入院時食事療養費
入院時の食事代が平成30年度4月1日より、1食460円に改定となります。 (平成30年3月31日までは1食360円) なお、住民税非課税世帯に属する方は据え置きとなります。
入院中の食事にかかる費用のうち1食460円を被保険者に負担していただき、残りを広域連合が入院時食事療養費として負担します。
住民税の非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、負担額が減額されます。なお、食事代は高額療養費の算定には入りません。申請月の1日から適用され、申請月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。1日の負担額は、3食に相当する額を限度とします。
区分 | 標準負担額 |
---|---|
一般 | 1食あたり 460円
(平成30年3月31日までは360円)
|
低所得者2(過去12か月の入院日数が90日まで) | 1食あたり 210円 |
低所得者2(過去12か月の入院日数が91日を超える) | 1食あたり 160円(91日目から) |
低所得者1 | 1食あたり 100円 |
※「区分」は、自己負担限度額表の負担区分と同じです。