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東大阪市

あしあと

    震災・風水害・火災等の災害により損害を受けたとき

    • [公開日:2022年4月28日]
    • [更新日:2022年4月28日]
    • ID:23317

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    震災・風水害・火災等の災害で損害を受けたことにより、国民年金保険料の納付が困難なときは、申請により免除を受けることができる場合があります。


    対象となる財産

    被保険者、世帯主、配偶者または、それらの属する世帯の他の世帯員の所有する住宅、家財、その他の財産


    対象となる被害の程度

    住宅、家財、その他の財産について、被害が最も大きい財産にかかる被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上

    ※保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く


    免除対象期間

    災害が発生した月の前月分から翌々年の6月分まで

    ※毎年度改めて申請が必要です


    必要な持ち物

    • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
    • 基礎年金番号通知書または年金手帳等
    • 罹災証明書
    • 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)


    市役所以外の問合せ先

    東大阪年金事務所

    電話 06-6722-6001


    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部国民年金課

    電話: 06(4309)3165

    ファクス: 06(4309)3805

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