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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成24年2月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2012年2月15日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:6555

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    国民健康保険・後期高齢者医療保険
    収納強化対策を実施

    国民健康保険では、医療費に充てるための保険料が不足し、事業運営に支障をきたしています。

    市では、健全な運営を続けていくための収納強化対策として、2月中旬から保険料未納世帯に対し、電話などによる納付催告を実施します。

    相談もなく滞納を続けると、医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」の交付や財産の差押えを受けることになります。未納の方は至急納めてください。

    また、特別な事情により納付が困難な場合は、必ずご相談ください。

    納付が困難な方は相談を

    保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めましょう。

    医療保険室保険料課では、平日に納付相談を行っています。また、平日の相談が困難な方は、休日・夜間・出張納付相談をご利用ください。休日・夜間・出張納付相談は来所相談のみで、電話での相談はできません。

    なお、相談には保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号または被保険者番号がわかるものと印鑑をお持ちください。

    【休日・夜間納付相談】
    とき
    • 休日=2月25日(土曜日)午前9時~午後4時、26日(日曜日)午前10時~午後4時
    • 夜間=2月27日(月曜日)、28日(火曜日)午後5時30分~8時
    ところ
    医療保険室保険料課
    【出張納付相談】
    とき
    2月24日(金曜日)午前10時~午後4時
    ところ
    夢広場(布施駅前)

    徴収嘱託員制度のご利用を

    市役所や金融機関などで納付が困難な方は、自宅まで徴収嘱託員が伺って保険料を徴収する「徴収嘱託員制度」があります。希望する方はご連絡ください。

    ◇      ◇

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険
    窓口負担を1割に据え置き
    高齢受給者証を3月中旬に送付

    医療制度改正により、70歳~74歳の方(後期高齢者医療対象者と3割負担の方を除く)の窓口負担を平成24年4月から2割負担に見直すとしていましたが、平成25年3月まで1割負担に据え置くことになりました。

    これにより、1割負担の方へ3月中旬に再度高齢受給者証を送付します。送付する高齢受給者証の有効期限は平成24年7月31日(それまでに75歳になる方は誕生日前日まで)です。

    なお、3割負担の高齢受給者証をお持ちの方は、現在の受給者証を引き続き使用してください。

    平成24年8月からの受給者証は、7月に送付を予定しています。

    整骨院や接骨院で施術を受けられる方へ

    整骨・接骨院で、外傷性の骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)の施術を受けた場合は、保険の対象となります。ただし、骨折および脱臼は、緊急の場合を除き医師の同意が必要です。

    療養費は患者が全額支払った後、保険者へ請求して支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復は患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」が認められています。

    このため、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことで施術が受けられます。ただし、柔道整復師が患者に代わって保険請求するため、患者の自筆署名が必要です。

    なお、慢性的な肩こりや腰痛などの施術は保険の対象ではなく、全額自己負担です。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    今年度の受診期限は3月31日
    特定健診を受けましょう

    メタボリックシンドロームやその予備群を早期に発見する特定健康診査の今年度の受診期限は3月31日(土曜日)です。まだ受けていない方は受けましょう。また、次のとおり集団健診を行います。

    とき
    3月18日(日曜日)午前9時30分~正午
    ところ
    イコーラム(男女共同参画センター)
    対象
    40歳~74歳の東大阪市国民健康保険加入者で今まで特定健康診査を受けたことのない方
    定員
    50人(申込先着順)
    内容
    腹囲・血圧測定、血液検査など
    持ち物
    国民健康保険被保険者証、特定健康診査受診券(届いていない方はお問合せください)
    申込方法
    住所、氏名、生年月日を2月29日(水曜日)までに電話またはEメールで
    申込み・問合せ先
    医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805、Eメール iryokanri@city.higashiosaka.lg.jp

    児童扶養手当・特別児童扶養手当
    対象者は申請を

    【児童扶養手当】

    児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない(父または母に政令で定める程度の障害がある場合を含む)児童を養育している方に支給します。

    月額は、全部支給の場合1人4万1,550円、2人目5,000円、3人目3,000円ですが、所得制限により1人目の月額が一部停止される場合もあります。支給期間は、対象児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、対象児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳までとなります。

    また、請求期限(受給資格が発生して5年)は廃止されましたが、平成15年3月31日までに請求期限の時効が成立している方は請求できません。なお、父または母、養育者、児童が公的年金を受けることができる場合も請求できません。

    【特別児童扶養手当】

    特別児童扶養手当は、20歳未満の心身に政令で定める程度の障害がある児童を監護している父または母、父母に代わってその児童を養育している方に支給します。ただし、児童が公的年金を受けている場合は支給できません。

    ◇      ◇

    児童扶養手当および特別児童扶養手当はいずれも所得制限があり、手当は受付月の翌月分からの支給となります。制限となる額や手当の支給額など、くわしくはお問合せください。

    申込み・問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    提出はお済みですか
    子ども手当認定請求書

    子ども手当制度の変更に伴い、支給要件に該当する世帯へ「子ども手当認定請求書」を昨年10月31日に送付しています。申請がまだの方は、3月31日(土曜日)まで(郵送の場合は必着)に国民年金課または行政サービスセンターで手続きしてください(3月31日(土曜日)は国民年金課で午前中のみ受付)。

    なお、3月31日(土曜日)までに申請すれば、昨年10月分からの手当を受給できますが、期限までに申請を行わなかった場合は、昨年10月分からの手当を受け取れなくなります。

    また、昨年10月1日以降に出生・転入した方は、15日以内の申請が必要です。3月31日(土曜日)までに申請しても申請の翌月分からの支給となるため、昨年10月分に遡っての支給はできません。忘れずに申請してください。

    申請・問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    市役所本庁舎の一部窓口業務
    第4土曜日に開設しています

    市役所本庁舎の一部窓口業務を試行開設します。手続きの際は、運転免許証やパスポート、健康保険証など本人が確認できる書類を持参してください。

    他市町村や警察署などへの確認や問合せが必要な場合は、取扱いができないときや手続きが完了しないときがありますので、くわしくは担当課へお問合せください。

    開設日時
    2月25日(土曜日)午前9時~正午
    開設場所
    市役所本庁舎2階、3階

    取扱い業務

    【住民関係】
    戸籍届、住民異動届、外国人登録申請、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など
    問合せ先
    市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804
    【国民健康保険・後期高齢者医療制度関係】
    加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など
    問合せ先
    • 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
    • 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
    【医療助成関係】
    乳幼児や障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請および療養費の申請など
    問合せ先
    医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
    【こどもの手当関係】
    子ども手当や児童扶養手当などの申請
    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
    【市税関係】
    市税の各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車
    問合せ先
    • 税制課 06(4309)3131、ファクス06(4309)3810
    • 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
    • 固定資産税課 06(4309)3143~4、ファクス06(4309)3811
    • 納税課 06(4309)3147~52、ファクス06(4309)3808

    ◇      ◇

    試行開設にかかる問合せ先
    政策推進室 06(4309)3101、ファクス06(4309)3826

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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