市政だより 平成24年6月15日号 別紙4面(テキスト版)
平成24年度 国民年金保険料の免除制度
国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、25年以上保険料を納付または免除されていると、将来、基礎年金を受け取ることができます。
自営業や学生、無職の方など(国民年金1号被保険者)は、平成24年度国民年金保険料の納付書が日本年金機構から送付されます。納期限までに納めましょう。
平成24年度の国民年金保険料は1万4,980円(月額)ですが、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、保険料免除制度があります。この制度を利用する方は、毎年申請が必要です。7月2日(月曜日)から受け付けますので申請してください。
免除された期間は、老齢基礎年金や万一のときの障害基礎年金などの受給資格期間に含まれます。保険料を納めることが困難な方は、必ず相談してください。
こんなに違う!免除と未納
- 老後の年金を受けるための資格期間として
-
- 免除=認められる
- 未納=認められない
- 老後の年金額は
-
- 免除=算入できる
- 未納=ゼロ
- もしものときの障害年金や遺族年金の保障は
-
- 免除=ある
- 未納=ない
(1)保険料の納付が困難な方のために
保険料免除・一部納付(免除)制度
経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、保険料免除・一部納付(免除)制度があります。
平成24年度の1か月の保険料
- 全額免除=0円
- 4分の1納付=3,750円
- 半額免除=7,490円
- 4分の3納付=11,240円
免除の対象
- 所得(収入)が一定基準を下回る方
所得基準の目安は次のとおり- 世帯構成が4人世帯(夫婦・子ども2人)
-
- 全額免除=162万円
- 4分の1納付=217万円
- 半額免除=257万円
- 4分の3納付=297万円
- 世帯構成が2人世帯(夫婦のみ)
-
- 全額免除=92万円
- 4分の1納付=116万円
- 半額免除=156万円
- 4分の3納付=196万円
- 世帯構成が単身世帯
-
- 全額免除=57万円
- 4分の1納付=78万円
- 半額免除=118万円
- 4分の3納付=158万円
- 障害者または寡婦で、前年の所得が125万円以下の方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
- 特例的な事由による場合
- 震災や風水害、火災などで損失を受けた方
- 失業により納付が困難な方
- 事業の休止や廃止により離職者支援貸付制度の貸付金を交付された方
免除された場合の将来の老齢基礎年金の計算
免除(全額免除期間や一部納付期間)された場合の将来の老齢基礎年金の計算は、保険料を全額納付した場合と比較して次のとおりです。
- 全額免除=2分の1
- 4分の1納付=8分の5
- 半額免除=4分の3
- 4分の3納付=8分の7
(2)所得の低い若者のために
若年者(30歳未満)納付猶予制度
所得の低い若者には、若年者(30歳未満)納付猶予制度があります。
- 本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査(所得基準は全額免除と同じ)
- 障害・遺族基礎年金を受け取ることができる
- 猶予された期間は資格期間に算入しますが、追納しなければ年金額に反映されません
(3)学生のために所得が少ない場合は
学生納付特例制度
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生などで所得が少ない場合は、学生納付特例制度があります。
- 本人の所得のみで所得要件を審査(所得基準は半額免除と同じ)
- 障害・遺族基礎年金を受け取ることができる
- 猶予された期間は資格期間に算入しますが、追納しなければ年金額に反映されません
「追納」で年金を満額に近づけましょう
免除や納付猶予、学生納付特例期間分の保険料は、10年以内であれば追納する(遡って納める)ことができます。追納すると、当時納めていたことと同じ扱いになり、老後の年金を満額に近づけることができます。
ただし、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。早めに追納しましょう。
免除の承認を受けた年度の保険料を
平成24年度中に追納する場合の額
- 平成14年度の月分
-
- 全額免除=14,940円
- 半額免除=7,470円
- 平成15年度の月分
-
- 全額免除=14,720円
- 半額免除=7,360円
- 平成16年度の月分
-
- 全額免除=14,510円
- 半額免除=7,260円
- 平成17年度の月分
-
- 全額免除=14,560円
- 半額免除=7,280円
- 平成18年度の月分
-
- 全額免除=14,610円
- 4分の3免除=10,950円
- 半額免除=7,300円
- 4分の1免除=3,650円
- 平成19年度の月分
-
- 全額免除=14,640円
- 4分の3免除=10,970円
- 半額免除=7,320円
- 4分の1免除=3,650円
- 平成20年度の月分
-
- 全額免除=14,760円
- 4分の3免除=11,070円
- 半額免除=7,370円
- 4分の1免除=3,690円
- 平成21年度の月分
-
- 全額免除=14,840円
- 4分の3免除=11,120円
- 半額免除=7,420円
- 4分の1免除=3,700円
- 平成22年度の月分
-
- 全額免除=15,100円
- 4分の3免除=11,320円
- 半額免除=7,550円
- 4分の1免除=3,770円
- 平成23年度の月分
-
- 全額免除=15,020円
- 4分の3免除=11,260円
- 半額免除=7,510円
- 4分の1免除=3,750円
※平成21年度分以前の追納額には加算額が上乗せされています。
毎年、免除の継続を希望する方
所得が恒常的に一定基準を下回る方は、「継続」を希望する申請により、毎年、免除の申請をする必要はありません。
失業により免除申請を希望する方
前年の所得が免除申請の所得制限を超えている方で、失業や廃業により免除申請を希望する場合は、次の添付書類が必要です。
- 添付書類
-
- 離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 退職証明書+市民税の納税通知書
- 離職者支援資金貸付決定通知書
- 個人事業廃業届出書(税務署受付印要)
- 破産宣告決定書(裁判所発行)
他市からの転入者は対象年度の所得証明が必要です。
免除申請はこちらへ
(受付は7月2日(月曜日)から)
- 国民年金課
-
- 荒本北1-1-1
- 06(4309)3165
- 日下行政サービスセンター
-
- 日下町3-1-7
- 072(986)9282
- 四条行政サービスセンター
-
- 南四条町1-7
- 072(988)3111
- 中鴻池行政サービスセンター
-
- 中鴻池町2-3-13
- 06(6747)1590
- 若江岩田駅前行政サービスセンター
-
- 岩田町4-3-22-500
- 072(967)6530
- 楠根行政サービスセンター
-
- 楠根1-12-12
- 06(6745)9144
- 布施駅前行政サービスセンター
-
- 長堂1-8-37
- 06(6784)2000
- 近江堂行政サービスセンター
-
- 近江堂3-12-15
- 06(6730)5718
- 問合せ先
- 東大阪市国民年金課 06(4309)3165 ファクス06(4309)3805