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東大阪市

あしあと

    指定給水装置工事事業者の周知

    • [公開日:2020年5月8日]
    • [更新日:2024年3月29日]
    • ID:26949

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    指定給水装置工事事業者の公告

    令和2年4月1日より東大阪市役所掲示板による公告から当局ウェブサイトにて周知に変更しました。

    令和2年4月分の指定給水装置工事事業者の周知より運用しています。

    指定給水装置工事事業者の指定について

    水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定により、東大阪市指定給水装置工事事業者に指定したので、東大阪市指定給水装置工事事業者規程第10条第1号の規定により周知する。


    東大阪市指定給水装置工事事業者の指定



    指定給水装置工事事業者の指定の更新について

    水道法(昭和32年法律第177号)第25条の3の2第1項の規定により、東大阪市指定給水装置工事事業者の指定を更新したので、東大阪市指定給水装置工事事業者規程第10条第2号の規定により周知する。


    東大阪市指定給水装置工事事業者の指定の更新

    指定給水装置工事事業者からの事業の廃止の届出について

    水道法(昭和32年法律第177号)第25条の7の規定により、東大阪市指定給水装置工事事業者から事業の廃止または再開した旨の届出があったため、東大阪市指定給水装置工事事業者規程第10条第3号の規定により周知する

    東大阪市指定給水装置工事業者の事業の廃止


    指定給水装置工事事業者からの事業の休止の届出について

    水道法(昭和32年法律第177号)第25条の7の規定により、東大阪市指定給水装置工事事業者から事業の休止した旨の届出があったため、東大阪市指定給水装置工事事業者規程第10条第3号の規定により周知する

    東大阪市指定給水装置工事事業者の事業の休止




    指定給水装置工事事業者からの事業の再開の届出について

    水道法(昭和32年法律第177号)第25条の7の規定により、東大阪市指定給水装置工事事業者から事業の再開した旨の届出があったため、東大阪市指定給水装置工事事業者規程第10条第3号の規定により周知する

    東大阪市指定給水装置工事事業者の事業の再開



    指定給水装置工事事業者の指定の取り消しについて

    水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を取り消ししたので、東大阪市指定給水装置工事事業者規程第10条第4号の規定により周知する。


    東大阪市指定給水装置工事事業者の指定の取り消し

    指定給水装置工事事業者の指定の停止について

    東大阪市指定給水装置工事事業者規程第9条の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を停止したので、東大阪市指定給水装置工事事業者規程第10条第5号の規定により周知する。


    東大阪市指定給水装置工事事業者の指定の停止

    お問い合わせ

    東大阪市上下水道局水道施設部 水道管理室 給水課

    電話: 06(6724)1221

    ファクス: 06(6721)2374

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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