震災・風水害・火災等の災害により損害を受けたとき
震災・風水害・火災等の災害で損害を受けたことにより、国民年金保険料の納付が困難なときは、申請により免除を受けることができる場合があります。

対象となる財産
被保険者、世帯主、配偶者または、それらの属する世帯の他の世帯員の所有する住宅、家財、その他の財産

対象となる被害の程度
住宅、家財、その他の財産について、被害が最も大きい財産にかかる被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上
※保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く

免除対象期間
災害が発生した月の前月分から翌々年の6月分まで
※毎年度改めて申請が必要です

必要な持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 罹災証明書
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)
