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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成26年7月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年6月30日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:13325

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    後期高齢者医療保険

    平成26年度保険料額決定通知書は7月中旬に送付

    平成26年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、「保険料額決定通知書」を7月中旬に送付します。

    保険料の納付方法は、年金から引き落とす「特別徴収」と、納付書または口座振替などで納める「普通徴収」の2種類があります。

    なお、年度途中に被保険者となった方は、資格取得月から月割で保険料を納めてください。

    特別徴収

    原則として年金受給額が年額18万円以上の方は、毎年度4月から年6回の年金支給の際に保険料を引き落とします。すでに特別徴収を開始している方には、平成25年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知します。なお、特別徴収を口座振替に変更することができます。くわしくは保険料課までお問合せください。

    普通徴収

    特別徴収とならない普通徴収の方には、平成25年分の所得により計算した保険料額を通知します。7月から翌年3月までの計9回を納付書または口座振替などで納めてください。

    保険料の軽減措置

    平成26年度の保険料(均等割額)の軽減措置は次のとおりです。

    • (1) 後述の(2)に属する被保険者であり、かつ当該世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得が0円)であるとき、軽減割合は9割
    • (2) 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき、軽減割合は8.5割
    • (3) 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数〕を超えないとき、軽減割合は5割
    • (4) 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+45万円×被保険者の数〕を超えないとき、軽減割合は2割
    軽減措置に関するご注意
    • 基礎控除額などの数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。
    • 軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
    • 国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方は、公的年金などにかかる所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
    • 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
    被用者保険の被扶養者に対する軽減

    後期高齢者医療保険に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の9割を軽減します。

    所得割額の軽減

    所得割額の賦課対象者で所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方は、所得割額の5割を軽減します。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険

    保険料は納期限までに納めましょう

    平成26年度の保険料決定通知書を6月16日に発送しました。

    保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。納め忘れている方や遅れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。

    保険料を滞納すると、差押えなどの滞納処分を受けることもあります。保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課へ早めにご相談ください。

    納期限から1年たっても納付がないときは、特別な事情がある世帯を除き、催告書や資格書交付事前通知を送付した後、保険証の代わりとなる資格証明書を交付します。資格証明書は、医療機関などで提示すると保険による診療となりますが、いったん医療費の全額を支払うことになります。なお、被保険者としての資格はありますので、保険料は支払わなければなりません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    口座振替にご協力を

    普通徴収の方は、口座振替制度を利用すると、銀行などに出向く手間を省くことができます。

    保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、銀行などの金融機関や郵便局、医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きをお願いします。ただし、口座振替開始月までの保険料は納付書で納めてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    まちづくり意見交換会 第6回の参加者募集

    見て、聞いて、感じてください 今、地域に必要な活動を!!

    近年、市域全体を対象にした施策では行き届かない地域固有の問題解決などを目的とした「地域分権」が多くの自治体で進められています。

    本市では、独自の地域分権を確立していくために昨年8月から、まちづくりに想いをもっている皆さんが自由に意見を交わせる「まちづくり意見交換会」を開催しています。地域にはどんな魅力があり、どんな活動が必要なのかをみんなで考え、共有・共感します。

    今回は、これまでの5回の意見交換会で話し合われた内容をテーブルごとに発表し、参加者自らの投票により、今地域に必要な活動を決定します。

    これまで参加したことがない方も、議論の過程と地域の現状を知ることができます。また住んでいる地域に限らず、誰でも興味がある地域の意見交換会に参加できます。

    ぜひお越しください。

    とき ところ
    • A地域=7月15日(火曜日)/ゆうゆうプラザ(日下)
    • B地域=23日(水曜日)/やまなみプラザ(四条)
    • C地域=22日(火曜日)/グリーンパル(中鴻池)
    • D地域=29日(火曜日)/くすのきプラザ(若江岩田駅前)
    • E地域=28日(月曜日)/ももの広場(楠根)
    • F地域=31日(木曜日)/夢広場(布施駅前)
    • G地域=25日(金曜日)/はすの広場(近江堂)
    いずれも19時~21時
    申込方法・申込み先など
    申込書を7月10日(木曜日)(必着)までに郵送(ファクス、Eメールも可)
    ※申込書は市ウェブサイトからダウンロード可。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所市民協働室 06(4309)3319、ファクス06(4309)3812、Eメールアドレス machikai@city.higashiosaka.lg.jp

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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