)を持参してください。他の手続きの場合は、各機関にご確認ください。

    問合せ先
    税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810

    障害者控除対象者認定書は確定申告前に申請を

    介護認定を受けている65歳以上の方とその扶養者は、所得税や住民税の確定申告の際に障害者手帳を持っていなくても、障害者控除・特別障害者控除を受けることができる場合があります。

    これは、身体障害者手帳などを持っていない高齢者が「障害者に準ずるもの」として認められた場合に、市が発行する「障害者控除対象者認定書」を取得すると、身体障害者手帳などを持っている方と同等の控除を受けることができる制度です。

    次の対象に該当する方は、確定申告前に申請してください。なお、確定申告をする必要がない方や身体障害者手帳などの交付を受けている方は申請不要です。

    対象
    • 障害者=軽度・中度の知的障害者または3級~6級の身体障害者と同程度
    • 特別障害者=重度の知的障害者または1級・2級の身体障害者と同程度
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    東・中・西福祉事務所
    • 東=072(988)6617、ファクス072(988)6620
    • 中=072(960)9275、ファクス072(964)7110
    • 西=06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    問合せ先
    高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

    固定資産税・都市計画税第4期分の納期限は3月2日

    固定資産税・都市計画税第4期分の納期限は3月2日(月曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関、郵便局またはコンビニエンスストア(バーコードが印字されている納付書に限る)で納めてください。また、口座振替を利用している方は、口座の残高確認をお願いします。納付書を紛失した場合は再発行しますので、ご連絡ください。

    問合せ先
    納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808

    市税の休日納付相談

    納期限の過ぎた市税(市・府民税、固定資産税、軽自動車税など)が未納の方は早急に納付をお願いします。失業などにより納付が困難な方は、次のとおり休日納付相談を行いますので、来庁または電話でご相談ください。

    とき
    2月28日(土曜日)・3月1日(日曜日)9時~16時
    ※12時~13時の電話相談はありません。
    ところ
    市役所本庁舎3階納税課
    持ち物
    本人確認書類、納税通知書など
    問合せ先
    納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808

    わだい

    みんなの勇気がいじめをなくす!
    中学校生徒会がいじめ撲滅宣言

    全国的にも大きな問題となっている「いじめ」に対し、市内各中学校ではそれぞれに予防や早期発見への取組みを進めています。このほど、市立中学校生徒会が中心となってそれらの取組みを共有し、「いじめ撲滅宣言」を作成しました。

    1月9日、市長や教育長を前に生徒会代表者が宣言を読み上げ、その決意を述べました。

    太平寺中学校生徒会会長の下島優夏さん(2年)は「いじめに悩んでいる子がちょっとでも少なくなれば」と、同副会長の福田咲良さん(2年)は「いじめは一人ひとりが注意できる勇気をもつことができればなくなると思います」と力強く話していました。

    今後はこの宣言をもとに、小学校などとの交流を深め、市全体からいじめを根絶していきます。

    「いじめ撲滅宣言」

    前文
    学校はすべての児童生徒にとって「安全で楽しい場所」でなければなりません。相手の立場を考えず、肉体的にも精神的にも一生消えない傷をおわせる「いじめ」は、どんな理由があっても決して許されないことです。
    そこで、私たちは「いじめは絶対に許さない」という強い決意のもと、ここにいじめ撲滅を宣言します。

    枚岡中学校のプールの下に竪穴住居が!
    生徒が遺跡発掘現場を見学

    市立枚岡中学校プール整備工事に伴う鬼塚遺跡第31次発掘調査の様子を1月26日、同校1年3組の生徒39人が見学しました。

    枚岡中学校の敷地は鬼塚遺跡の範囲にあたり、工事に先立ち昨年10月に実施された試掘調査で多くの遺物が出土したため、本格的な調査が行われました。プールの下からは、主に2つの竪穴住居や装飾品、鉢、壷、砥石など約1600年前の遺物が見つかっています。

    生徒らは、市職員の説明を受けながら、遺跡を掘り進める様子や竪穴住居の実測・図面作成する様子を見学しました。そのあと、実際にプール下から出土した土器や石のネックレスなどを手に取るなどして歴史の深さを感じていました。

    見学した浅海しずくさんは「この学校にこんなにすごい遺跡があると知ってびっくりしました」と話し、荒谷泰斗さんは「きれいな形で残っていてすごいと思います」と話していました。

    調査は2月上旬に終了し、現在は埋め戻されています。

    モノづくりのまちをアピール

    もうかりメッセ東大阪in東京

    モノづくりのまち東大阪が誇る技術力や付加価値の高い製品が一堂に会する産業見本市「もうかりメッセ東大阪」を大田区産業プラザPiO(東京都大田区南蒲田1-20-20)で開催します。

    当日は、約80の企業や団体がブースを出展します。

    また、全国7か所の中小企業集積都市で組織する「中小企業都市連絡協議会」の加盟都市および企業によるエリアを設け、産業都市としての魅力や地域企業の製品・技術を紹介します。

    さらに、株式会社アオキの青木豊彦会長などをパネリストに迎え開催する医工連携フォーラムや近畿大学、大阪産業大学が取り組む成長分野関連技術に関するセミナー、「ダイハツ工業が創造するモノづくり」をテーマにした講演会なども行います。

    とき
    2月19日(木曜日)・20日(金曜日)10時~17時
    ところ
    大田区産業プラザPiO
    問合せ先
    • もうかりメッセ東大阪in東京実行委員会事務局 06(6722)1151、ファクス06(6725)3611
    • モノづくり支援室 06(4309)3177、ファクス06(4309)3846

    東大阪市治安対策本部からのお知らせ

    侵入盗対策
    家の周りは夜間でも明るくし、見通しのよい環境にしましょう

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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