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東大阪市

あしあと

    死亡されたとき (介護保険の手続き)

    • [公開日:2021年12月3日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:2681

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    亡くなられたとき
    資格喪失日

    死亡日の翌日が第1号被保険者の資格喪失日となります。

    介護保険被保険者証

    (回収いたします)

    死亡の届け出の際に、窓口で返却してください。
    介護保険料課まで郵送していただいてもかまいません。

    介護保険料

    資格喪失日の属する月の介護保険料はかかりません。

    例えば7月30日に死亡された場合、7月31日が資格喪失日となり、7月分保険料は不要となります。

    通常、資格喪失の翌月に変更通知書をお送りし、その年度の介護保険料を決定します。
    保険料の納め過ぎや、一部未納がある場合には、後日精算のための通知をお送りします。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部高齢介護室 介護保険料課

    電話: 06(4309)3188

    ファクス: 06(4309)3814

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム