市政だより 平成25年4月1日号 1面(テキスト版)
- 人口 506,908人 世帯数 218,687世帯【平成25年3月1日現在】
- 発行 東大阪市市長公室広報広聴室広報課 〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
- 毎月2回 1日・15日発行
- ウェブサイト http://www.city.higashiosaka.lg.jp/
- 市公式フェイスブック https://www.facebook.com/higashiosaka.city
障害児者のための施設と制度を紹介
お気に入りの場所 輝ける時間
障害者センターをご利用ください
3月15日、高井田障害者センターの絵手紙教室では、「楽しみは…」をテーマにそれぞれの思いを筆文字と絵にのせました。絵手紙の先生との会話も楽しみつつ、終始笑顔で作品を書き進めると、どんどん言葉が浮かび、楽しそうに絵手紙を仕上げていました。
このように障害者センターでは、障害者のさまざまな特徴に合う趣味の教室やイベントをたくさん用意しています。
児童発達支援・放課後等デイサービス
申請により利用できます
市内には、発達支援が必要な児童が利用できる民間の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所が19か所あります。
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所一覧
施設名、(備考、)所在地、電話番号の順に掲載しています。
※JIS第1水準・第2水準にない一部の漢字は、JIS第1水準・第2水準の漢字で代用しています。
- クリエイティブハウス「パンジー2」
- 中新開2
- 072(960)3610
- ひまわり
- 大蓮北3
- 06(7494)4830
- 児童デイサービス事業所あかねぐも
- 足代1
- 06(4303)6609
- 放課後等デイサービスノーサイド
- ※放課後等デイサービスのみ。
- 西石切町5
- 072(986)8811
- 児童デイサービスだんけ
- 西鴻池町2
- 06(6746)1800
- たんぽぽの家
- 西岩田2
- 06(6785)7805
- 児童デイサービスフューチャー
- 若江西新町3
- 06(6722)0555
- いきいきケアサポートにしの
- 鴻池町1
- 06(4309)1118
- いきいきケアサポートにしの鴻池元町
- 鴻池元町
- 06(4309)1118
- ぴよくらぶ
- 高井田元町2
- 06(6783)0404
- 児童デイサービス発達障害サポートセンターピュア
- 荒本新町
- 06(6781)1197
- げんきキッズ・デイサービス
- 南四条町
- 072(984)6633
- ヤンチャリカ
- ※放課後等デイサービスのみ。
- 東山町
- 072(985)4623
- 児童デイサービス だんけ・石切
- 中石切町1
- 072(986)0017
- 児童デイサービス さちのいえ
- 新庄3
- 06(6224)3272
- たっくる
- ※放課後等デイサービスのみ。
- 昭和町
- 072(984)2435
- 児童デイサービスフリーダム
- ※放課後等デイサービスのみ。
- 宝持4
- 06(6722)0556
- えんじぇる
- 吉田下島
- 072(962)0117
- 東大阪そら
- ※放課後等デイサービスのみ。
- 小阪3
- 06(6618)6833
また、13か所の障害児相談支援事業所があります。
障害児相談支援事業所一覧
施設名、所在地、電話番号の順に掲載しています。
- 障害者生活支援センター 第2東福
- 旭町
- 072(980)7380
- わくわく相談
- 花園東町1
- 072(968)1556
- 生活支援センターあいん
- 喜里川町
- 072(985)2323
- 障害児者相談センター わっトライ!
- 高井田元町1
- 06(6748)0401
- 障害者生活支援センターひびき
- 高井田元町2
- 06(6618)3181
- 自立支援センター「ぱあとなぁ」
- 若江東町2
- 072(961)5923
- ヘルパーステーションぴよぴよ会
- 高井田元町2
- 06(6783)0404
- ピュア療育相談室
- 荒本新町
- 06(6781)1197
- ハッピー・ケア・サポート相談支援センター
- 西堤本通西1
- 06(6788)0701
- ふせまちかど相談所
- 足代新町
- 06(6784)1340
- きっくおふ
- 鷹殿町
- 072(982)7626
- アイハウス東大阪
- 鷹殿町
- 072(980)4383
- だんけ相談支援事業所
- 西鴻池町2
- 06(6746)1800
利用方法など、くわしくは各事業所または子育て支援課までお問合せください。
- 問合せ先
- 子育て支援課 06(4309)3302、ファクス06(4309)3817
障害者自立支援法が変わります
難病の方もサービス受給が可能に
これまでの障害者自立支援法が改正され、4月1日から障害者総合支援法に変わります。
障害者総合支援法では、障害(身体・知的・精神障害)のある方に加えて、難病の方も福祉サービスの受給が可能になります。
総合支援法の難病などの範囲は、難治性疾患克服研究事業の対象疾患および関節リウマチの130疾患です。
対象となる疾患がある方は、障害者手帳がなくても診断書または特定医療受給者証などにより確認できれば申請することができます。
対象となる疾患、福祉サービスの内容など、くわしくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用方法
- 障害者支援室または福祉事務所で申請
- 申請後、市職員が申請者宅を訪問して、身体や生活の状況を調査
- 調査結果などから審査会で障害程度区分を認定(サービスによっては認定不要のものもあります)
- 障害程度区分の認定後、サービス利用意向を踏まえ支給量を決定し、受給者証を交付
- サービスを利用する事業所を選択し、事業所と契約
- 契約した事業所でサービスの利用を開始
- 問合せ先
- 障害者支援室 06(4309)3184、ファクス06(4309)3815