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東大阪市

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    子ども医療費助成制度

    • [公開日:2022年5月24日]
    • [更新日:2023年12月27日]
    • ID:10781

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    電子申請システムによる申請をされる方へ

    郵送による申請をされる方へ

    以下の申請につきましては、郵送でも手続きできます。

    宛先:〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

       東大阪市 市民生活部 医療助成課

    備考:申請したい項目から該当のホームページへ移動することができます

    備考:申請及び手続きに必要な申請書につきましては、以下のリンク先からダウンロードしてください

    備考:審査の結果、追加書類が必要となる場合は別途ご連絡させていただきます。


    目次

    1.子ども医療費助成制度とは

    子ども医療費助成制度とは、医療機関・訪問看護ステーション等で受診(入院・外来は問いません)される際に、「医療証」と「健康保険証」を窓口で提示することで、健康保険が適用された医療費の自己負担額が一部助成されるものです。

    2.対象者について

    東大阪市内に居住地を有し、健康保険に加入している18歳到達後最初の3月末日までの子どもです。

    なお、所得制限はありません。

    対象にならない方

    • 健康保険に加入されていない方
    • 生活保護を受給されている方
    • 児童福祉法に基づく措置により施設入所されている方
    • 国等の公費負担によって医療費の全額支給を受けることができる方
    • ひとり親家庭医療費助成制度を受給されている方


    3.助成内容について

    大阪府内で受診する場合は、健康保険証と医療証を提示し、一部自己負担額を支払ってください。

    大阪府外で受診する場合は、子ども医療証が使用できませんので、一旦医療機関等の窓口で健康保険の自己負担額をお支払いいただき、後日払戻しの申請をしてください。

    なお、健康保険が適用しない予防接種や健康診断料、入院時の差額ベッド代等は助成対象外となります。

    医療証の使い方
    受診する医療機関等医療機関等で提示するもの助成方法
    大阪府内の医療機関等医療証と健康保険証等医療機関等で直接助成されますので、一部自己負担額をお支払いください。
    大阪府外の医療機関等健康保険証等医療機関等で医療証は使えませんので、東大阪市に払戻しの申請が必要です。
    • 一部自己負担額は、同一の医療機関につき、1日最大500円を月に2日まで負担するものです。
    • 1日の自己負担額が500円未満の場合は、その額を負担してください。
    • 院外処方で調剤薬局を利用した場合、一部自己負担額はありません。
    • 同一の医療機関でも、「入院」と「外来」、「歯科」と「歯科以外の診療科」は別計算となりますが、いずれも1日最大500円となります。
    • 入院等で医療費が高額になる際は、必ず事前に加入先の健康保険者へ限度額適用認定証を申請し、医療機関へご提示ください。
    (例)健康保険の負担割合が3割の方の場合
    受診日医療機関等医療費総額(10割)医療保険の自己負担額(3割)一部自己負担額
    1日A病院(通院)2,000円600円500円
    1日B薬局1,200円360円0円
    4日から13日A病院(10日間の入院)130,000円39,000円1,000円
    16日A病院(通院)1,500円450円450円
    19日A病院(通院)3,000円900円0円
    26日A病院(歯科通院)2,000円600円500円

    備考:対象者が負担すべき額が500円以下の場合、その額が対象者の一部自己負担額となります(1日あたり自己負担額500円のため)。負担すべき額が1日あたり500円を超える場合は、500円が一部自己負担額となります。

    備考:上表における19日のA病院(通院)分は、同一医療機関での3回目の通院のため一部自己負担額は発生しません。なお、4日から13日のA病院(入院)分と26日のA病院(歯科通院)分は、(通院)とは異なるため1回目となり、一部自己負担額は発生します。

    マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合

    子ども医療証につきましてはマイナンバーカードで確認をできないため、医療機関で受診する際は、マイナンバーカードに加えて子ども医療証もご持参ください。

    4.医療証の交付申請について

    子ども医療費助成を受けるためには、子ども医療証の交付申請が必要です。

    医療証の交付申請に必要なもの

    • 健康保険証(対象になる子どもの氏名が記載されたもの)(郵送の際はコピー、電子申請の際は画像データ)
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています) 

    子ども医療証交付申請書・受給資格変更(喪失)届出書のダウンロードはこちら

    • 転入された未就学児(0歳から6歳まで)の方は、保護者の所得証明書もしくはマイナンバーカードまたは通知カード

    備考:郵送で手続される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    備考:電子申請で手続される場合は以下からアクセスしてください。

    電子申請による手続はこちら(別ウインドウで開く)

    医療証の有効期間について

    「子ども医療証」の有効期間(終期)は、次のいずれかとなっています。

    1. 6歳到達後の最初の3月末日(小学校就学前)まで。
    2. 12歳到達後の最初の3月末日(小学校卒業)まで。
    3. 15歳到達後の最初の3月末日(中学校卒業)まで。
    4. 18歳到達後の最初の3月末日まで。

    1、2または3の期限に達する方へは、新しい医療証を3月中に自動的に送付します。

    備考:更新の手続きは不要です。

    5.届出が必要な場合について

    加入している健康保険や住所、氏名が変わったとき

    原則、医療証は引き続きお使いいただけますが、加入している健康保険の内容(保険者番号や記号・番号等)や住所等に変更があった場合は、届出が必要です。

    なお、健康保険が切り替わる際に無保険期間が生じている場合は、その間は医療証の資格が喪失となります。

    医療証の資格が喪失している間に医療証を使用された場合は、助成した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

    届出に必要なもの

    • 対象の方の健康保険証(郵送の際はコピー、電子申請の際は画像データ)
    • 医療証(住所変更の際には、医療証に記載されている内容を修正いたしますので、必ず医療証を持参してください)
    • 受給資格変更(喪失)届出書(窓口に置いています)

    子ども医療受給資格変更(喪失)届出書のダウンロードはこちら

    備考:郵送で手続される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    備考:電子申請で手続される場合は以下からアクセスしてください。

    電子申請による手続はこちら(住所変更)(別ウインドウで開く)

    電子申請による手続はこちら(氏名変更)(別ウインドウで開く)

    電子申請による手続はこちら(保険変更)(別ウインドウで開く)

    電子申請による手続はこちら(保護者変更)(別ウインドウで開く)

    医療証の資格が喪失となるとき

    以下の場合は、事由が発生した日から医療証の資格が喪失となりますので、届出が必要です。

    • 転出したとき
    • 生活保護を受給したとき
    • 児童福祉法に基づく措置入所したとき

    資格喪失後の医療証はご返却いただきますようお願いいたします。

    また、資格喪失後に医療証を使用された場合は、助成した医療費を返還していただくことになります。

    届出に必要なもの

    • 医療証(医療証に記載されている内容を修正もしくは回収しますので、必ず医療証を持参してください)
    • 生活保護を受給した場合は、開始日がわかる書類
    • 措置入所した場合は、施設入所日がわかる書類
    • 受給資格変更(喪失)届出書(窓口にあります)

    子ども医療受給資格変更(喪失)届出書のダウンロードはこちら

    6.医療証を紛失・破損したとき

    子ども医療証を紛失または破損されたときは、再交付の申請をすることができます。

    申請に必要なもの

    • 対象になる方の公的機関の発行する身分証明書(健康保険証・運転免許証等(郵送の際はコピー))
    • 再交付申請書(医療助成課および行政サービスセンターに置いています) 

    子ども医療証再交付申請書のダウンロードはこちら

    備考:郵送で手続される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    備考:電子申請で手続される場合は以下からアクセスしてください。

    電子申請による手続はこちら(別ウインドウで開く)

    7.払戻しの申請について

    子ども医療費助成にかかる医療費の払戻しの申請の期限(時効)は、医療機関等の窓口で保険診療の自己負担額分を支払った日の翌日から起算して5年です。

    ただし、加入している健康保険者への医療費の払戻しの期限(時効)は、2年となっておりますので、補装具(コルセット等治療用装具や小児弱視用眼鏡)を購入された場合や医療費を10割負担された場合は、申請期限にご注意ください。

    なお、医療費が高額となる場合、加入している健康保険者から医療費の一部(高額療養費や付加給付金など)が支払われる場合があります。健康保険者から還付がある場合、支給決定通知書が必要となりますので事前に手続してください。高額療養費・付加給付金についてご不明点がございましたら、ご加入の健康保険者にお問合せください。

    次のような場合は、申請をすることで償還(払戻し)を受けることができます。

    備考:払戻しの申請は診療を受けられた月の翌月以降にしてください

    払戻しの申請に必要なもの

    大阪府外で受診した場合

    • 領収書(原本)

    備考:領収書は、郵送で申請される場合は原則回収します。返却の必要がある場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意のうえ、ご提出してください。

    備考:領収書(原本)を用意できない場合は、医療機関で記載された領収明細書でも申請可能です。

    領収明細書のダウンロードはこちら

    • 保護者の振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険証
    • 子ども医療証
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)

    子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    医療証を提示できなかった場合

    • 領収書(原本)
    • 備考:領収書は、郵送で申請される場合は原則回収します。返却の必要がある場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意のうえ、ご提出してください。

      備考:領収書(原本)を用意できない場合は、医療機関で記載された領収明細書でも申請可能です。

    領収明細書のダウンロードはこちら

    • 保護者の振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険証
    • 子ども医療証
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)

    子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    治療用補装具や弱視用眼鏡を購入した場合

    事前に加入している健康保険者への申請が必要です。健康保険者への申請時に領収書および意見書または指示書の原本を必要とするため、あらかじめコピーをとっておいてください。

    • 領収書のコピー
    • 保護者の振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険証
    • 子ども医療証
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)

    子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    • 医師の意見書(治療用補装具の場合)または指示書(弱視用眼鏡の場合)のコピー
    • 健康保険者からの支払決定通知書

    備考:支払決定通知書とは、加入している健康保険者から支給があったことを確認するものであり、健康保険者から発行されるものです。


    健康保険証を提示せずに10割負担した場合(海外の医療機関等を含む)

    事前に加入している健康保険者への申請が必要です。健康保険者への申請時に領収書等の原本を必要とするため、あらかじめコピーをとっておいてください。

    • 領収書のコピー
    • 保護者の振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険証
    • 子ども医療証
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)

    子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    • 健康保険者からの支払決定通知書

    備考:支払決定通知書とは、加入している健康保険者から支給があったことを確認するものであり、健康保険者から発行されるものです。

    • 健康保険者へ提出する書類のコピー(海外での医療機関受診の場合)

    備考:海外の医療機関等で受診し、健康保険者へ申請する際は、別途必要な書類を各健康保険者へ問い合わせてください。なお、子ども医療費助成での払戻し申請をする際は、健康保険者へ提出する書類のコピーが必要です。

    1か月あたりの一部自己負担額が2,500円を超えた場合

    • 該当月の領収書(原本)

    備考:子ども医療費助成が適用されたものも含む

    備考:領収書は、郵送で申請される場合は原則回収します。返却の必要がある場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意のうえ、ご提出してください。

    備考:領収書(原本)を用意できない場合は、医療機関で記載された領収明細書でも申請可能です。

    領収明細書のダウンロードはこちら

    • 保護者の振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険証
    • 子ども医療証
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)

    子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    • 保護者の振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険証
    • 子ども医療証
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)

    子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    8.医療機関の窓口での限度額適用認定証の提示について

    健康保険には高額療養費制度に基づき、医療費が高額になったときの支払いが健康保険で定める自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」の制度があります。医療費が高額になった際に、医療機関へ限度額適用認定証の提示がない場合は、医療証を所持していても本人自己負担額が高額になることがあるため、必ず限度額適用認定証を取得し、医療機関へ提示してください。なお、限度額適用認定証の申請方法につきましては、加入している健康保険者にお問合せください。

    9.交通事故等による治療での医療証の使用について

    交通事故など他人(第三者)の行為が原因となるけがや病気にかかる治療費は、加害者が負担すべきものですが、届出により健康保険証と子ども医療証で受診することができます。その場合は、保険者および東大阪市が治療費を一時的に立て替えて、被害者の代わりに加害者に対して治療費を請求いたしますので、直ちに届出が必要になります。ただし、届出の前に示談が成立している場合や加害者が治療費を負担している場合などは健康保険証と子ども医療証を使うことができません。該当される場合は、医療助成課までお問合せください。

    10.その他の公費負担制度について

    その他の公費負担制度を利用している場合

    国等の公費負担制度の受給者証(「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「自立支援医療受給者証(育成医療)」等)等をお持ちの方は、対象となる医療を受診する際に、「医療証」と「健康保険証」と併せて当該受給者証も提示してください。

    学校等の管理下で怪我等をした場合

    就学前施設や学校の管理下における児童生徒等の災害に対して、独立行政法人スポーツ振興センター法に基づき、医療費等の給付を行う「災害共済給付制度」があります。

    災害共済給付制度につきましては、詳しくは以下までお問合せください。

    • 東大阪市立の幼稚園、学校、こども園(幼稚園型)の場合は、教職員課
    • 東大阪市立の保育園、こども園(幼保連携型)の場合は、保育課

    なお、東大阪市立以外の国公立、私立(民間)の就学前施設や学校の場合は、当該施設の窓口にお問合せください。

    就学援助の医療費扶助について

    東大阪市立小・中・義務教育学校に在籍している児童生徒で、就学援助を受けている場合は、学校保険安全法に定める次の疾病の医療費を援助する制度があります。

    対象疾病(入院治療除く):寄生虫病、トラコーマ、結膜炎、はくせん、かいせん、のうかしん、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、虫歯

    就学援助につきましてはこちら

    詳しくは学事課までお問合せください。

    子ども医療費助成にかかる費用について

    医療費助成にかかる費用は、大阪府と東大阪市の負担でまかなわれています。

    • 医療費が高くなる時間外診療や休日診療はできるだけ避けましょう
    • 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう

    医療費の助成に関する事務について

    東大阪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例第3条に基づく事務手続きを処理するため、同条例別表第1に掲げる特定個人情報を確認させていただきます。

    お問い合わせ

    〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
    東大阪市 市民生活部 医療助成課 (総合庁舎3階32番)
    電話: 06(4309)3166 ファクス: 06(4309)3805