保育所等で虐待が疑われる事案に関する相談窓口
保育所等における虐待の通報について
- 児童福祉法等の一部を改正する法律が令和7年10月1日に施行され、保育所等の職員による虐待等が疑われる事案を発見した場合、通報義務等の仕組みが設けられました。
- 保育所等で虐待を受けたと思われるこどもを発見した方は、速やかに東大阪市に通報してください。
- 受け付けた相談内容に応じ、事実確認の調査等を行います。
【注意】目の前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
保育所等とは
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 小規模保育事業
- 乳児等通園支援事業
- 認可外保育施設
保育所等における虐待とは
保育所等における保育士・保育教諭等の職員が行う以下の行為です。
備考:職員には、直接保育を提供しない職員(管理者、事務職員等)や看護師等の保育士等以外の職員も含みます。
| 1.身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| 2.性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| 3.ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.身体的虐待、2.性的虐待又は4.心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 4.心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
保育所等で虐待が疑われる場合
通報、相談内容
保育所等を利用するこどもに対する保育所等の職員による虐待に関する通報、相談
(注)労使間のトラブル、職場内の人間関係の悩みなど対象外となります。
・虐待を通報した職員は、通報したことを理由に解雇その他不利益な取り扱いを受けません。
・保育所等の施設は、公益通報をしたことを理由として、降格、減給その他不利益な取り扱いをしてはいけません。
注意事項
- 通報者の個人情報や通報内容は法令に基づき、適切に取り扱いますので、原則として実名での相談をお願いします。
- 通報者ご本人の承諾なく、個人情報や通報内容を保育所等へ伝えることはありません。希望があれば、施設への確認を匿名で行います。
- 通報内容について市担当者から問い合わせさせていただくことがあります。
- 虐待行為の発生時期は問いませんが、時間が経過している場合は事実確認が困難となる場合があります。
- 連絡される場合は、保育所等の施設名称、発生時期、虐待の内容・虐待者・頻度、こどもの状況など、できる限り詳細にご記載いただくようお願いします。
通報後の市の対応
「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和7年8月改訂)に基づき、通報・相談窓口の担当課が対応します。
東大阪市内の保育所等において、施設職員が児童に対し、虐待や虐待の疑いがある場合、担当課が事実確認・調査等を実施し、ガイドラインに基づき、適切に対応を行います。
なお、通報内容や必要に応じて、所管行政庁、担当部署へ適宜引き継ぎを行います。
通報フォーム(外部リンクへ遷移します)
お問い合わせ
東大阪市子どもすこやか部こどもみらい室 こども施設監査課
電話: 06(4309)3201
ファクス: 06(4309)3225
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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