市政だより 平成21年5月15日号 2面(テキスト版)
固定資産税を減額
省エネ改修・バリアフリー改修・耐震改修
一定の省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした場合に、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
制度の利用を考えている方は、工事をする前に要件に当てはまるか必ずご相談ください。
省エネ改修
平成20年1月1日以前から所在の住宅(賃貸住宅を除く)に、一定の省エネ改修工事を行い証明書を取得した場合に、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
対象は、窓の改修工事を含むもので、次の工事のいずれかに該当するものです。
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
省エネ改修工事の要件
改修工事の費用が30万円以上で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の改修工事を行い、証明書の発行を受けた住宅
減額する額
当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
減額期間
改修工事完了年の翌年度分に限る
申告方法
建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添付し、原則として改修後3か月以内に申告
高齢者・障害者が居住するバリアフリー改修
高齢者または障害者が居住する平成19年1月1日以前から所在の住宅(賃貸住宅を除く)に、一定のバリアフリー改修工事をした場合に、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
対象となる改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
バリアフリー改修工事の要件
- 改修工事の費用が補助金や介護保険からの給付を除く自己負担が30万円以上
- 平成19年4月1日から平成22年3月31日に改修工事をした住宅
居住者の要件
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
減額する額
当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸あたり100平方メートル相当分まで)
減額期間
改修工事完了年の翌年度分に限る
申告方法
工事内容・費用がわかる書類や明細書、工事箇所がわかる写真、居住者要件を示す書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に申告
耐震基準に適合させる住宅耐震改修
昭和57年1月1日以前から所在の住宅に、現行の耐震基準に適合させるための改修工事をした場合に、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
耐震改修工事の要件
現行の耐震基準に適合する改修で、費用が30万円以上であること
減額する額
当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
減額期間
- 平成18年から21年に耐震改修が完了した場合=改修工事完了の翌年度から3年間
- 平成22年から24年に耐震改修が完了した場合=改修工事完了の翌年度から2年間
- 平成25年から27年に耐震改修が完了した場合=改修工事完了の翌年度から1年間
申告方法
指導監察課・建築士・登録住宅性能評価機関などが発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書や耐震改修にかかる工事費用がわかる書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に申告
問合せ先
- 固定資産税減額について=固定資産税課 06(4309)3140から3144 ファクス06(4309)3810
- 耐震改修工事について=指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
きれいな空気にご協力ください 5月31日は世界禁煙デー
5月31日の世界禁煙デーは、WHO(世界保健機関)が定めたもので、喫煙者に24時間喫煙を控えるよう呼びかけるとともに、みんなで喫煙と健康について考える日です。また、5月31日(日曜日)から6月6日(土曜日)までを「禁煙週間」としています。
ぜひこの機会に、喫煙について考え、“きれいな空気”にご協力ください。
健康を守るために 受動喫煙防止対策
たばこの先端から立ちのぼる煙(副流煙)の中には、健康に悪影響をおよぼす有害物質が多く含まれています。
受動喫煙とは、他人のたばこの煙を吸わされていることをいい、受動喫煙が引き起こす病気には、肺がん、狭心症、心筋梗塞などがあります。
子どもに与える影響としては、肺炎、気管支ぜんそく、中耳炎、乳幼児突然死症候群などがあり、妊婦の受動喫煙による低出生体重児の出産や早産も知られています。
健康増進法
健康増進法には、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と定めています。
受動喫煙を防止するためには、全面禁煙以外に方策はありません。利用者や働く人の健康を守るために、受動喫煙の防止に取り組みましょう。
禁煙にチャレンジ
禁煙を積極的に取り組んでもらうため、妊娠中または授乳中の方を対象に、禁煙を達成した人のアドバイスや自分に合ったプログラムをメールで提供します。
申込方法は、氏名、電子メールを健康づくり課へ連絡すると、電子メールに案内メールを送ります。案内メールに沿って登録手続きをしてください。
登録した翌日からアドバイスメールが届き、掲示板で禁煙した人のアドバイスなどが受けられます。
なお、登録料は無料で、インターネットや携帯電話での通信料のみ必要です。
ぜったい禁煙宣言
保険適応による禁煙プログラムを提供している医療機関が市内にあります。ニコパッチや飲み薬を使った禁煙を希望する方には、医療機関を紹介します。
また、保健センターでは、禁煙したい方のための支援や禁煙・防煙教育の個別相談、紙芝居・絵本などの貸出しも行っています。ぜひご利用ください。
問合せ先
- 健康づくり課=072(960)3802、ファクス072(960)3809
- 東・中・西保健センター
東=072(982)2603、ファクス072(986)2135
中=072(965)6411、ファクス072(966)6527
西=06(6788)0085、ファクス06(6788)2916
定額給付金・子育て応援特別手当 申請書を送付しています
お問合せは 0570(043)092へ
- 平日午前9時から午後7時
- 土曜日・日曜日、祝日午前9時から午後5時
※5月20日(水曜日)以降は平日の午前9時から午後5時
市では、「定額給付金」「子育て応援特別手当」を給付するにあたり、4月下旬に世帯主へ申請書を送付しています。届きましたら必要事項の記入と確認書類の写しを貼付して、同封の返信用封筒でご返送ください。
ご注意ください 振り込め詐欺や 個人情報の詐取
市役所の職員や金融機関の係員を装ったり、不審な郵便が届いたりする犯罪が発生していますので、ご注意ください。
次のようなことはありません。
- 定額給付金のために手数料など振込みを求めることはありません
- ATMの操作をお願いすることはありません
- 振込口座の暗証番号を照会することはありません
被害にあわれた場合や不審に思われた場合は、最寄りの警察署・警察相談電話(♯9110)にご連絡ください。
問合せ先
- 定額給付金・子育て応援特別手当対策室 06(4309)3308、ファクス06(4309)3065
- 定額給付金・子育て応援特別手当お問合せセンター 0570(043)092
地域まちづくりを考える
総合計画審議会委員を募集
平成23年から32年までを計画期間とする「東大阪市総合計画後期基本計画(案)」を審議する東大阪市総合計画審議会の委員を募集します。
対象
市内在住、在勤、在学の成人(平成21年5月15日現在)で平日昼の会議(7月から来年2月ごろの間に12回程度)に出席できる方
募集人数
リージョン地域ごとに1人
※応募者多数の場合は選考し、決定します。
申込方法
「今後10年の地域まちづくりを考える」をテーマにした作文(800字程度・様式は自由)と、選出希望リージョン地域、住所、氏名(ふりがなも)、性別、生年月日、電話番号、電子メールを書いて、5月29日(金曜日)(必着)までに郵送(ファクスまたは電子メールでも可)
申込み・問合せ先
〒577・8521市役所総合計画策定室 06(4309)3106、ファクス06(4309)3826、電子メールsogokeikaku@city.higashiosaka.lg.jp
届けよう やさしい心を 人々に
小学校6年生(人権作品集)