市政だより 平成30年11月1日号 5面(テキスト版)
国民健康保険・後期高齢者医療保険
整骨院や接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・灸・あんま・マッサージを受ける場合は、健康保険の適用が限られています。適切な受診に協力をお願いします。
整骨院・接骨院で柔道整復師による施術を受けるとき
健康保険が適用される場合
- 骨折
- 脱臼
- 打撲および捻挫など(肉離れを含む)
※骨折・脱臼は、応急手当をする場合を除き、事前に医師の同意が必要です。
注意事項
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象とならず、全額自己負担になります。
保険を適用して施術を受けた場合は「療養費支給申請書」に署名または押印してください。
はり・灸・あんま・マッサージなどの施術を受けるとき
健康保険が適用される場合
- はり・灸=神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
- あんま・マッサージ=筋麻痺、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例
※いずれも医師の発行した同意書または診断書が必要です。
注意事項
単なる疲労回復や慰安・予防を目的としたマッサージなどは保険の対象とならず、全額自己負担になります。
病院・診療所で同じ部位の治療を受けている間は、施術を受けても保険の対象となりません。なお、柔道整復や、はり・灸などの施術を受けた場合、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取ってください。
- 問合せ先
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- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス06(4790)2030
国民年金
納めた国民年金保険料は社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、今年1月~12月に納めた保険料の全額です。過去の年度分や追納した保険料も含まれます。また、自身の保険料と別に、家族(配偶者や子どもなど)の負担すべき保険料を支払っている場合、その保険料もあわせて控除が受けられます。
今年1月~10月に保険料を納付した方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、年末調整や確定申告などで申告書を提出する際は、必ずこの証明書または領収証書を添付してください。なお、10月~12月に、今年初めて保険料を納付した方には、来年2月上旬に送付します。
- 問合せ先
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- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001
大規模災害に備えて
避難行動要支援者名簿への登録案内を送付
市では、大規模災害の発生時に、身体が不自由などの理由により自力で避難することが困難な方の支援に役立てるため「避難行動要支援者名簿」を作成しています。
これは申出により名簿に登録された方の情報を、自治会長や校区福祉委員長、民生委員などに提供し、災害時の地域での安否確認や、消防局による火災時の避難支援に役立てるための制度です。
この名簿を地域の支援者に提供するには、事前に本人による同意の申出(登録)が必要です。
ただし、登録によって災害時の支援を必ずしも保障するものではありません。
登録案内の送付対象者
新たに対象者となった方で、今年の8月末までに「同意・登録申出書」を提出していない方に発送します。
- 対象
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- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳A(重度)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 在宅で要介護区分3以上
- ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯で要介護区分1・2
- 指定難病・特定疾患医療受給者証を所持
- ※施設入所者・長期入院者は対象外。
- 申込方法・申込み先など
- 申出書を郵送または直接(福祉事務所に直接も可)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所福祉企画課 06(4309)3181、ファクス06(4309)3815
健やかな育児をすすめるために
産婦健康診査の公費負担補助を拡充
市では、これまで「産後健康診査」の受診券を交付して、出産後の健診費用の助成を行ってきましたが、来年1月から「産婦健康診査」(以下産婦健診)と名称を変更し、内容を拡充して公費負担補助を実施します。
出産後間もない時期は、心身ともに体調を崩しやすいので、健康状態をしっかり確認するために、ぜひ受診しましょう。
- 対象
- 市内在住で来年1月1日以降に出産する、出産後8週以内の方(受診時点で市外に転出している方は対象外)
- ※府外で産婦健診を受診し、償還払い制度を利用する場合も含む。また、12月31日までに出産する方は、すでに交付している「産後健康診査受診券(紫色)」を使用して産後の健診を1回受診できます(4000円まで公費負担補助)。
拡充内容
産婦健診の1回当たりの公費負担額をこれまでの4000円から5000円に、補助回数をこれまでの1回から2回に拡充します。また、こころの健康に関する健診項目を新たに追加します。
新しい受診票の交付は12月3日から
新しい受診票の窓口での交付は12月3日からです。
すでに「産後健康診査受診券」をお持ちで対象になり得る方には、11月下旬から順次、新しい「産婦健康診査受診票」を住民票の住所に送付します。
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 母子保健・感染症課 072(960)3805、ファクス072(960)3809