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東大阪市

あしあと

    入院時食事療養費

    • [公開日:2018年3月15日]
    • [更新日:2022年2月22日]
    • ID:2719

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     入院時の食事代が平成30年度4月1日より、1食460円に改定となります。(平成30年3月31日までは1食360円) なお、住民税非課税世帯に属する方は据え置きとなります。

     入院中の食事にかかる費用のうち1食460円を被保険者に負担していただき、残りを国保が入院時食事療養費として負担します。

     住民税の非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、負担額が減額されます。なお、食事代は高額療養費の算定には入りません。

     申請月の1日から適用され、申請月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。なお、1日の負担額は、3食に相当する額を限度とします。

    入院時食事療養費
     区分 標準負担額
     一般

     1食あたり460円

    (平成30年3月31日までは360円)

     市民税非課税世帯または70歳以上で低所得者2(過去12か月の入院日数が90日まで) 1食あたり210円
     市民税非課税世帯または70歳以上で低所得者2(過去12か月の入院日数が90日を超える) 1食あたり160円(91日目から)
     70歳以上で低所得者1 1食あたり100円

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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