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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成25年6月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2013年5月31日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:10978

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    平成25年度個人住民税 納税通知書を送付

    生命保険料控除制度が変わります

    平成25年度住民税(市・府民税)の納税通知書を6月上旬に発送します。なお、住民税を給与から引き落としされている方へは、税額決定通知書として5月中旬に勤務先へ送付しています。

    また、平成25年度から生命保険料控除制度が改正されます。内容は次のとおりです。


    生命保険料控除として、今までの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに介護医療保険料控除が設けられます。

    保険契約の異動日により、次の3つの計算方法があります。なお、生命保険料控除の合計適用限度額の7万円は変更ありません。

    平成24年1月1日以後に締結した保険契約などにかかる控除(新契約)
    • 一般生命保険料控除額の上限=3万5,000円が2万8,000円に
    • 個人年金保険料控除額の上限=3万5,000円が2万8,000円に
    • 介護医療保険料控除額の上限=2万8,000円

    ※それぞれの控除額の計算は次のとおり。

    年間の支払保険料額が12,000円以下の場合
    控除額は支払保険料等の金額
    年間の支払保険料額が12,000円超32,000円以下の場合
    控除額は支払保険料等×2分の1+6,000円
    年間の支払保険料額が32,000円超56,000円以下の場合
    控除額は支払保険料等×4分の1+14,000円
    年間の支払保険料額が56,000円超の場合
    控除額は28,000円(上限)
    平成23年12月31日以前に締結した保険契約などにかかる控除(旧契約)
    • 一般生命保険料控除額の上限=3万5,000円
    • 個人年金保険料控除額の上限=3万5,000円

    ※それぞれの控除額の計算は次のとおり。

    年間の支払保険料額が15,000円以下の場合
    控除額は支払保険料等の金額
    年間の支払保険料額が15,000円超40,000円以下の場合
    控除額は支払保険料等×2分の1+7,500円
    年間の支払保険料額が40,000円超70,000円以下の場合
    控除額は支払保険料等×4分の1+17,500円
    年間の支払保険料額が70,000円超の場合
    控除額は35,000円(上限)
    新旧両方の保険契約などにかかる控除

    新契約と旧契約の両方がある場合、それぞれの計算式で求めた合計額となります。

    ※各控除の上限は2万8,000円で、合計額の上限は7万円。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    年金からの引き落とし
    特別徴収制度

    地方税法の改正により、65歳以上(4月1日現在)の年金受給者で住民税を納税する義務のある方を対象に、住民税の引き落とし(特別徴収制度)を平成21年10月から行っています。

    この制度は、年金を支給する日本年金機構などの年金保険者が、年金を支給する前に住民税を引き落とし、市区町村へ直接納入するもので、年金受給者の納税の手間が省かれるとともに、市町村の徴収の効率化を図るものです。

    なお、特別徴収制度の導入は、納税方法を変更するだけのもので、この制度によって新たな税負担が生じることはありません。

    65歳以上の年金受給者で住民税の納税義務のある方が対象

    特別徴収制度の対象となるのは、4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務のある方です。

    ただし、次の方は対象となりません。

    • 介護保険料が年金から引き落としされていない方
    • 市・府民税額が老齢基礎年金などの額を超える方
    引き落とし対象年金

    老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが引き落としの対象です。障害年金や遺族年金などの非課税所得に該当する年金から住民税を引き落とすことはありません。

    引き落とし方法

    特別徴収を開始する初年度は10月から特別徴収を行います。引き落としの開始が10月支給分の年金からとなるため、住民税額のうち6月と8月は納付書または口座振替で納めてください。

    次年度以降は、前年度2月の引き落とし額と同額を4月・6月・8月に仮徴収します。仮徴収額を差し引いた残りの税額を10月・12月・翌年2月に分けて本徴収します。

    問合せ先
    市民税課

    中小企業を応援!

    高付加価値へ向けがんばる企業に補助金を交付

    制度のくわしい内容や申込方法などは、お問合せください。

    申込み・問合せ先
    〒577-8521市役所モノづくり支援室 06(4309)3177、ファクス06(4309)3846

    海外見本市への出展

    市では高付加価値製品などを製造する企業の販路拡大を支援するため、海外見本市などに出展する際の補助金を交付します。

    対象
    市内に生産拠点や研究開発拠点のある中小企業者など
    内容
    海外見本市などへの出展小間料
    補助金額
    内容の2分の1以内(上限20万円)
    ※予算の範囲内で交付。
    申込方法
    申請書に必要事項を書き、必要書類を添えて6月14日(金曜日)(必着)までに郵送または直接

    高付加価値化事業

    市内中小企業の高付加価値化に向けた研究開発などの取組みに補助金を交付します。

    補助金の交付を受けるには、事業計画などを提案し、審査会の採択を受ける必要があります。

    申込方法
    申請書に必要事項を書き、必要書類を添えて6月18日(火曜日)(必着)までに郵送または直接
    研究開発枠
    対象
    1. 市内に本社または工場があり、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者
    2. 構成員の3分の2以上が市内に所在地またはおもな生産拠点をおく、中小企業2社以上で組織するグループや研究会など
    内容
    技術研究・製品開発の技術指導費や材料購入費、外注加工費など
    補助金額
    1. 内容の2分の1以内(上限50万円)
    2. 内容の3分の2以内(上限50万円)
    ※予算の範囲内で交付。環境に配慮した製品の開発案件は上限150万円。
    経営力向上枠
    対象
    構成員の3分の2以上が市内に所在地またはおもな生産拠点をおく、中小企業2社以上で組織するグループや研究会など
    内容
    テーマに沿った調査研究やセミナーなどの講師謝金や市場調査費など
    補助金額
    内容の3分の2以内(上限15万円)
    ※予算の範囲内で交付。

    教育支援事業協力

    2社に感謝状

    企業経営者などが小学校に赴き、子どもたちにモノづくりの楽しさなどを伝える「モノづくり教育支援事業」が10周年を迎えたことに伴い、当初から協力してきた日本化線株式会社(高井田西3)とザ・パック株式会社(大阪市東成区)に対して、このほど野田市長が感謝状を贈呈しました。

    モノづくり教育支援事業は、市がNPO法人東大阪地域活性化支援機構に委託し、実験や体験教室などを通してモノづくりのまち東大阪のDNAを子どもたちに受け継いでいこうとするものです。

    感謝状を受け取った日本化線株式会社代表取締役社長の笠野輝男さんは「子どもたちには、モノづくりの大切さや喜び、達成感などを感じてもらいたい」と話し、ザ・パック株式会社大阪包装資料館館長の佐々木純一さんは「東大阪でモノづくりのバトンをつないでいってほしい」と話していました。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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