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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成26年7月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年7月15日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:13437

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    後期高齢者医療

    新しい被保険者証を7月上旬に送付しました

    後期高齢者医療制度の新しい被保険者証を7月上旬に簡易書留郵便で送付しました。被保険者証は、配達する家庭にいる方に直接手渡しします(要受領印)。不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は市役所に差し戻されますので、ご注意ください。

    被保険者証が届いたら、住所、氏名などに誤りがないかを確かめてください。なお、古い被保険者証は市役所に返却してください。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    所得により負担割合(1割・3割)を変更

    後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割または3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、今年7月までは平成24年中の所得で判定し、今年8月から来年7月までは平成25年中の所得で判定します。

    一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定します。その中に1人でも平成26年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上ある場合は、3割になります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    負担割合を1割に
    基準収入額適用申請を

    負担割合が3割の方で、次の要件に該当する場合は、申請により認められると、負担割合が3割から1割になります。

    • 同一世帯内に被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満
    • 同一世帯内に被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満
    • 同一世帯内に被保険者が1人で、かつ同一世帯内に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満
    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    保険料額決定通知書を送付

    後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月15日に発送します。

    すでに4月支給の年金から仮算定により特別徴収を開始している方には、平成25年中の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する額を通知しています。

    また、普通徴収の方には、平成25年中の所得によって計算した保険料額を通知しています。7月から来年3月までの計9回を納期限までに納付書または口座振替などで納めてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    納付方法を口座振替に変更できます

    後期高齢者医療保険料を年金から特別徴収している方は、口座振替に変更できます。

    納付方法の変更は、保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局などで口座振替依頼の手続きを行ったうえ、口座振替依頼書(本人控)を持参して、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    なお、変更後に保険料を滞納した場合は特別徴収を再開します。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
    後期高齢者医療被保険者とは
    75歳以上のすべての方と、65歳~74歳の方のうち申請により後期高齢者医療広域連合が一定の障害の状態にあると認めた方(生活保護受給者は対象外)

    国民健康保険

    医療費通知を7月末に送付します

    7月末に平成26年2月と3月の診療(請求)分の医療費通知を送付します。

    医療費通知は、医療費の実情を理解し健康に対する認識を深めていただくために、年6回送付しています。

    国保は、病気やケガをしたときに安心して治療が受けられるように備える助け合いの制度です。日頃の健康管理に気を配り、増え続ける医療費を抑えましょう。

    適度な運動、バランスのとれた食事、積極的な休養など、この機会に生活習慣を見直してみませんか。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    納付が困難な方は相談してください

    国民健康保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。

    事業の休廃業や失業などで保険料の納付が困難な方は、申請により保険料の減免(減額)ができる場合があります。医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申請してください。

    保険料の減免(減額)にはさまざまな種類がありますが、いずれも18歳以上の国民健康保険加入者全員が平成26年度(平成25年中)の所得申告をしておく必要があります。平成26年度の所得申告をしていない方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    特定健診を受けて より健康的な生活を

    市では、メタボリックシンドロームやその予備群など生活習慣病の早期発見のために特定健康診査を実施しています。

    対象は4月1日現在、国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方で、対象者にはピンク色の受診券を送付しています。ぜひ、特定健診を受けましょう。受診の際は、受診券と国保の保険証をお持ちください。

    なお、他の健康保険に変わった方はその時点で、有効期限にかかわらず受診券の使用ができなくなります。万一、国保の資格がなくなった後に受診した場合は、健診費用が自己負担となることがありますので、ご注意ください。

    健診受診後に生活習慣病のリスクが高いと判定された方には、特定保健指導の利用券を送付します。特定保健指導は、委託医療機関や保健センターで、医師・保健師・管理栄養士など専門のスタッフから自分に合った生活習慣改善のサポートが無料で受けられます。

    ぜひこの機会に、特定健康診査や特定保健指導を受けて、健康管理に役立ててください。

    問合せ先
    医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805

    臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請

    受付が始まっています

    臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請書を6月26日に対象者へ発送しました。

    申請書が届いたら、必要事項を記入のうえ、必要書類の写しを添えて返信用封筒でご返送ください。申請書右上の署名欄の記入も忘れないようにお願いします。

    申請受付期間は12月26日(金曜日)(消印有効)までです。申請書の受付は郵送を基本とし、行政サービスセンターなどでの受付は行いません。

    なお、振込みは8月から順次行います。本人確認書類や、預金通帳などの口座確認書類の写しの同封が漏れていると振込みが遅れますのでご注意ください。

    臨時福祉給付金

    対象
    平成26年1月1日現在、本市の住民基本台帳に登録があり、平成26年度市民税(均等割)が課税されていない方
    ※ただし、市町村民税が課税されている方の扶養親族、生活保護受給者などは対象外です。
    支給額
    対象者1人につき1万円
    ※老齢基礎年金などの受給者には5,000円を加算。
    問合せ先
    臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金お問合せセンター 0570(666)134
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金支給室 06(6744)3661、ファクス06(4309)3820

    子育て世帯臨時特例給付金

    対象
    平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者
    ※ただし、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方、臨時福祉給付金の対象者、生活保護受給者などは対象外です。
    支給額
    対象児童1人につき1万円
    ※平成26年1月1日現在、本市に住民登録がある公務員は、職場から配布された申請書と公務員児童手当(特例給付)受給状況証明書および振込口座が確認できる書類の写しなどを郵送してください。
    問合せ先
    臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金お問合せセンター 0570(666)134
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金支給室 06(6744)3661、ファクス06(4309)3820

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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