緊急通報装置レンタル事業
対象者の居宅に緊急通報装置をレンタルすることで、急病や災害等の緊急時に簡単に受信センターへ通報でき、通報を受けて迅速かつ適切な対応を行う事業です。緊急時や健康相談等に24時間対応し、利用者の日常生活上の不安を解消します。
緊急通報装置レンタル事業の概要

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対象者
東大阪市内に居住する方のうち、次のいずれかに該当する方
- おおむね65歳以上のひとり暮らしの方
- おおむね65歳以上のねたきりの方又はこれに準じると福祉事務所長が認めた方を抱えるおおむね65歳以上の方のみの世帯
- ひとり暮らしの重度身体障害者等(年齢は問いません)
- 同居する方が就労、就学若しくはやむをえない事情により外出するため昼間若しくは夜間に上記1から3に該当する状態になる方で、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方(「同居者勤務状況等届出書」の提出が必要。)
(ア)上記の状態になる頻度が1週間のうち4日、かつ1日6時間程度の世帯
(イ)福祉事務所長が必要と認めた世帯
利用条件
協力員の登録
緊急時に状況確認などを行う近隣の協力員2名の登録が必要です。
ただし、協力員を2名用意することが困難な場合は、第2次協力員は不要です。
協力員の対象者(条件)
第1次協力員は、15分以内に駆けつけできる方(移動手段は問いません)
第2次協力員は、30分以内に駆けつけできる方(移動手段は問いません)
利用できる緊急通報装置の種類
固定型装置
固定型装置を利用するには、装置を利用できる固定電話回線が必要です。
固定型装置を利用できる電話回線
- NTT アナログ回線
- NTT I S D N回線
- 各社 A D S L回線(電話機なしタイプを除く)
- 各社 光(電話)回線
- 各社 CATV(ケーブルテレビ) )回線
NTTアナログ回線以外では、誤作動や停電などにより緊急通報が入らない可能性があるため、「NTTアナログ回線以外の電話回線使用に伴う緊急通報システム利用上の注意点」を確認うえ、申請時に「承諾書」の提出が必要です。
携帯型装置
携帯型装置は、固定型装置を利用できる固定電話回線を有しない方が対象です。
備考:携帯型装置はキッズスマートフォンを用いるため、スマートフォンの取扱い(タッチ操作や充電をするなど)を十分理解できている必要があり、申請時に「承諾書」の提出が必要です。
利用料等
A:生活保護世帯 月額0円
B:生計中心者の前年の所得税額が非課税世帯 月額0円
C:A・B以外の世帯 固定型装置 月額1,650円 ・ 携帯型装置 月額2,200円
備考:ただし1月~6月の利用料は前々年の所得税により決定します。
緊急通報システムの利用を検討されている方へ
申込方法
次の書類を福祉事務所高齢・障害福祉係に提出してください。
- 緊急通報装置レンタル申請書(様式第1)
- 緊急通報システム協力員承諾書(様式第2-1・2-2)
- 緊急通報システム承諾書(様式第2-3)
- 承諾書(様式第2-4)
- 同居者勤務状況報告書
申請・問合せ先
・(お住まいの郵便番号の頭3ケタが579の方)
(部・課名)東福祉事務所高齢・障害福祉係
(住所)〒579-8048 旭町1-1
(電話番号)072-988-6617
(ファクス)072-988-6671
・(お住まいの郵便番号の頭3ケタが578の方)
(部・課名)中福祉事務所高齢・障害福祉係
(住所)〒578-0941 岩田町4-3-22-300
(電話番号)072-960-9275
(ファクス)072-964-7110
・(お住まいの郵便番号の頭3ケタが577の方)
(部・課名)西福祉事務所福祉課高齢・障害福祉係
(住所)〒577-0054 高井田元町2-8-27
(電話番号)06-6784-7981
(ファクス)06-6784-7677
