東大阪市自殺対策計画
「東大阪市自殺対策計画」を策定しました
「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して自殺対策を更に総合的かつ効果的に推進するため、平成28年に自殺対策基本法が改正されました。自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施されるべきこと等を基本理念に明記するとともに、自殺対策の地域間格差を解消し、誰もが自殺対策に関する必要な支援を受けられるよう、すべての都道府県及び市町村が「都道府県自殺対策計画」又は「市町村自殺対策計画」を策定することとされました。これらに基づき、本市においても「生きる支援」に関連する事業を総動員して、つまり既存の事業を最大限活かす形で「東大阪市自殺対策計画」を策定しました。今後も全庁的な取組として本市の「生きることの包括的な支援(=自殺対策)」を推進してまいります。