障害者控除対象者認定書交付
障害者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上で介護保険の要介護等の認定を受けている方やねたきり高齢者の方で下記の認定基準に該当する場合に「障害者控除対象者認定書」を交付します。
所得税や個人市府民税の申告をする際に高齢者本人またはその高齢者を扶養する親族が障害者控除を受けることができる場合があります。
※ 要介護認定等での資料(主治医意見書等)をもとに認定します。
なお、この「障害者控除対象者認定書」は、税の申告以外に利用することはできません。
対象者
次の条件を満たす方
- 65歳以上の方
- 要介護等認定者またはねたきり高齢者
- 以下の認定基準のいずれかに該当する方
※ すでに障害者手帳をお持ちで特別障害者控除を受けている方は、申請の必要はありません。
認定基準
障害者
- 知的障害者(軽度・中度)と同程度の状態
- 身体障害者(3級~6級) と同程度の状態
特別障害者
- 知的障害者(重度)と同程度の状態
- 身体障害者(1級・2級)と同程度の状態
利用方法
福祉事務所高齢・障害福祉係にて申請
申請・問合せ先
東福祉事務所高齢・障害福祉係
(所在地)〒579-8048 旭町1-1
(電話番号)072-988-6617
中福祉事務所高齢・障害福祉係
(所在地)〒578-0941 岩田町4-3-22-300
(電話番号)072-960-9275
西福祉事務所福祉課高齢・障害福祉係
(所在地)〒577-0054 高井田元町2-8-27
(電話番号)06-6784-7981