固定資産税全般
固定資産税全般
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます。)に対して課税される市税です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している方で具体的には次のとおりです。
- 土地・・・登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
- 家屋・・・登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
- 償却資産・・・会社や商店で土地及び家屋以外の資産で、事業の用に供する資産を所有している方
税額の計算方法(税率等)
課税標準額×税率(1.4%)
価格
土地・家屋については、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価され、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。土地・家屋の価格は、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、地目の変換、家屋の増改築等があった場合を除き、3年間据え置きます。ただし、土地については、基準年度以外の年度でも地価の下落が著しい地域で、価格を下落修正することがあります。
また、償却資産については、原則として個々の資産の取得価格または前年度の評価額をもとに、定率法による償却額を控除して価格が定められます。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
固定資産税の課税標準額の合計が次に掲げる場合は、固定資産税および都市計画税がかかりません。
土地……… 300,000円未満のとき
家屋……… 200,000円未満のとき
償却資産…1,500,000円未満のとき
納付について
お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
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