市政だより 平成25年11月15日号 3面(テキスト版)
国民健康保険
入院時の食事負担額
市民税非課税世帯は減額に
入院時に負担する食事代は1食当たり260円ですが、市民税非課税世帯の方は申請により、1食当たり210円に減額される「標準負担額減額認定証」があります。
ただし、入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」と1枚になっていますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。
なお、過去12か月の入院日数が90日を超えるときは91日目から1食当たり160円となりますが、手続きが必要です。入院日数がわかる領収書と国民健康保険証、印鑑を持って医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きを行ってください。
ただし、保険料の滞納があるときには、認められない場合があります。
入院するときは、減額認定証を医療機関に必ず提示してください。提示されない場合は、一般の方と同じ額になってしまいます。また、減額認定証の発効期日は、申請日の属する月の1日からとなり、それ以前に遡って食事代の減額は適用されませんので、ご注意ください。
なお、平成24年4月1日からは外来の診療や保険薬局、指定訪問看護事業者についても限度額適用認定証などを利用できるようになりました。
ただし、入院、外来、歯科は同一医療機関でも別々の計算になります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
- 上位所得者(※1)
- 150,000円(過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額は83,400円)に総医療費〈10割〉が500,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般
- 80,100円(過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額は44,400円)に総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 市民税非課税世帯
- 35,400円(過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額は24,600円)
70歳から74歳の方(後期高齢者医療の方を除く)
- 現役並み所得者(※2)
-
- 外来〈個人単位〉 44,400円
- 外来および入院〈世帯単位〉 80,100円(過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額は44,400円)に総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般
-
- 外来〈個人単位〉 12,000円
- 外来および入院〈世帯単位〉 44,400円
- 市民税非課税世帯 低所得者2(※3)
-
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 外来および入院〈世帯単位〉 24,600円
- 市民税非課税世帯 低所得者1(※4)
-
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 外来および入院〈世帯単位〉 15,000円
注釈
※1 上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方
※2 現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上で、かつ収入が高齢者単独世帯の場合は年収383万円以上、高齢者複数世帯の場合は年収520万円以上の方
※3 低所得者2とは、世帯全員が市民税非課税である世帯の方
※4 低所得者1とは、本人及び世帯全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方(年金の所得は控除額を80万円として計算)
入院の場合、70歳以上の「低所得者2・1」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を市へ申請し、認定証を医療機関に提示してください。
医療費が高額のときは申請を
高額療養費を払戻し
1か月の一部負担金が上記自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払戻しします。領収書を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください(時効は2年)。
ただし、保険料の滞納があると、納付相談が必要な場合があります。
- 70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
- 医療機関での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」を申請により交付します。
- 70歳から74歳の方(後期高齢者医療の方を除く)
- 保険証といっしょに高齢受給者証(市民税非課税世帯の方は、申請により交付した「限度額適用・標準負担額減額認定証」も)を医療機関に必ず提示してください。1か所の医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなります。
- 入院した月は、1か月の医療費を70歳から74歳までの方のみの世帯単位で計算します。また外来の場合は、1か月の医療費を70歳から74歳の方の個人単位で計算します。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
自己負担限度額を超えて支払った場合は申請が必要です
窓口で自己負担限度額を超えて支払った場合は、領収書を添えて申請してください。
世帯内で「同じ月内」「同じ医療機関」に、2万1,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は世帯合算し、自己負担限度額を超えた額を申請により払戻しします。なお、入院時の食事負担額など保険適用外の費用は計算に含みません。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
国民健康保険医療費通知を送付
11月末に平成25年6月と7月の診療(請求)分の医療費通知を送付します。医療費通知は、医療費の実情を理解し、健康に対する認識を深めていただくために年6回送付しています。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
国民健康保険・後期高齢者医療保険
医療保険は助け合いの制度
保険料は必ず納めましょう
保険料は、病気やケガの医療費、高額療養費の支給など、医療制度を支える大切な財源です。
保険料を滞納すると、これらの支払いに支障をきたすだけでなく、納めている方との公平を欠くことにもなります。さらに、財産の調査や差押えなどが行われることとなりますので、必ず納めましょう。
滞納を長期間続けると、「催告書」や「資格証明書交付事前通知」を送付します。その後、納付相談(「特別の事情の届出書」の提出)がない場合や納期限から1年たっても納付がない場合は、医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」を交付します。ただし、負担した医療費は、申請により認められると自己負担限度額を除く保険診療相当額を払戻しします。
納付が困難な方は早めに相談を
医療保険室保険料課では、平日9時から17時30分まで納付相談を行っています。休日・夜間・出張納付相談も行いますので、ご利用ください。
相談には、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号のわかるものと印鑑を持ってお越しください。なお、来所相談のみで、電話での照会や相談はできません。
また、行政サービスセンターで納付相談はできませんので、ご了承ください。
休日・夜間納付相談
- とき
-
- 休日=11月23日(祝日)9時~16時、24日(日曜日)10時~16時
- 夜間=25日(月曜日)・26日(火曜日)17時30分~20時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
出張納付相談
- とき
- 11月22日(金曜日)10時~16時
- ところ
- 夢広場(布施駅前)
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807