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東大阪市

あしあと

    地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和について

    • [公開日:2022年6月1日]
    • [更新日:2024年3月29日]
    • ID:23616

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    地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和に係る取扱いの変更について

     地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防を含む。)については、1年に1回以上、外部の者による評価または運営推進会議における評価のいずれかを受け、その結果等を公表することが義務付けられておりますが、大阪府地域密着型サービス外部評価実施要綱において、一定の要件を満たす場合には、外部評価の実施回数を2年に1回へ緩和できる旨が定められています。


     地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和については、平成30年度から、実施回数の緩和を希望する事業所が申請する方法に改めました。実施回数の緩和を受けたい事業所は、申請期日までに必ず申請書を提出してください。


    備考:手続きの流れ及び要綱・要領等詳しくは、大阪府のページ「地域密着型サービスの外部評価制度について」をご覧ください。


    備考:自己評価・外部評価結果の提出については、自己評価・外部評価結果提出のページをご覧ください。

    提出方法

     実施回数の緩和を希望する事業所は、下記により、提出書類を本市に提出してください。

    備考:実施回数の緩和決定が「有」の会計年度の翌会計年度は、提出不要です。

    備考:当該申請における外部評価の継続年数に算入できるのは、設備及び運営に関する基準第97条第8項第1号に規定する「外部の者(外部評価機関)による評価」を行った場合に限られます。(「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月 29 日)問27より)


    1.提出期限

     令和5年6月30日金曜日


    2.提出書類

     (1)地域密着型サービス外部評価実施回数緩和申請書(様式1)

      備考:様式のあて先は大阪府知事のままで提出してください。

     (2)前年度に実施した運営推進会議の議事録


    3.提出先(郵送またはメール)

     〒577-8521東大阪市荒本北一丁目1番1号

     東大阪市福祉部指導監査室法人・高齢者施設課

     地域密着型サービス外部評価担当あて

     提出先メールアドレス hojin-2@city.higashiosaka.lg.jp

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 法人・高齢者施設課

    電話: 06(4309)3315

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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