市政だより 平成24年6月1日号 2面(テキスト版)
平成24年6月分から
児童手当制度 所得制限が始まります
児童手当は、これまでの子ども手当から名称が変わり、内容も変更されています。ご注意ください。
平成24年4月から子ども手当は児童手当となり6月分から所得制限が始まります。
平成24年6月~平成25年5月分の手当は、平成23年中に得た所得で判定します。
- 所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)
-
- 扶養親族などの人数が0人
- 622.0万円(収入額の目安額は833.3万円)
- 扶養親族などの人数が1人
- 660.0万円(収入額の目安額は875.6万円)
- 扶養親族などの人数が2人
- 698.0万円(収入額の目安額は917.8万円)
- 扶養親族などの人数が3人
- 736.0万円(収入額の目安額は960.0万円)
- 扶養親族などの人数が4人
- 774.0万円(収入額の目安額は1,002.1万円)
- 扶養親族などの人数が5人
- 812.0万円(収入額の目安額は1,042.1万円)
- ※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる者についての限度額(所得額)は上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- ※扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額)は1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
- ※医療控除など一定の控除あり。
所得制限限度額以上の方の支給月額は、児童1人につき一律5,000円(特例給付)となります。
なお、所得制限限度額未満の方の支給額は次のとおりです。
- 3歳未満=1万5,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)=1万円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降)=1万5,000円
- 中学生=1万円
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
6月期の児童手当 振込日は6月15日
6月期の児童手当は、6月15日(金曜日)が振込日です。
6月期の支給については、平成24年2月・3月分の子ども手当と4月・5月分の児童手当の4か月分を振り込みます。
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
続けて手当を受けるには現況届が必要です
平成24年6月分以降の手当を受けるためには現況届(更新の手続き)の提出が必要です。
4月・5月分の児童手当を受給する方には、現況届の用紙を6月中旬にお送りしますので、必ず提出してください。
また、公務員は勤務先で手続きしてください。
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
整備事業者を募集
「四条の家」代替施設
市立介護老人保健施設「四条の家」の代替施設をB地域内で整備・運営する民間法人を募集します。
- 対象
- 平成24年度に着工し、25年度中に開設、運営できる民間の社会福祉法人または医療法人
- 区域
- B地域
- 規模
- 100床
- 選考方法
- 書類審査、プレゼンテーション
- 申込方法
- 申請書に必要事項を書き、必要書類を添えて7月30日(月曜日)~8月3日(金曜日)に直接
※公募要項や申請書は6月1日(金曜日)から高齢介護課で配布。市ウェブサイトからダウンロードもできます。
- 申込み・問合せ先
- 高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848
お詫び
市政だより4月15日号2面に掲載した市内全域対象の介護老人保健施設整備事業者の募集については、公募要項を見直すため5月9日付けで中止しました。お詫びします。
平成24年度国民健康保険料
減免受付は6月15日から
平成24年度の国民健康保険料決定通知書は、6月15日に送付します。保険料は、6月の第1期分から来年3月の第10期分までの計10回を納付してください。
なお、次の条件に当てはまり、世帯の総所得金額等の合計が以下の基準額以下の場合、申請により減免が受けられる場合があります。
決定通知書と印鑑を持って、医療保険室保険料課へお越しください。申請理由により、添付書類が必要な場合があります。
- 減免条件
-
- 18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課・医療保険室保険料課のいずれかに所得申告している
- 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)
平成24年度減免所得基準
- 世帯人数1人
- 高齢者 125万円
- 障害者 181万円
- 世帯人数2人
- 高齢者 158万円
- 障害者 214万円
- ひとり親家庭 184万円
- 世帯人数3人
- 高齢者 191万円
- 障害者 247万円
- ひとり親家庭 217万円
※1人増えるごとに33万円を加算。
- 減免の範囲
-
- 風水害、火災、地震、落雷、その他これらに類する災害により重大な損害を受けた
- 事業の休廃業や失業などにより、加入世帯の総所得金額等の合計が前年中より4割以上減少した
- 世帯に原子爆弾被爆者がいる
- 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者手帳1級)がいる
- 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養している(18歳以上65歳未満の被保険者がいる場合を除く)
- 昭和23年4月1日以前生まれのみの世帯、または高齢者のみの所得でほかの者を扶養している
失業者特別減免
平成23年1月1日以降に主たる所得者がリストラや倒産、廃業により現在も失業中で、次の条件すべてに当てはまる方は、申請により減免が受けられる場合があります。
- 減免条件
-
- 主たる所得者に就労を伴わない所得(年金、不動産、利子など)がない
- 主たる所得者以外の被保険者所得が38万円以下
- 添付書類
-
- 離職者=雇用者保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職証明書
- 事業の倒産・廃業=倒産手続きの申請書類など、廃業届
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
非自発的失業者は届出を
非自発的失業軽減は、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで軽減します。保険料の算定は、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定しますので必ず届出をしてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険料を軽減
国民健康保険料は、国民健康保険加入世帯の平成23年中の総所得金額等の合計により、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。
なお、昭和22年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額から最大15万円を控除した後の金額で判定します。
軽減率は、2割・5割・7割のいずれかで申請の必要はありませんが、軽減の判定には、収入がなくても確定申告・市民税申告・国民健康保険料所得申告などが必要です。
まだ所得申告をしていない世帯主(擬制世帯主を含む)は、必ず申告してください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険料を緩和
同じ世帯の方が国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、国民健康保険の単身世帯となった場合、5年間は保険料の平等割額を半額にします。
また、被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療保険に移行することで、新たに国民健康保険に加入する方が65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)の場合、当分の間は申請により所得割を全額免除し、均等割額を半額にします。あわせて、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額にします。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807