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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成20年4月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:3540

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    後期高齢者医療制度 4月1日からスタート

     4月1日から、老人保健制度にかわる新たな医療保険制度として「後期高齢者医療制度」が始まりました。

     これによって、75歳(一定の障害のある場合は65歳)以上の方は、それまで加入していた国民健康保険などの各医療保険の被保険者から自動的に「後期高齢者医療制度」の被保険者へと移行し、医療給付などを受けることになります。

    被保険者(対象となる方)

     大阪府内にお住まいで次の要件に該当する方(生活保護受給者などを除く)。

    • 75歳以上の方すべて
    • 65歳から74歳の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合に申請し、一定の障害があると認められた方(認定日から)

    障害認定の基準

    • 国民年金法などにおける障害年金=1・2級
    • 精神障害者保健福祉手帳=1・2級
    • 身体障害者手帳=1・2・3級および4級の1部
    • 療育手帳=A

     ※障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となった65歳から74歳の方については、市町村担当窓口に撤回届を提出することで、75歳になるまではその認定の申請を撤回することが可能です。その場合、広域連合が障害認定を取り消した日から後期高齢者医療制度を脱退することになりますので、国民健康保険など加入する保険者への届出が必要です。なお、撤回届の提出によって障害者手帳の申請が無効になることはありません。

    被保険者証を送付

     4月から対象となる方には、1人に1枚ずつの「後期高齢者医療被保険者証」を3月中に郵送しています。4月から医療機関などで受診するときは、必ず窓口で提示してください。

     なお制度開始以降、年齢到達により資格取得される方には、75歳の誕生日までに郵送します。

     また、次の認定証など(老人保健法に限る)をお持ちの方で、引き続き4月以降も対象となる方には、3月中に郵送しています。あわせて医療機関窓口に提示してください。

    <限度額適用・標準負担額減額認定証>
     
    市民税非課税世帯の方が対象で、証交付には申請が必要です。入院される場合に提示してください。

    <特定疾病療養受療証>
     
    人工透析などの特定疾病認定を受けている方で、お持ちの方。

    不要の証は返却を

     老人保健法医療受給者証などは、4月1日以降は使用できません。

     不要となった証は、お近くの行政サービスセンターなどへ返却してください(郵送可)。

    保険料

    保険料の計算

     これまで加入していた国民健康保険などの保険料にかわり、後期高齢者医療制度の保険料を負担していただきます。

     保険料の算定は、被保険者1人ひとりで算定し、個人ごとに等しく負担する「被保険者均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

    保険料の軽減

    1. 所得に応じた保険料の軽減
      世帯の所得の水準に応じて、保険料(被保険者均等割額)が一定の割合で軽減されます。
    2. 被用者保険の被扶養者であった方(これまで保険料負担のなかった方)に対する特別軽減
      後期高齢者医療制度の対象となる日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、激変緩和のため、制度加入から2年を経過するまで所得割額は課されず、被保険者均等割額の5割が軽減されます。

     また、平成20年度は特例として、さらに軽減されます。

    保険料の納め方

     保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)します。

     ただし、年金受給額などにより特別徴収の対象とならない方は、市町村が定める納期に納入通知書(納付書)や口座振替などで保険料を納めていただきます。

     なお、特別徴収の対象となる方には、4月上旬に「後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書・納入通知書兼特別徴収開始通知書」を送付します。

    自己負担割合について

     医療機関などで受診したときは、老人保健制度と同様、一部負担金が必要です。

     一部負担金は、同一世帯に属する被保険者の所得と収入の状況で判定し、かかった医療費の1割(現役並み所得は3割)となります。

    健康診査を実施

     後期高齢者医療の被保険者を対象に、生活習慣病の予防・早期発見のため健康診査を実施します。受診は無料です。

     被保険者へは、受診券を5月中に送る予定ですので、受診券と被保険者証を健診機関にお持ちください。

     くわしくは送付する受診券をご確認ください。

    問合先

     大阪府後期高齢者医療広域連合

    • 資格管理課、給付課 06(4790)2028
    • 総務企画課 06(4790)2029、ファクス06(4790)<共通>

    4月から市の問合先を変更します

     組織機構の改正(1面参照)で、4月から問合先が変わります。

     3月まで=医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

     4月から

    • 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
    • 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
    • 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    4月から外来対象を拡大

    乳幼児医療

     4月1日から、外来の乳幼児医療費助成制度の対象年齢を拡大し、就学前(6歳最初の3月末)までに引き上げました。

     新たに対象となる方で、2月中に申請された方へは、医療証を3月下旬に送付しました。3月以降に申請した方へは、順次医療証を送付します。手続きがまだの方は申請してください。

     この改正により、入院・外来ともに就学前までが助成の対象となり、医療機関での自己負担は、1日に500円まで(1医療機関あたり月2回まで)となります。

     ただし、5歳の誕生月で資格がなくなり、この改正で再び4月から対象となる方の3月までの外来の医療費は、返金されません。

    問合先

     医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    古紙パルプ配合率偽装に伴う 本市の対応について

     主要製紙会社による古紙パルプ配合率偽装問題が発覚し、本市でも調達した紙類などの一部で偽装が明らかになりました。

     このことは、環境保全活動に取り組んでいる市の立場として誠に遺憾であり、市民のみなさまの信頼を裏切る事態となりましたことをお詫び申し上げます。

     現在この問題により、本市基準を満たす紙類などの調達が困難な状況となっています。そのため新年度では、古紙パルプ配合率を基準とせず、可能な限り配合率の高い紙類などを調達するとともに、今後一層の使用量の削減に努めます。

     なお、実態と異なる再生紙使用マークが表示されている印刷物や封筒などについては、作り直しによる新たな環境負荷を回避するため、現在納品されている分をやむを得ず使用します。理解をお願いします。

    問合先

    • 調度課 06(4309)3129、ファクス06(4309)3819
    • 環境企画課 06(4309)3198、 ファクス06(4309)3818
    • 循環社会推進課 06(4309)3199、ファクス06(4309)3818

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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