市政だより 平成30年3月1日号 2面(テキスト版)
4月から老人・障害者・ひとり親家庭・子ども医療費助成制度が変わります
4月から、「老人・障害者・ひとり親家庭・子ども医療費助成制度」が変わります。なお、4月以降も医療証に記載された有効期間内は、現在お持ちの医療証をお使いください。
対象者の変更点
重度の精神障害者・難病患者へ助成対象を拡充し、重度以外の精神障害者・難病患者と結核患者の老人医療対象者は助成対象外となります(ただし、3年間の経過措置あり)。
また、ひとり親家庭医療において、裁判所から配偶者暴力など(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者も助成対象となります。
制度改正後の対象者の範囲については、次のとおりです。
改正前(3月31日まで)
- 障害者医療(65歳未満)
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- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳(A)所持者
- 療育手帳(B1)および身体障害者手帳所持者
- 老人医療(65歳以上)
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- 障害者医療対象者
- ひとり親家庭医療対象者
- 精神通院医療対象者
- 難病患者
- 結核患者
- ひとり親家庭医療
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- ひとり親家庭の18歳に到達した年度の3月31日までの子
- 上記の子を監護する父または母
- 上記の子を養育する養育者
- 子ども医療
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- 中学校卒業までの子ども
改正後(4月1日から)
- 重度障害者医療
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- 改正前の障害者医療対象者
- 65歳以上の障害者医療対象者
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- 拡充
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- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 重度の難病患者(障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者)
- ひとり親家庭医療
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- 改正前のひとり親家庭医療対象者
- 65歳以上のひとり親家庭医療対象者
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- 拡充
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- 裁判所から配偶者暴力など(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者
- 子ども医療
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- 中学校卒業までの子ども(変更なし)
- 対象外
- 3年間の経過措置
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- 精神障害者保健福祉手帳1級以外の精神通院医療対象者
- 重度以外の難病患者
- 結核患者
なお、所得制限に変更はありません。
対象医療の変更点
4つの医療費助成制度において、新たに訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分)が助成対象となり、精神病床への入院費が助成対象外となります。ただし、制度改正前に資格がある方については、経過措置により3年間は助成対象となります。
一部自己負担額の変更点
老人医療(経過措置)と障害者医療の対象者は、次のとおり一部自己負担額に変更があります。
老人医療・障害者医療の一部自己負担額(制度改正前後比較)
- 区分
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- 制度改正前(3月31日まで)
- 老人医療、障害者医療
- 制度改正後(4月1日から)
- 老人医療(経過措置)、障害者医療
- 1日当たりの負担額
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- 制度改正前(3月31日まで)
- 500円以内
- 制度改正後(4月1日から)
- 変更なし
- 院外調剤
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- 制度改正前(3月31日まで)
- 負担なし
- 制度改正後(4月1日から)
- 1日500円以内
- 治療用装具
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- 制度改正前(3月31日まで)
- 負担なし
- 制度改正後(4月1日から)
- 1意見書当たり500円以内
- 同一医療機関の負担上限額
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- 制度改正前(3月31日まで)
- 月2日まで(1000円以内)
- 制度改正後(4月1日から)
- 3日目以降も負担(3000円以内)
- 月額上限額
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- 制度改正前(3月31日まで)
- 2500円
- 制度改正後(4月1日から)
- 3000円(自動償還)
なお、ひとり親家庭医療、子ども医療においては、一部自己負担額の変更はありません。
老人医療(経過措置)・障害者医療の月額上限額を自動償還
現行、一部自己負担額の月額上限額を超過した場合は、申請により超過分を払い戻していますが、4月診療分からは、受給者の負担を軽減できるよう、月額上限額3000円を超過した自己負担額について市で確認を行い、該当者に超過分を振り込む方法(自動償還)へ変更します。初回の振込みには口座などの確認のため申請が必要となり、該当者へは、振込み手続きの案内を送付する予定です。
なお、大阪府外で受診した場合や医療証交付前に受診した場合、およびひとり親家庭医療・子ども医療対象者は、今までどおり払戻しの申請が必要となります。
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
国民健康保険・後期高齢者医療保険
所得がなくても申告を
国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険料は、前年中の所得金額の合計をもとに算定しています。
所得申告がない場合、保険料の算定や軽減の判定が行えず、また高額療養費の限度額判定にも影響します。確定申告や市・府民税の申告をした方以外は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告をしてください。
口座振替にご協力を
保険料の納付には、納期ごとに指定口座から引き落とされる口座振替をご利用ください。口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関または医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きをしてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険
保険証を持たずに受診したときは申請を
やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により本来国保が負担する分の療養費の給付を受けることができます(医師の診療報酬明細書と領収書が必要)。なお、健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正など病気とみなされないものや、業務上のけが・病気、医師の指示に従わないとき、けんかなどによる傷病などは全額自己負担となります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804