市政だより 平成30年(2018年)3月15日号 2面(テキスト版)
平成30年度
固定資産税の縦覧・閲覧
平成30年度固定資産税の縦覧・閲覧を次のとおり行います。
- とき
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- 縦覧=4月2日(月曜日)~5月31日(木曜日)
- 閲覧=4月2日(月曜日)から随時
- いずれも土・日曜日、祝休日を除く9時~17時30分
- ※ただし、土曜開庁日の4月28日・5月26日9時~12時は、縦覧・閲覧を市役所本庁舎3階固定資産税課で行います。
- ところ
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- 4月2日(月曜日)~6日(金曜日)=市役所本庁舎1階多目的ホール
- 9日(月曜日)以降=固定資産税課
- ※固定資産税課では、標準宅地の位置および全路線価を記載した図面の公開もしています。
縦覧
固定資産税の納税者が、土地・家屋価格等縦覧帳簿を見ることで、他の土地や家屋と比較して自己の資産の価格が適正かどうかを確認することができます。
価格等縦覧帳簿の記載事項
- 土地=所在、地番、地目、地積、価格
- 家屋=所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
縦覧できる方
本市の固定資産税納税者(土地のみを所有する方は土地価格等縦覧帳簿、家屋のみを所有する方は家屋価格等縦覧帳簿に限る)
※納税者本人であることを確認できる書類(納税通知書や運転免許証など)を持参してください。また、納税者から委任を受けた方は委任状などが必要です。
閲覧
固定資産課税台帳のうち、納税義務者が自己の資産について記載された部分を見ることができます。
なお、納税義務者だけでなく、土地や家屋を有料で借りている方も、借りている物件に限り所有者と同様に閲覧することができます。この場合、賃貸借関係を確認できる書類(賃貸借契約書など)と契約者本人であることを確認できる書類が必要です。
審査の申出
自己が所有する土地・家屋および償却資産について、固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができます。
- 申出期間
- 公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日後3か月以内
- 問合せ先
- 固定資産税課
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- 土地・家屋=06(4309)3141~3144、ファクス06(4309)3811
- 償却資産=06(4309)3145、ファクス06(4309)3810
国民健康保険・後期高齢者医療
入院時食事療養費が改定
4月1日から入院時の食事代が現行の360円から460円に改定されます。なお、住民税非課税世帯の方は据置きとなります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
入院時食事療養費(標準負担額)
70歳未満の方(後期高齢者医療を除く)
- 一般
- 460円(3月31日までは360円)
- 非課税世帯(過去12か月の入院日数が90日まで)
- 210円
- 非課税世帯(過去12か月の入院日数が91日以上)
- 160円
後期高齢者医療および70歳~74歳の国民健康保険の方
- 一般
- 460円※1(3月31日までは360円)
- 低所得2※2(過去12か月の入院日数が90日まで)
- 210円
- 低所得2※2(過去12か月の入院日数が91日以上)
- 160円
- 低所得1※3
- 100円
※1 後期高齢者医療の方で指定難病患者は260円となります。
※2 低所得者2は、世帯員全員が住民税非課税である世帯の方。
※3 低所得者1は、本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)。
国民健康保険
年度内に保険料完納で子育て支援奨励金を支給
18歳未満の子どもを3人以上養育している方が、平成29年度分の国民健康保険料を今年4月2日までに完納した場合に、3人目以降の人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を支給します。
対象世帯には、振込み先を確認する通知を4月に送付し、5月に指定の口座に振り込みます。
納付が困難な方は相談を
保険料を納め忘れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。失業や事業の廃止などの事情で保険料を納付することが困難な方は、必ずご相談ください。相談には印鑑と被保険者証または保険料決定通知書(納付書)をお持ちください。なお相談の際に、収入・支出など生活状況をお聞きします。
平日の相談が困難な方は休日納付相談をご利用ください。なお、行政サービスセンターでの相談はできません。
休日納付相談
- とき
- 3月24日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
水道料金など
減免制度があります
水道料金などを納めることが困難で、減免基準に当てはまる方は、納付額の一部を減免します(生活保護世帯を除く)。
- 対象
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- 世帯人数が1人で平成28年中の世帯全員の総所得金額が125万円以下の世帯
- 世帯人数が2人で平成28年中の世帯全員の総所得金額が158万円以下の世帯
- 1人増すごとに33万円加算
- 減免額
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- 水道料金=最低料金の半額(608円〈税抜き〉)
- 下水道使用料=基本使用料(1148円〈税抜き〉)
- 受付場所
- 水道庁舎1階水道総務部お客様サービス課、市役所本庁舎13階下水道部、東部地域仮設庁舎4階上下水道局東連絡所
- 申込方法・申込み先など
- 申請する各料金の領収書(水量のお知らせも可)、印鑑を持って直接 ※転入者は前居住地の所得証明書も必要。代理人も可。
- 問合せ先
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- 水道料金=水道総務部お客様サービス課 06(6724)1221、ファクス06(6724)1281
- 下水道使用料=下水道部業務課 06(4309)3251、ファクス06(4309)3827
市役所本庁舎の一部窓口業務
3月24日(土曜日)9時~12時に開設
3月24日(土曜日)9時~12時に市役所本庁舎2階・3階の一部窓口業務を開設します。手続きの際には、運転免許証やパスポート、健康保険証など本人確認ができる書類をお持ちください。また、住所の変更や戸籍の届出により氏名が変更になる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)やマイナンバー通知カードの記載変更手続きが必要となりますので当該カードを持参してください。他市町村や警察署への確認などが必要な場合は、取扱いができないことや手続きが完了しないことがあります。詳しくは担当課へ事前にお問合せください。なお土曜開庁日も、英語、韓国・朝鮮語、中国語での通訳業務を行っています。
住民関係
戸籍届、住民異動届、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など
- 問合せ先
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- 市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804
- 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847
児童手当などの関係
児童手当や児童扶養手当などの申請
- 問合せ先
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- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
- 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847
国民健康保険・後期高齢者医療保険関係
加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など
- 問合せ先
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- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
- 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847
医療助成関係
子どもや障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請、医療費の払戻しの申請など
- 問合せ先
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- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
- 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847
市税関係
市税の各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車
- 問合せ先
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- 税制課 06(4309)3131、ファクス06(4309)3810
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
- 固定資産税課 06(4309)3143~3144、ファクス06(4309)3811
- 納税課 06(4309)3147~3152、ファクス06(4309)3808
- 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847