死亡されたとき (介護保険の手続き)
[2012年10月29日]
ID:2681
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資格喪失日 | 死亡日の翌日が第1号被保険者の資格喪失日となります。 |
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介護保険被保険者証 (回収いたします) | 死亡の届け出の際に、窓口で返却してください。 |
介護保険料 | 資格喪失日の属する月の介護保険料はかかりません。 例えば7月30日に死亡された場合、7月31日が資格喪失日となり、7月分保険料は不要となります。 通常、資格喪失の翌月に変更通知書をお送りし、その年度の介護保険料を決定します。 |
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