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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成31年3月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2021年12月6日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:24302

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    国民健康保険・後期高齢者医療保険
    所得がなくても申告を

    国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険料は、前年中の所得金額の合計をもとに算定しています。

    所得の申告がない場合は、保険料の算定や軽減の判定ができず、高額療養費の限度額判定にも影響します。

    収入(所得)がなくても医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告をしてください。なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、所得申告の必要はありません。

    口座振替にご協力を

    保険料の納付には、納期ごとに指定口座から引き落とされる便利な口座振替をご利用ください。口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、銀行や郵便局などの金融機関または医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きをしてください。手続き後、振替開始月の20日ごろに「保険料口座振替決定のお知らせ」を送付します。それまでは納付書で納付してください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険
    保険証を持たずに受診したときは申請を

    やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により本来国保が負担する分の療養費の給付を受けることができます。

    療養費の申請には、医師の診療報酬明細書と領収書が必要です。給付額は、保険診療により計算しますので、実際に支払った額より少なくなることがあります。

    なお、健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正など病気とみなされないものは、保険診療の対象とならず、全額自己負担になります。また、業務上のケガや病気、医師の指示に従わないとき、けんかなどの患者自身の責任による傷病、故意による事故や犯罪行為によるケガなども全額自己負担となります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    子育て支援事業
    未就学児の一時預かり
    利用認定証の申請手続きを

    就労型の一時預かりを利用する場合は事前に利用認定を受ける必要があります。平成31年度の一時預かり利用認定証の申請受付は3月1日(金曜日)に開始します。昨年度に認定を受けている方も、引き続き利用する場合は継続の申請が必要です。子育て支援課または福祉事務所子育て支援係で申請してください。必要書類は利用する理由によって異なります。

    詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、申請先にお問合せください。

    なお、幼児教育無償化に伴い10月以降に一時預かり利用認定の制度に変更が生じる場合があります。その際は改めてお知らせします。

    問合せ先
    子育て支援課 06(4309)3302、ファクス06(4309)3817

    魅力的なまちをめざして
    立地適正化計画を策定

    全国的な人口減少・少子高齢化が今後も予測される中、持続可能な都市経営を可能とすることを目的に平成26年に都市再生特別措置法の改正が行われ、立地適正化計画制度が創設されました。本市においても「立地適正化計画」を策定しましたので、3月25日付で公表を予定しています。

    立地適正化計画は、人口問題がもたらすさまざまな課題や住工混在など、市が抱える都市構造上の課題解決に向け、「鉄道網を活かした快適で魅力・活力あふれるまちづくり」を基本方針としています。そして居住や都市の生活を支える機能を緩やかに誘導することにより、子育て世代をはじめとする全ての世代にとって魅力的なまちをめざし、持続可能な都市経営を実現するものです。

    公表に伴い、一定の開発・建築行為において都市再生特別措置法に基づく届出が必要となります。

    計画の詳細内容や届出制度については、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    都市計画室 06(4309)3211、ファクス06(4309)3831

    おれんじ通信 知って支える認知症

    第21回
    正しく知ろう!(1) MCI(軽度認知障害)

    軽度認知障害(MCI)とは、元気な高齢者の加齢による変化と認知症との間の状況であり、記憶障害や認知機能の低下はあるものの、まだ生活には障害が出ていない状態のことです。元気な高齢者-MCI-認知症はグラデーションのように移行します。

    MCIは長谷川式などの認知機能評価だけで決まるものではなく、その診断にはっきりとしたラインがあるわけでもありません。認知症予備群ともいわれていますが、生活習慣病の治療をきちんと行い、運動習慣など活動的な生活や食生活に気を付けることで進行を抑え、認知症の予防・改善が期待できます。できることは可能な限り自らで行い生活することで認知症を予防しましょう。

    次回は「正しく知ろう!(2) せん妄」です。なお、おれんじ通信への意見をお寄せください。

    問合せ先
    地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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