市政だより 平成29年10月15日号 6面(テキスト版)
障害者医療証・ひとり親家庭医療証
11月1日から新しくなります
10月中旬に対象者へ送付
障害者医療証=うぐいす色
ひとり親家庭医療証=浅黄色
障害者医療証とひとり親家庭医療証が、11月1日から新しくなります。引き続き対象となる方には新しい医療証を10月中旬に送付します。
更新申請が必要で、まだ手続きをしていない方は至急手続きをしてください。
なお、古い医療証は11月1日以降に市役所本庁舎2階医療助成課または行政サービスセンターに返却してください(郵送可)。
障害者医療証・ひとり親家庭医療証は、健康保険証などとあわせて医療機関の窓口に提示することによって、保険診療の自己負担金の一部助成が受けられるものです。
それぞれの制度の対象に該当する場合は、医療助成課または行政サービスセンターで申請してください(ひとり親家庭医療の新規・更新申請は医療助成課でのみ受付)。詳しくはお問合せください。
障害者医療費助成制度
- 対象
- 市内に居住し、所得が所得制限額以下の健康保険加入者で、次のいずれかに該当する65歳未満の方
-
- 身体障害者手帳1級または2級を所持
- 療育手帳(A)を所持
- 療育手帳(B1)と身体障害者手帳の両方を所持
※生活保護受給者を除く。
平成29年度 障害者医療所得制限額
- 扶養人数0人
- 462万1000円以下
- 扶養人数1人
- 500万1000円以下
- 扶養人数2人
- 538万1000円以下
※以降1人増すごとに38万円を加算。
- 更新手続きが必要な方
- 身体障害者手帳の「再認定年月」・療育手帳の「次の判定年月」が過ぎている障害者医療受給者
ひとり親家庭医療費助成制度
- 対象
- 市内に居住し、所得が所得制限額未満の健康保険加入者で、次のいずれかに該当する18歳に達した日以降の最初の3月31日までの子と、その子を監護する父・母またはその子の養育者
-
- 父母が婚姻を解消した子または母が婚姻によらないで出産した子
- 父または母が死亡した子
- 父または母が重度の障害の状態にある子
- 父または母が生死不明である子
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子
- ※生活保護受給者を除く。
平成29年度 ひとり親家庭医療所得制限額
- 扶養人数0人
-
- 父・母または養育者
- 192万円未満
- 扶養義務者など
- 236万円未満
- 扶養人数1人
-
- 父・母または養育者
- 230万円未満
- 扶養義務者など
- 274万円未満
- 扶養人数2人
-
- 父・母または養育者
- 268万円未満
- 扶養義務者など
- 312万円未満
※以降1人増すごとにそれぞれ38万円を加算。養育費の8割相当額は所得に算入されます。
- 更新手続きが必要な方
- 遺族年金を受給しているまたはそれに準ずる基準を満たすひとり親家庭医療受給者
次の場合は医療証を持参のうえ、必ず届出を
- 転出または転居した
- 氏名が変わった
- 加入している健康保険が変わった(記号番号が変わった場合も)
- 死亡した
- 生活保護を受給した
- 交通事故など第三者の行為により病気やケガをして健康保険と医療証で治療を受ける
- 世帯構成が変わった(ひとり親家庭医療)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
年金から住民税(市民税・府民税)を引落し
65歳以上の年金受給者が対象
65歳以上(4月1日現在)の年金受給者で住民税を納める義務のある方を対象に、年金から住民税を引き落とす特別徴収制度を実施しています。
この制度は、地方税法および市税条例に基づき、年金保険者が年金支給前に住民税を引き落として市区町村へ直接納入するもので、年金受給者の納税の手間を省くとともに、市区町村の徴収の効率化を図るものです。
賦課期日(1月1日)後に転出した場合や特別徴収税額が変更された場合においても、一定要件を満たすと特別徴収を継続しています。
なお、この制度は納税方法を変更するだけのもので、新たな税負担が生じることはありません。
年金記録の再裁定
年金記録の再裁定により年金支払額が変更され、年税額に変更が生じる場合は、税額変更を通知するとともに、生じた差額は納付書などで納めていただきます。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
おれんじ通信 知って支える認知症
第6回 ご存じですか?オレンジリング
認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気によるものです。いつ、自分や家族が、あるいは友人や知りあいが認知症になるかわかりません。誰もが認知症についての正しい知識をもち、偏見をもたず、認知症の人やその家族を支える手立てを知っていれば「尊厳ある暮らし」をみんなで守ることができます。
認知症サポーター養成講座の受講を
市では、認知症サポーター養成講座を開講しています。受講した方を「認知症サポーター」といい、認知症サポーターには「認知症の人を応援します」という意思を示す目印「オレンジリング」を配布します。
ぜひ認知症サポーター養成講座を受講し、認知症の方やその家族の応援者になってください。受講方法など詳しくは角田総合老人センター内高齢者地域支え合いセンター(072-962-8011)にお問合せください。
次回は「寄り添い、支える(1)」です。なお、おれんじ通信への意見をお寄せください。
- 問合せ先
- 地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848