市政だより 平成25年5月15日号 4・5面(テキスト版)
築30年以上の木造住宅は大地震に備えて
耐震診断・改修制度のご利用を
あなたの住まいは築30年以上の木造住宅ですか。巨大地震が発生したときの住宅被害のうち、特に心配なのが昭和56年以前に建てられた木造住宅です。
人が健康診断を受けるように、木造住宅には耐震診断が重要です。診断を受ければ補強・改修の必要性の有無が具体的にわかります。自分や家族の命を守るために、まずは耐震診断を受け、耐震アドバイザーによる適切なアドバイスを受けてみませんか。
市では、耐震性が不充分な建築物の耐震改修を進めていくため、耐震診断・改修に対する補助や耐震アドバイザーの派遣をしています。
大地震に備えて、ぜひご利用ください。
補助制度の利用には、市との事前打合せが必要です。また、一部補助が受けられない住宅もあります。
- 申込み・問合せ先
- 指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
- 派遣対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に原則として建築確認を受けて市内に建てた木造の一戸建て、長屋または共同住宅
- 一戸建住宅
-
- 延床面積が50平方メートル未満の場合
-
- 診断費用=延床面積(平方メートル)×1,000円
※1,000円未満は切捨て。 - 所有者負担額=診断費用の1割
※1,000円未満は切上げ。
- 診断費用=延床面積(平方メートル)×1,000円
- 延床面積が50平方メートル以上200平方メートル未満の場合
-
- 診断費用=50,000円
- 所有者負担額=5,000円
- 延床面積が200平方メートル以上の場合
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- 診断費用=50,000円+(延床面積が50平方メートル増加するごとに10,000円)
- 所有者負担額=診断費用から45,000円を差し引いた額
- 長屋住宅・共同住宅
-
- 延床面積が一戸当たり25平方メートル未満の場合
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- 診断費用=一戸当たりの延床面積(平方メートル)×1,000円
- 所有者負担額=診断費用の1割
- 延床面積が一戸当たり25平方メートル以上50平方メートル未満の場合
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- 診断費用=25,000円
- 所有者負担額=2,500円
- 延床面積が一戸当たり50平方メートル以上の場合
-
- 診断費用=25,000円+(延床面積が25平方メートル増加するごとに5,000円)
- 所有者負担額=診断費用の1割
-
- 一戸当たりの延床面積が異なる場合は、各診断費用の組合せになります。
- 診断費用の合計額は、診断費用の合計から1,000円未満を切り捨てた額になります。
- 所有者負担の合計額は、各戸の所有者負担額の合計から1,000円未満を切り上げた額になります。
- 補助対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に原則として建築確認を受けて市内に建てた地上2階以下の木造の一戸建て、長屋または共同住宅、兼用住宅
- 対象となる耐震改修設計・工事
-
- 耐震診断の結果、建築物の評点1.0未満を1.0以上または1階部分を1.0以上に高めるもの、0.7未満を0.7以上に高めるもの
- 一部の部屋の耐震性能を確保するもの(シェルター設置工事)で、市が認めたもの
- ※リフォームなどは除く。
- 補助限度額
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- 設計=耐震改修設計費用(耐震診断および工事監理費用を除く)の7割(上限10万円)
- 工事=耐震改修工事費用と40万円(低所得者、高齢者、市内事業者には加算あり)を比較して低い額
- 工事監理=工事監理費用と10万円を比較して低い額
- ※自ら居住する所有者に適応する補助メニューです。自ら居住しない場合は、補助金の内容が別途ありますので、お問合せください。
STEP.1 耐震診断で住まいの安全を確かめよう
木造住宅耐震診断員派遣制度
知り合いに耐震技術者がいない方が対象です。
一定の要件を満たす木造住宅に対し、専門家を派遣して耐震診断を行う制度です。同時に耐震アドバイザーの派遣の申込みもできます。
診断費用・所有者負担額
耐震診断補助制度
知り合いに耐震技術者がいる方が対象です。
一定の要件を満たす住宅に対し、耐震診断の費用の一部を補助します。くわしくはお問合せください。
STEP.2 耐震アドバイザーにご相談を
耐震診断員派遣制度とあわせて耐震アドバイザー制度を利用すると、耐震アドバイザーが耐震化に向けた補強方法や費用の概算などの相談に無料で応じます。
STEP.3 耐震設計・改修で安心安全な住まいを
耐震改修設計補助・改修補助
一定の要件を満たす木造住宅の耐震設計や改修工事に対し、設計費用や改修工事費用の一部を補助します(設計・改修補助あわせて最大100万円)。工事の着手前に必ずお問合せください。
壊れにくい家を考える! 木造住宅耐震診断セミナー
30年以内に起こる確率が高いといわれている南海・東南海地震への備えはできていますか。地震によって亡くなる人の約88パーセントは家具・家屋の倒壊が原因です。地震の瞬間は何もできません。地震に備えて、壊れにくい家を考えませんか。
次のとおり木造住宅の耐震診断セミナー(相談会含む)を開催しますので、ぜひ参加してください。
- とき
- 5月25日(土曜日)午後2時~4時
- ところ
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
- 対象
- 木造戸建住宅・木造長屋住宅(昭和56年以前の建物)の所有者・居住者
- 内容
- 耐震診断セミナー(家具転倒防止策、住宅耐震化)、住まいの省エネ・バリアフリー対策、個別相談会
- 問合せ先
- 指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
5月31日は世界禁煙デー
受動喫煙ゼロの東大阪をめざして
吸うのと吸わされるのどっちが危険?
たばこの煙には、放射性物質や発がん性物質など、約4,000種類以上もの化学物質が含まれています。
たばこを吸っているときのたばこの先端は、約900℃です。しかし副流煙(たばこを吸っていない人が吸わされる煙)は、600℃前後の低い温度でくすぶるたばこから発生しているため、有害物質が熱分解されていません。そのため、副流煙は、主流煙(たばこを吸っている人が自分で吸う煙)よりも、有害物質の含有量が数倍から数十倍高いことがわかっています。たとえば、副流煙に含まれるニコチンは主流煙の2.8倍、タールは3.4倍です。
10年間でめざす健康への取組み
市では、健康づくりのための10年計画「第2次東大阪市健康増進計画 健康トライ21(第2次)」を策定し、計画の一つの大きな柱に、生活習慣病とその重症化の予防を定めています。
がん、循環器系疾患、糖尿病、COPD(咳や息切れを症状とする肺の病気)の予防を重点的に取り組むとしていますが、いずれも喫煙と大きな関係があります。
健康トライ21(第2次)では、喫煙および受動喫煙防止に関する目標を表のとおり掲げるとともに、それぞれについて、現在値と10年間でめざす目標値も決めています。
生活習慣病とその重症化予防のためにも、禁煙に努めましょう。
喫煙および受動喫煙防止に関する目標
- 1.成人の喫煙率の減少
- 現在値22パーセントを10年後は16パーセントに
- 2.妊婦の喫煙率の減少
- 現在値5.8パーセントを10年後は0パーセントに
- 3.日常生活で受動喫煙の機会をもつ人の割合の減少
-
- 職場(ほぼ毎日)現在値20.7パーセントを10年後は0パーセントに(受動喫煙のない職場の実現)
- 家庭(ほぼ毎日)現在値24パーセントを10年後は9パーセントに
- 飲食店(月1回)現在値57.4パーセントを10年後は21パーセントに
- 医療機関(敷地内禁煙および建物内禁煙)現在値96パーセントを10年後は100パーセント禁煙に
※データは市政世論調査、妊娠届出アンケート、禁煙分煙調査、健康トライ21(第2次)市民アンケート結果より。
禁煙サポート
保健センターでは、禁煙プログラムによる禁煙サポートをしています。また、禁煙サポートをする医療機関も紹介しています。禁煙補助剤を使った禁煙サポートが保険適用で受けられますので、ぜひご相談ください。
- 問合せ先
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- 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809
- 東・中・西保健センター
- 東=072-982-2603、ファクス072-986-2135
- 中=072-965-6411、ファクス072-966-6527
- 西=06-6788-0085、ファクス06-6788-2916
工事前に相談を
固定資産税を減額します
耐震改修・省エネ・バリアフリー工事
既存の住宅に一定の改修工事をした場合に、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
工事をする前に必ずご相談ください。
申告書は固定資産税課で配布しています。
- 申告・問合せ先
-
- 固定資産税の減額=固定資産税課 06(4309)3140~3144、ファクス06(4309)3810
- 耐震改修工事=指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
耐震基準に適合させる住宅耐震改修
- 対象
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅に、現行の耐震基準に適合させるための改修工事をした場合
- 耐震改修工事の要件
- 改修工事の費用が50万円超で、現行の耐震基準に適合する改修工事を行った住宅
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- 減額期間
-
- 平成22年~24年に耐震改修工事が完了=工事完了の翌年度から2年間
- 平成25年~27年に耐震改修工事が完了=工事完了の翌年度分に限る
- 申告方法
- 申告書に指導監察課、建築士、登録住宅性能評価機関などが発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書や工事内容・費用がわかる書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
熱損失を防止する省エネ改修
- 対象
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)に一定の省エネ改修工事をして証明書を取得した場合
- 対象となる改修工事
- 窓の断熱改修工事を含むもので、次の工事のいずれかに該当するもの
-
- 床の断熱
- 天井の断熱
- 壁の断熱
- 省エネ改修工事の要件
- 改修工事の費用が50万円超で、平成20年4月1日から平成28年3月31日までに一定の改修工事を行い、証明書の発行を受けた住宅
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分に限る
- 申告方法
- 申告書に建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添付し、原則として改修後3か月以内に直接
高齢者・障害者が居住するバリアフリー改修
- 対象
- 平成19年1月1日以前から所在し、高齢者または障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)に一定のバリアフリー改修工事をした場合
- 対象となる改修工事
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- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
- バリアフリー改修工事の要件
- 改修工事の費用が補助金や介護保険からの給付などを除く自己負担50万円超で、平成19年4月1日から平成28年3月31日までに改修工事をした住宅
- 居住者の要件
-
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分に限る
- 申告方法
- 申告書に工事内容・費用がわかる書類や明細書、工事箇所がわかる写真、居住者の要件に該当していることを示す書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
固定資産税・都市計画税・軽自動車税
納期限は5月31日
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税第1期分の納期限は5月31日(金曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストア(バーコードが印字されている納付書に限る)で納めてください。口座振替を利用している方は、口座の残高確認をお願いします。
固定資産税は、1月1日現在において、土地または家屋もしくは事業用の償却資産を所有している人にかかる税です。土地や家屋を売買した場合は、契約内容などをよく確認しておきましょう。
- 問合せ先
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- 固定資産税・都市計画税の課税=固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス06(4309)3811
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
軽自動車税
軽自動車税の納期限は5月31日(金曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストアで納めてください。
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に、その年度分が課税されます。4月1日を過ぎてから廃車手続きをしてもその年度分は課税されますので、ご注意ください。なお、4月2日以降に登録手続きをした場合、その年度分は課税されません。
- 問合せ先
-
- 軽自動車税の課税=税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
市役所本庁舎の一部窓口業務
第4土曜日に開設しています
市役所本庁舎の一部窓口業務の開設を第4土曜日に実施しています。手続きの際には、運転免許証など本人が確認できる書類をご持参ください。他市町村や警察署への確認などが必要な場合は、取扱いができないことや手続きが完了しないことがありますので、くわしくは担当課へお問合せください。
なお、平日だけでなく土曜開庁時にも3か国語(英語、韓国・朝鮮語、中国語)での通訳業務を行っています。
- 開設日時
- 5月25日(土曜日)午前9時~正午
- 開設場所
- 市役所本庁舎2階・3階
- 窓口開設にかかる問合せ先
- 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847
取扱業務
住民関係
戸籍届、住民異動届、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など
- 問合せ先
- 市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804
国民健康保険・後期高齢者医療保険関係
加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など
- 問合せ先
-
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療助成関係
子どもや障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請および療養費の申請など
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
児童手当などの関係
児童手当や児童扶養手当などの申請
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
市税関係
市税の各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車
- 問合せ先
-
- 税制課 06(4309)3131、ファクス06(4309)3810
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
- 固定資産税課 06(4309)3143~3144、ファクス06(4309)3811
- 納税課 06(4309)3147~3152、ファクス06(4309)3808
ごみ減量にご協力を
古紙類、蛍光灯・乾電池の拠点回収
市役所・リージョンセンターでも実施
古紙類、蛍光灯・乾電池の拠点回収を市役所本庁舎と7つのリージョンセンターで開始しました。なお、蛍光灯と乾電池は、今までどおり回収協力店でも回収しています。
- 回収品目
- 古紙類(新聞、雑誌、ダンボール)、蛍光灯(割れたもの・白熱灯電球を除く)、乾電池(充電式・ボタン電池を除く)
- 設置場所
- 市役所本庁舎7階(開庁時間のみ)、リージョンセンター(月1回)
- ※リージョンセンターの設置日は、市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
- 〒577-8521市役所循環社会推進課 06(4309)3199、ファクス06(4309)3818、Eメールjunkanshakai@city.higashiosaka.lg.jp
キャラバン回収
第4土曜日の市役所本庁舎一部窓口開庁時にあわせて、移動式資源拠点回収「キャラバン回収」を市役所本庁舎で試験的に実施しています。当日は、回収ボックスなどを設置しますので、資源になるものをお持ちください。また、ごみの減らし方・分け方についての相談やエコクッキングなどごみ減量化の工夫に関するパネル展示もあわせて行います。
- とき
- 5月25日(土曜日)午前9時~正午
- ところ
- 市役所本庁舎1階ロビー
- 回収品目
- 古紙類、古着、古布、紙パック、ペットボトル、白色トレイ、蛍光灯、乾電池
- 問合せ先
- 〒577-8521市役所循環社会推進課 06(4309)3199、ファクス06(4309)3818、Eメールjunkanshakai@city.higashiosaka.lg.jp
委員を募集します
市民ごみ減量推進委員会
市では、平成23年に策定した「東大阪市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を計画的、効果的に推進するにあたり、学識経験者や市民、団体で構成する「東大阪市民ごみ減量推進委員会」を設置します。市民の皆さんの意見を反映するため、委員会の市民公募委員を募集します。
- 対象
- 平日昼間の会議(年3回程度)に出席できる市内在住・在勤・在学(いずれも市の付属機関の委員、市・市の外郭団体の職員を除く)の18歳以上の方
- 定員
- 3人程度(書類選考)
- 任期
- 委嘱日~平成27年3月31日
- 応募方法
- 応募用紙に「もったいない意識の浸透に必要なこと」をテーマにした作文(400字程度)と必要事項を書いて5月15日(水曜日)~31日(金曜日)(必着)に郵送(Eメールも可)
- ※応募用紙は市ウェブサイトからダウンロード可。循環社会推進課でも配布。「東大阪市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」も市ウェブサイトでご覧になれます。
- 応募・問合せ先
- 〒577-8521市役所循環社会推進課 06(4309)3199、ファクス06(4309)3818、Eメールjunkanshakai@city.higashiosaka.lg.jp
よみかきを学びませんか
市では、さまざまな事情があって文字を学ぶことができず、生活などで不自由を感じている方に対し「よみかき教室」を開催しています。いつでも受け付けていますので、気軽に申込みまたはご相談ください。
- 対象
- 市内在住・在勤(いずれか)の15歳以上で日本語による意思疎通ができる方
- ※教材費など実費が必要なことがあります。
- 申込み・問合せ先
- 社会教育課 06(4309)3279、ファクス06(4309)3835
あさの教室
- とき
- 5月14日~来年3月の原則毎週火曜日午前10時~正午
- ところ
- 文化会館1階中公民館
ひるの教室
- とき
- 5月16日~来年3月の原則毎週木曜日午後2時~4時
- ところ
- 東体育館3階東公民館
東大阪市治安対策本部からのお知らせ
- ひったくり被害に遭わないために
- バッグは車道の反対側に持ち、周囲には充分に注意しましょう