市政だより 平成26年6月1日号 2面(テキスト版)
平成26年度国民健康保険料
減免受付は6月中旬から
平成26年度の国民健康保険料決定通知書を6月中旬に送付しますので、6月の第1期分から来年3月の第10期分までを計10回で納めてください。
なお、次の減免要件に当てはまり、世帯の平成25年中の総所得金額などの合計が平成26年度減免所得基準額以下の場合、申請により減免が受けられる場合があります。
決定通知書と印鑑を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターへお越しください。ただし、申請理由により、添付書類が必要な場合があります。
- 減免要件
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- 18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課・医療保険室保険料課のいずれかに所得申告している
- 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)
- ※不況などによる所得減少は減免対象になりません。
- 減免の範囲
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- 風水害・火災・地震・落雷・その他これらに類する災害により重大な損害を受けた
- 事業の休廃業・失業などにより、加入世帯の総所得金額等の合計が前年中の総所得金額等の合計より4割以上減少した
- 世帯に原子爆弾被爆者がいる
- 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者保健福祉手帳1級)がいる
- 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養している(ただし18歳以上65歳未満の被保険者がいる場合を除く)
- 昭和25年4月1日以前生まれのみの世帯、または高齢者のみの所得でほかの者を扶養している
平成26年度減免所得基準
- 世帯人数が1人の場合
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- 高齢者 125万円
- 障害者 181万円
- 世帯人数が2人の場合
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- 高齢者 158万円
- 障害者 214万円
- ひとり親家庭 184万円
- 世帯人数が3人の場合
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- 高齢者 191万円
- 障害者 247万円
- ひとり親家庭 217万円
※1人増えるごとに33万円を加算。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
失業者特別減免
平成25年1月1日以降に、主たる所得者がリストラや倒産、廃業により現在も失業中で、次の条件のすべてに該当する方は、申請により減免が受けられる場合があります。
- 減免条件
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- 主たる所得者に就労を伴わない所得(年金、不動産、利子など)がない
- 主たる所得者以外の被保険者所得が38万円以下
- 添付書類
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- 離職者=雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職証明書
- 事業の倒産・廃業=倒産手続きの申請書類など、廃業届
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
非自発的失業者は届出を
非自発的失業軽減は、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで軽減します。保険料の算定は、非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定しますので必ず届出をしてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険料を軽減
国民健康保険料は、国民健康保険加入世帯の平成25年中の総所得金額等の合計により、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。
なお、昭和24年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額から最大15万円を控除した後の金額で判定します。
- 基準額・軽減率
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- 総所得金額等の合計が33万円以下の場合=7割軽減
- 2人以上の世帯で、総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(24万5,000円×被保険者数)以下の場合=5割軽減
- 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(45万円×被保険者数)以下の場合=2割軽減
所得の申告を
軽減(2割、5割、7割)については申請の必要はありませんが、軽減の判定には、収入がなくても確定申告・市民税申告・国民健康保険料所得申告などが必要です。まだ所得申告をしていない世帯主(擬制世帯主を含む)は、必ず申告してください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険料を緩和
同じ世帯の方が国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、国民健康保険の単身世帯となった場合、保険料の平等割額を軽減します。
また、被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療保険に移行することで、新たに国民健康保険に加入する方が65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)の場合、申請により所得割を全額免除し、均等割額を半額にします。あわせて、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額にします。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
介護保険料・母子寡婦福祉資金貸付金
未収金を徴収します
未収金特別対策室では、関係部局と連携し、未収金の削減に取り組んでいます。平成26年度は、介護保険料、母子寡婦福祉資金貸付金の未収金の徴収強化を行います。
介護保険料、母子寡婦福祉資金貸付金のうち、長期間滞納している方や充分な収入や資力がありながら理由もなく滞納している方には、支払いの催告や納付交渉を行うとともに、差押えなどの法的措置を進めていきます。
納期限までに納付している方との公平性を確保し、介護保険などの各種制度を維持するため、理解と協力をお願いします。
- 問合せ先
- 未収金特別対策室 06(4309)3019、ファクス06(4309)3875
部局長マネジメント方針を作成
仕事に対する姿勢を公表
市では、部局長の仕事に対する基本姿勢と取り組む重点課題を明らかにするため、「平成26年度部局長マネジメント方針」を作成しました。
これは、各部局のトップである部局長が、1年の職務を遂行するにあたり、市政マニフェストや市政運営方針などを踏まえ、政策推進の方針などを明らかにするために、昨年度から開始したものです。今年度からは新たに副市長なども含め、対象者を拡大しています。
同方針を示すことにより、職員が目的や目標を共有することで、一体感や責任感の向上を図ります。さらに、市民に公表することで、市政に対する理解を深めてもらうことに努めます。
同方針は市ウェブサイトまたは企画室、市政情報相談課でご覧になれます。
- 問合せ先
- 企画室 06(4309)3101、ファクス06(4309)3826