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東大阪市

あしあと

    事業者によるダイオキシン類の測定結果について

    • [公開日:2021年8月23日]
    • [更新日:2022年2月23日]
    • ID:3870

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    ダイオキシン類対策特別措置法第28条により、東大阪市域に廃棄物焼却炉等を設置する事業者は、排出ガス等について年1回以上ダイオキシン類の測定を行い、その結果を市長に報告しなければなりません。また市長はその結果を公表することになっています。

    令和2年度の測定結果報告書(PDF形式)

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    お問い合わせ

    東大阪市環境部公害対策課

    電話: 06(4309)3204・06(4309)3205

    ファクス: 06(4309)3829

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