在日外国人高齢者給付金制度
国民年金の制度上老齢基礎年金の受給資格を得ることができなかった在日外国人高齢者に、生活の一助として給付金を支給します。
(支給制限)次のときは給付金を支給できません。
1.生活保護を受給しているとき
2.公的年金年額120,000円以上を受給しているとき
3.東大阪市在日外国人重度心身障害者特別給付金を受給しているとき
4.養護老人ホーム、特別養護老人ホームに入所しているとき
5.支給対象者、その配偶者または扶養義務者が老齢福祉年金の全額支給停止に相当する所得を有するとき
6.他の市町村が実施する同様の給付制度の受給対象となっているとき
(支給制限)次のときは給付金を支給できません。
1.生活保護を受給しているとき
2.公的年金年額120,000円以上を受給しているとき
3.東大阪市在日外国人重度心身障害者特別給付金を受給しているとき
4.養護老人ホーム、特別養護老人ホームに入所しているとき
5.支給対象者、その配偶者または扶養義務者が老齢福祉年金の全額支給停止に相当する所得を有するとき
6.他の市町村が実施する同様の給付制度の受給対象となっているとき
対象者
大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、現在本市に居住しており、次のいずれかに該当する人。
- 昭和57年(1982年)1月1日以前から平成24年7月8日まで日本国内で外国人登録を行っていた人で、同月9日以降、引き続き住民登録をされており、現在本市で住民登録を行っている人
- 昭和57年1月1日以前に外国人登録を行っていた人で、昭和57年1月1日以降に日本国籍を取得し、現在本市で住民登録を行っている人
※外国人登録 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票への登録をいう
利用料等
給付金額:
月額 10,000円
年2回支給(4月、10月)
月額 10,000円
年2回支給(4月、10月)
利用方法
福祉事務所高齢・障害福祉係にて申請