市政だより 平成18年2月15日号 4面(テキスト版)
国民健康保険料は納期限までに
安心・確実な保険料の口座振替をすすめています
国民健康保険事業は保険料と国・府の交付金、市の繰入金で運営しています。保険料の納付が滞ると事業運営に支障をきたし、医療費の支払いなどができなくなります。保険料は納期限内に速やかに納めましょう。
なお、正当な理由がなく滞納すると、医療機関での支払いがいったん全額自己負担となる「資格証明書」の交付や、財産調査の対象となって差押を受けることもあります。
口座振替のご利用を
口座振替制度は、納期ごとに銀行や郵便局に行く必要がないため大変便利で安心です。また、年度途中でも始めることができます。
口座振替を始めた月から、連続して3月まで納付すると、納付された保険料の1パーセントを奨励金としてお返しします(全期前納世帯の方は除く)。申込みは、保険料決定通知書、預金通帳、印鑑(通帳届出印)を持って、銀行などの金融機関や郵便局で手続きしてください。また、国保保険料課、行政サービスセンターでも受け付けています。
申込みをされた方には、振替開始月の20日ごろに振替開始通知を送付します。
夜間・休日・出張納付相談を実施
保険料を納めることが困難な方などの相談は、国保保険料課で常時行っていますが、次の日程で夜間・休日・出張納付相談を行います。保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号のわかるものを持参ください。
夜間納付相談
とき
2月27日(月曜日)から3月3日(金曜日)まで 午後5時30分から8時まで
ところ
国保保険料課
休日納付相談
とき
2月25日(土曜日)、2月26日(日曜日) 午前9時から午後5時まで
ところ
国保保険料課
出張納付相談
次の行政サービスセンターで行います。
とき・ところ
- 3月2日(木曜日) 四条
- 3月3日(金曜日) 布施駅前
☆いずれも午前10時から午後4時まで
問合せ先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療費が高額のときは申請を
「同じ人」が「同じ月内」に「同じ医療機関の同じ診療科ごとの計算」によって、自己負担限度額以上の一部負担金を支払った場合、超えた額を高額療養費として払い戻します。領収書を添えて申請してください(時効は2年)。
70歳未満の方の自己負担限度額
- 上位所得者※1 139,800円(77,700円)※2+総医療費(10割)のうち466,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般 72,300円(40,200円)※2+総医療費(10割)のうち241,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 市民税非課税世帯 35,400円(24,600円)※2
70歳以上の方(★)の自己負担限度額
- 一定以上所得者※3 外来(個人単位)=40,200円、外来+入院(世帯単位)=72,300円(40,200円)※2+総医療費(10割)のうち361,500円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般 外来(個人単位)=12,000円、外来+入院(世帯単位)=40,200円
- 市民税非課税世帯(☆)の低所得者2※4 外来(個人単位)=8,000円、外来+入院(世帯単位)=24,600円
- 市民税非課税世帯の低所得者1※5 外来(個人単位)=8,000円、外来+入院(世帯単位)=15,000円
※1 上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が670万円を超える世帯の方
※2 ( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
※3 一定以上所得者とは、現役世代の平均収入以上の所得がある世帯です(単独世帯で年収484万円、夫婦2人世帯で年収621万円以上)
※4 低所得者2は、世帯員全員が市民税非課税である世帯の方
※5 低所得者1は、世帯員全員が非課税で、所得が基準以下の世帯の方(単独世帯で年収約65万円以下)
★70歳以上の方の老人保健で医療を受ける方は除きます。
☆70歳以上の方の市民税非課税世帯の低所得者の70歳以上の「低所得者」の方については、入院時一部負担金「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
なお、高額療養費には入院時の食事負担額や部屋代の差額などの保険適用外の費用は含まれず、入院と外来は別計算になります。
また、医療機関の承諾を事前に受け、高額医療費を市から病院に支払うことで、一時の負担を軽くする「委任払い制度」もあります。くわしくはお問合せを。
※高額療養費の申請は、確定申告などの医療費控除に領収書を添付する前にしてください。
保養施設のご利用を
加入者の健康のため、大阪府国保連合会では旅行業者を通して保養施設の契約をしています。連絡していただければ、利用申込方法などを記載した「保養所のご案内」を送付します。
問合せ先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
企業育成室の入居者を募集
産業技術支援センター
新しく事業展開をしていこうと考えている、または新製品の開発などを計画している中小企業者を募集します。
応募対象(次の2つの要件を満たすこと)
- 中小企業者で、資本金3億円以下の会社、または従業員数300人以下の会社・個人
- 創業期の方、または新分野開拓を現在行っている、もしくは行う予定で、新製品などの研究および開発と事業化に積極的な意欲をもち、企業育成室を利用することでその事業化が促進される方
使用施設
産業技術支援センター・第2企業育成室(入居は5月)
- 面積 63平方メートル
- 使用料金(月額) 56,700円
- 保証金 170,100円
- 共益費 20,223円
☆別途必要な費用あり
使用日時
月から金曜日までの午前9時から午後9時まで(祝日と12月30日から翌年1月4日までを除く)
応募方法
モノづくり支援室に置いている申請書に必要事項を書き、必要書類を添付して、2月15日(水曜日)から3月14日(火曜日)までに直接持参(土曜日・日曜日を除く)
応募・問合せ先
モノづくり支援室 06(4309)3177、ファクス06(4309)3846
4月から障害福祉サービスが1割負担に
負担軽減の申請は2月17日までに
障害者自立支援法の4月施行により、障害福祉サービスに原則1割の利用者負担(市民税課税世帯で上限37,200円)や、施設での食費・光熱水費などの実費が必要となります。
現在障害福祉サービスを利用していて、生活保護受給者や市民税非課税世帯の方、課税世帯でも20歳未満で入所施設に入られている方は、利用者負担減額・免除の制度がありますので、2月17日(金曜日)までに申請を行ってください。
また、グループホームの入居者や、20歳以上で入所施設に入られている方への軽減措置など、さまざまな負担軽減の制度がありますので、ご相談ください。
問合せ先
身体障害・知的障害がある方
東・中・西福祉事務所福祉係
- 東 0729・88・6617、ファクス0729・88・6620
- 中 0729・60・9275、ファクス0729・60・9278
- 西 06・6784・7980、ファクス06・6784・7677
障害福祉課 06(4309)3184、ファクス06(4309)3815
精神障害がある方
東・中・西保健センター
- 東 0729・82・2603、ファクス0729・86・2135
- 中 0729・65・6411、ファクス0729・66・6527
- 西 06・6788・0085、ファクス06・6788・2916
健康づくり課 0729(60)3802、ファクス0729(60)3809
人事行政の運営状況をお知らせします
市職員の人数や給与、福利厚生事業などの概要をお知らせします。くわしくは、2月15日から市ホームページ(職員課)でご覧になれます。
等級別職員数(平成17年4月1日現在)
職員数3,959人
特1等級:部長級
56人(1%)
1等級:次長級
227人(6%)
2等級:課長級
506人(13%)
3等級:課長代理級
502人(13%)
4等級:係長級
1,076人(27%)
5等級:一般職員
1,402人(35%)
6等級:一般職員
190人(5%)
※職員数は職員数から定数外職員と教職員を除いたものになっています。
問合せ先
職員課 06(4309)3114、ファクス06(4309)3863