市政だより 平成20年4月1日号 3面(テキスト版)
4月から国保制度を一部改正 保険料の計算方式の変更など
保険料に「高齢者支援金」を新設
「後期高齢者医療制度」が始まったことに伴い、4月から国民健康保険料の計算方法が変わります。
後期高齢者医療制度は、被保険者の保険料だけでなく、国や都道府県・市町村の負担金とともに、現役世代(75歳未満)が負担する保険料「後期高齢者支援金」によって運営されます。
このため、平成20年度分の国民健康保険料からは、「医療保険分」「介護保険分(40から64歳の方が対象)」「後期高齢者支援金分」を合わせた保険料額となります。
市民の皆さんの理解と協力をお願いします。
なお、平成20年度分の国民健康保険料の決定通知書は、6月中旬に郵送します。
退職者医療制度 対象年齢を65歳未満に
これまでの「退職者医療制度」は、厚生年金や共済年金を受給している75歳未満の方(年金加入期間が通算20年以上、または40歳以降に10年以上加入)とその扶養家族に対して、申請により適用していました。
4月からは同制度の対象年齢が75歳未満から65歳未満に変わります。
このため、現在、退職被保険者(または被扶養者)で65歳以上の方は、4月から保険証が変わり、一般の被保険者証となります。新しい保険証は3月中に送付しています。
なお、退職者医療制度で医療機関に受診した方の医療費は、退職者医療制度でまかなわれるため、本市の国民健康保険事業負担が軽減されています。対象となる方は申請してください。
就学前の子ども 自己負担割合が2割に
これまでは、3歳未満(3歳の誕生日に属する月)までの乳幼児の自己負担割合が2割に軽減されていました。
4月からは対象年齢が拡大され、就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日)までの子どもの自己負担割合が2割に軽減されます。
なお、乳幼児医療証の提示による自己負担は、これまでと変わりありません。
40歳以上の国保加入者 特定健診・保健指導を
医療保険の運営主体である「医療保険者」に対して、「糖尿病などの生活習慣病を予防することを目的とした健診・保健指導の実施」が法律で義務づけられました。
「医療保険者」は、ご自分の健康保険証で確認してください。
このため、本市国民健康保険においても平成20年度から、40歳以上75歳未満の国保加入者を対象に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防のための「特定健康診査・特定保健指導」を行います。
実施内容
メタボリックシンドロームに着目した「基本的な健診(血液検査、血圧・腹囲測定など)」と、必要な方には「詳細な健診(心電図・眼底・貧血検査)」を行います。
これまで市町村で実施していた基本健診と健診項目は大きくは変わりませんが、健診受診者全員に、個人の必要に応じた保健指導(情報提供・動機づけ支援・積極的支援)を行います。
受診方法
特定健康診査対象者には、「特定健康診査受診券」を4月末ごろに郵送します。健診を受診する際は、この受診券と国民健康保険証を医療機関に提示しなければ受診できません。
健診を受診できる医療機関や保健指導などの相談を受けられる機関、くわしい利用方法などについては、順次お知らせします。
4月から問合先を変更
組織機構の改正(1面参照)により、4月1日から問合先が変わります。
問合先
- 健診など=医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
- 資格など=医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 保険料=医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
多文化共生の東大阪へ
国際化推進大綱を策定
市ではこのほど、国際化推進のガイドラインとなる「東大阪市国際化推進大綱」を策定しました。
平成4年策定の国際化対策大綱を、国際情勢の変化や時代に即したものとするため、市国際化推進協議会からの提言をもとに新たにまとめたものです。
大綱は、国際化対策から推進に重点を置き、「モノづくりのまち」「学びのまち」などの市の特色を生かした国際化を強調。外国籍住民の社会参加や多文化共生のまちづくりの推進、国際社会で活躍する人材育成なども掲げています。
市には現在、約60か国、約2万人の外国籍住民が暮らしています。年々多様化する外国籍住民のニーズに対応できるよう、大綱を施策に盛り込み多文化共生のまちづくりをめざします。
国際化推進大綱は、日本語、英語、韓国・朝鮮語、中国語の4言語で、市ホームページに掲載しています。
問合先
文化国際課 06(4309)3155、ファクス06(4309)3823
中国残留邦人に対する 支援給付が始まります
「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」が昨年12月5日に制定されました。
中国からの帰国が遅れたことから、公的年金に加入できないなど、老後の備えが不足している中国残留邦人等に対する支援給付金の申請は、4月1日から受け付けます。
対象
- 特定中国残留邦人等およびその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない
- 支援給付を受けている特定中国残留邦人等が死亡した場合の配偶者
- 平成20年4月1日前に、60歳以上で死亡した特定中国残留法人等の配偶者で、法施行の際、現に生活保護を受けている
※現在生活保護を受けている方は、自動的に支援給付に移行されますので、改めて申請する必要はありません。
※「特定中国残留邦人等」とは、次のすべてにあてはまる方です。
- 明治44年4月2日以後に生まれた
- 昭和21年12月31日以前に生まれた(特例あり)
- 永住帰国した日から引き続き1年以上日本に居住
- 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した
申請・問合先
生活福祉課 06(4309)3193、ファクス06(4309)3815