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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成22年7月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月20日]
    • [更新日:2014年9月20日]
    • ID:1197

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    8月分以降は更新手続きが必要です

    入院時の限度額適用認定証

     入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の有効期限は7月31日です。

     引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。今お持ちの「限度額適用認定証」と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください(保険料の滞納があると交付できない場合があります)。

     また、市民税非課税世帯の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて申請してください。

     なお、「限度額適用認定証」は申請日の属する月の1日からの適用となりますので、ご注意ください。

    70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)

     全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。なお、市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。

    70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方

     前期高齢者および後期高齢者医療保険では、市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。

     なお、市民税非課税世帯以外の方は、受給者証および被保険者証を提示すると入院時の一部負担金が自己負担限度額までとなります。

    問合せ先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    後期高齢者医療

    新しい被保険者証を送付

     後期高齢者医療制度の新しい被保険者証を7月上旬に簡易書留郵便で送付しました。

     配達は郵便局が行い、配達する家庭にいる方に直接手渡しになります(受領印が必要)。不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は医療保険室資格給付課に差し戻されますので、ご注意ください。

     被保険者証が届いたら、住所、氏名などの記載内容に誤りがないかを確かめてください。

     なお、古い被保険者証は、市に返却してください。

    所得で判定します 負担割合(1割・3割)

     後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割または3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、平成22年7月までは平成20年中の所得で判定し、平成22年8月から翌年7月までは平成21年中の所得で判定します。

     一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得のみで判定します。その中に1人でも平成22年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上ある場合は、3割になります。

    負担割合を1割に 基準収入額適用申請

     負担割合が3割の方で次の要件に該当する場合は、申請書を提出して認められると、負担割合が3割から1割になります。

    • 同一世帯内で被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満
    • 同一世帯内で被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満
    • 同一世帯に被保険者が1人で、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満

    問合せ先

     医療保険室資格給付課

    国民健康保険

    医療費通知を送付します

     7月末に医療費通知を送付します。今回は平成22年2月と3月の診療(請求)分をお知らせします。

     医療費通知は、被保険者の皆さんに医療費の実情の理解と健康に対する認識を深めていただくために、年6回送付しています。

     国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して治療が受けられるように備える助け合いの制度です。日ごろの健康管理に気を配り、増え続ける医療費を抑えましょう。

     健康であることはみんなの願いです。適度な運動、バランスのとれた食事、積極的な休養など、この機会に生活習慣を見直してみませんか。

    問合せ先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    保険料は必ず納期限までに

    納付が困難な方は相談を

     国民健康保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。

     事業の休廃業や失業などの理由で保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が減免(減額)できる場合があります。医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申請してください。

     保険料の減免(減額)には、18歳以上の保険加入者全員が平成22年度(平成21年中)の所得申告をしておく必要があります。

     基準に当てはまる方で平成22年度の所得申告をしていない方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    出張納付相談

     保険料の納付が困難な方は、必ず相談してください。相談には、保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号のわかるものを持ってお越しください。

    とき
     
    7月30日(金曜日)午前10時から午後4時

    ところ
     
    布施駅前行政サービスセンター

    保険料口座振替済額を来年1月に通知

     平成22年中(1月から3月までと6月から12月までの合計)の保険料口座振替済額は、来年1月に通知します。

     1年間の国民健康保険料の納付額は、社会保険料控除の対象となるため、所得申告の際に必要です。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    特定健康診査と生活機能評価

    年に1度は受けましょう

     ※医療保険が行う健康診査や生活機能評価は年度に1度の受診が原則です。今年度の健康診査や生活機能評価をすでに受診された方は対象となりません。

    国保加入の40歳から74歳の方は特定健康診査を

     特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)やメタボ予備群の状態にある人を早期に発見するための健診です。

     4月1日現在、国民健康保険に加入している今年度40歳から74歳までの方へは、4月下旬に今年度の受診券を発送しています。

     受診券が届いていない方や4月2日以降に国民健康保険に加入し、受診を希望する方は、医療保険室保険管理課までご連絡ください。なお、国保以外の健康保険に加入している方は、それぞれの保険者にお問合せください。

     自覚症状のない方や通院している方も、年度に1度は必ず健診を受診し、健康管理に役立てましょう。

     受診期間は、平成23年3月31日までです。

    問合せ先

     医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805

    要介護・要支援認定を受けていない65歳以上の方は生活機能評価を

     生活機能評価は、要介護・要支援認定を受けていない65歳以上の方を対象に現在の心身の状態や日常生活の活動の度合いなどが低下していないかをチェックし、今後介護や支援が必要になる可能性が高い方(特定高齢者)に、介護予防プログラムを紹介するものです。

     いつまでもいきいきとした生活を続けていくために、生活機能評価をぜひ受けましょう。

    受診方法

    • 国民健康保険または後期高齢者医療制度の方=医療保険が実施する健康診査などといっしょに受けることができます。医療保険の保険者から発行されている受診券と医療保険の被保険者証、介護保険の被保険者証を持って市内の医療機関で受診
    • その他の医療保険または生活保護受給の方=高齢介護課へ電話などで申込みをしてください。事前に生活機能についてチェックをしていただきます。生活機能に低下が見られる方には、受診券を発行し、検査についてご案内します。なお、生活機能に低下が見られない方には、その結果を通知します。
       ※生活機能評価が受診できるか事前に健康診査実施医療機関へ確認してください。

    問合せ先

     高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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