市政だより 平成29年10月1日号 2面(テキスト版)
地域の貴重な資源にもなります
空き家の適切な維持管理を
人口減少や少子高齢化に伴い、空き家の数が全国的に増加しています。空き家は、所有者または管理者が適切に管理しなければなりません。
市では、空き家の有効活用方法などのセミナーや相談会を行っています。ぜひご利用ください。
総務省が平成25年に発表した住宅・土地統計調査では、本市の空き家数は4万3300戸で、空き家率は16.3パーセントとなっています。さらに、人口減少や少子高齢化に伴い、本市でも「高齢化世帯」が増加しているため、今後空き家数は増え続けると考えられます。
空き家を放置すると、屋根瓦やトタン板、外壁の落下をはじめ、塀や木が倒れる危険性があります。また、放火や不審者の侵入、草木の繁茂による害虫の発生やごみの不法投棄による悪臭など衛生上の問題もあり、景観・居住環境の悪化にもつながります。
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、市では、空き家対策を計画的に進めるため、今年3月に「空家等対策計画」を策定し、空き家の維持管理について市民に啓発するとともに、危険な空き家の所有者に対する助言・指導などを行っています。
適切な管理を!
空き家の管理責任
空き家の所有者または管理者は、空き家が周辺の生活環境に悪影響をおよぼさないよう、適切に管理する義務があります。
- 保つ
- 誰も住まなくなった家を放置すると劣化がとても早く、他人に迷惑をかけることになります。放置した空き家が原因で、隣家や通行人に被害をおよぼした場合は、所有者などが、損害賠償責任を負うことになります。空き家を所有することになった場合は、定期的な維持管理を心がける必要があります。
確認する主な項目
- 基礎・土台・柱・梁の腐朽・破損・変形
- 外壁のはがれ・ずれ・破損
- 屋根のずれ・割れ、軒裏のはがれ
- 雨どいの水漏れ・割れ・はずれ・詰まり
- 窓・ドアのガラス割れ・傾き・開閉の不具合
- バルコニー・ベランダの腐食・破損・傾き
- 塀のひび割れ・傾き、ごみの不法投棄、草木の繁茂、害虫の発生
- 雨漏り、カビ、床の傾き・腐食
- 防ぐ
- 空き家を放置すると、所有者本人だけでなく、その所有者が亡くなった場合は相続人である親族にまで影響をおよぼすことになります。放置されて資産価値がなくなった空き家の相続を配偶者や子どもが放棄した場合は、相続権が他の親族に移り、親戚に管理責任を押し付けることにもなりかねません。
- 空き家は所有しているだけで、税金はもちろん、維持管理にもお金がかかります。所有者および実家などを相続する可能性のある方は、事前に対策を考えることが重要です。また、遠方に住んでいる場合は、近隣の方に連絡先を伝えておくと、何か問題が起きたときにすぐ対応ができます。
- そして、管理不全な空き家は、地域の住環境を悪化させる原因となります。空き家を所有していない方も、近所に空き家がある場合は、その状態を気にかけ、地域全体で良好な住環境が保てるよう見守ることが大切です。
- 使う
- 空き家になりそうとわかった時点で対策を考えておくと、資産価値がある状態での賃貸や売却などの活用が可能となります。空き家に関する苦情の多くは、草木の繁茂です。住むことで、建物の老朽化や衛生・環境面の悪化を防ぐことができます。空き家は有効に活用すれば、地域にとっての貴重な資源となります。
- また、解体工事費用の一部を助成する木造住宅除却工事補助制度がありますので、条件などを確認のうえ、ご活用ください。
その他、空き家についてお困りのことがあれば、ご相談ください。
- 問合せ先
- 空家対策課 06(4309)3244、ファクス06(4309)3829
困ったときは専門家に相談を!
弁護士による空き家・相続セミナー
市では、空き家の所有者や親族、または今後実家などを相続する可能性がある方を対象に、空き家・相続セミナーを開催します。空家等対策特別措置法や市の空き家対策、空き家問題への対処の仕方などについて、大阪弁護士会空家対策プロジェクトチームに所属する弁護士が、事例をもとに講演を行います。ぜひお越しください。
- とき
- 10月28日(土曜日)10時~11時(受付は9時30分から)
- ところ
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
- 定員
- 50人(当日先着順)
空き家の個別相談会
セミナー終了後に個別相談会を実施します。空き家の相続・登記について、また売却や賃貸について、司法書士および不動産協会・宅建協会からの専門の相談員にご相談ください。
- とき
- セミナー終了後~13時
- 定員
-
- 司法書士(相続・登記関係)=12人
- 宅地建物取引士(不動産売買・賃貸など)=24人
- ※いずれも申込先着順で1人30分。
- 申込方法・申込み先など
- 10月2日(月曜日)~20日(金曜日)に電話で
- ※申込み時に相談内容を確認します。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 空家対策課 06(4309)3244、ファクス06(4309)3829
住まい探し相談会
高齢者や障害者の民間賃貸住宅探しに関する相談に応じます。
- とき
- 10月28日(土曜日)9時30分~12時10分
- ところ
- 市役所本庁舎1階相談室
- 定員
- 8人(申込先着順)
- ※1人30分。
- 申込方法・申込み先など
- 10月12日(木曜日)~19日(木曜日)に電話で
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 住宅政策室 06(4309)3232、ファクス06(4309)3834