高等職業訓練促進給付金等事業
高等職業訓練促進給付金等事業について
市の指定する就職に有利な資格、経済的自立に効果的な資格の取得をめざし、通学して修業する場合に、養成訓練の受講期間について生活の負担の軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給します。
ご利用には事前相談や申請が必要です。詳しくはお問合せください。
備考:「高等職業訓練促進給付金」と「高等技能訓練促進費」および「高等職業訓練修了支援給付金」と「入学支援修了一時金」は、名称が変更になったものであり、同じ給付金です。
対象者
東大阪市に居住する母子家庭の母(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをいう。)または父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。)で、次のすべての要件を満たす方
備考:この事業において、「児童」とは二十歳に満たないものをいいます
- 児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。
- 修業年限1年以上の養成機関において一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれるものであること。
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められるものであること。
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと。
上記以外にも事前相談にて、資格取得への意欲や能力、資格の取得見込み等を確認します。また、生活状況等もお聞きし、支給の必要性について確認します。
支給額
高等職業訓練促進給付金
- 前年度市民税 非課税世帯 月額100,000円
- 前年度市民税 課税世帯 月額70,500円
備考:養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、
- 前年度市民税 非課税世帯 月額140,000円
- 前年度市民税 課税世帯 月額110,500円
高等職業訓練修了支援給付金(入学時の負担を考慮し、修了後に1回限り)
- 前年度市民税 非課税世帯 50,000円
- 前年度市民税 課税世帯 25,000円
支給期間
平成28年度以降に入学の方:修業期間の全期間(ただし4年が上限です。)
支給については申請月分からとなります。
備考:下記に該当する場合の高等職業訓練促進給付金の支給期間は最大48月となります。
(1)資格取得のために4年以上の課程で修業される方
(2)高等職業訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業される場合など(令和3年度より支給期間の上限が36月から48月へ拡充されました)
対象資格
対象となる資格は、資格取得後に当該職種への就労が見込まれる専門的な資格です。
(例)看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など。
その他、市長が地域の実情に応じて指定する資格。(事前にご相談ください)
ご相談・申請
高等職業訓練促進給付金等については、東大阪市役所子ども家庭課またはお住まいの住所地にある下記の福祉事務所の母子・父子自立支援員に、ご相談・申請等の手続きを行ってください。時間は土曜日、日曜日、休日を除く午前9時から17時30分までです。
東大阪市役所(8階) 子ども家庭課 電話06-4309-3194 ファクス06-4309-3225
東福祉事務所 子育て支援係 電話072-988-6619 ファクス072-988-6671
中福祉事務所 子育て支援係 電話072-960-9274 ファクス072-964-7110
西福祉事務所 子育て支援係 電話06-6784-7982 ファクス06-6784-7677
申請の際の留意事項
- 申請には申請書以外に提出書類(住民票や在学証明書等)が必要です。申請にかかる必要書類の発行等の経費は、申請者のご負担となります。
- 申請は養成機関において修業を開始した日以後に行うことができますが、申請月からの支給となり、支給月をさかのぼることはできませんので、ご注意ください。
ご案内
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お問い合わせ
東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 子ども家庭課
電話: 06(4309)3194
ファクス: 06(4309)3225
電話番号のかけ間違いにご注意ください!