施設外就労実施報告書
「施設外就労実施報告書」の提出は令和6年4月1日付けで廃止されました。
報酬請求に当たって、事業所から市への毎月の提出は不要です。
ただし、就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型・B型)の事業所が、施設外で就労を行った場合、施設外就労に関する実績について、施設外就労の実績記録書類を作成・保存することが義務付けられています。参考様式を提示しますので、ご作成に当たり、ご活用ください。
地方公共団体は、利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合には当該書類を確認することがあります。
なお、運営規定に施設外就労について記入し、当該就労について規則を設けるとともに、対象者は事前に個別支援計画に規定する必要があります。これらが実施されていない場合、報酬請求ができない場合があります。