市政だより 平成29年8月1日号 2面(テキスト版)
平成28年度消費生活相談件数まとまる
3720件で前年度より203件減
平成28年度に消費生活センターで受けた消費生活相談の件数がまとまりました。
相談件数は3720件で前年度より203件減少しましたが、依然として多くの相談が寄せられています。
昨年度寄せられた相談の特徴は、次のとおりです。
販売購入形態別の特徴
販売購入形態別相談件数を見ると、通信販売が1217件と最も多く、次いで店舗購入、訪問販売の順になっています。
訪問販売による相談では新聞契約に関するものが圧倒的に多く、「いつでも解約できると言われたので5年間の新聞契約をしたが、翌月解約を申し出ると契約時の景品代金を請求された」といったトラブルが報告されています。強引な勧誘や過大な景品に惑わされず、長期契約は慎重にしましょう。
商品・役務別の特徴
相談の多い上位5品目を見ると、デジタルコンテンツによるものが最も多く、年齢が高くなるほどその割合が高くなる傾向にあります。そして次に、アダルト情報サイトによるものが多くなっています。
「『有料動画の利用料金が未納である。連絡なき場合は法的手段を取る』とのメールが来たが、身に覚えがない」といった相談がほとんどでした。また、これに関連して「名前や電話番号を連絡してしまったが大丈夫か」という相談も多く寄せられました。
高齢者の契約に関する相談が増加
消費生活センターが受けた相談のうち、60歳以上の方の契約に関する相談が1424件で全体の約38パーセントを占めています。また、5年前と比べると、243件増加しています。新聞やデジタルコンテンツに関する相談が多く、高齢者にわかりづらい説明で契約させ、解約を申し出ると契約を盾に断る・脅すといったパターンが多くなっています。
まず相談を
このような被害に遭わないよう、1人で悩まないで周りの人や消費生活センターに早めに相談しましょう。
また、高齢者が被害に遭わないためには、家族や周囲の人の見守りや日頃からの声かけが大切です。変わったことがないか尋ねてあげましょう。
- 問合せ先
- 消費生活センター 072(965)6002、ファクス072(962)9385
国民年金
受給資格を得るための納付期間を10年に短縮
これまで、老齢年金を受けるには、納付期間が原則25年以上必要でしたが、年金機能強化法の改正(平成29年8月1日施行)により、受給資格を得るための納付期間が10年に短縮されます。
日本年金機構に登録されている該当者については、年金請求書がすでに送付されています。加入記録が国民年金のみの方は市役所本庁舎国民年金課へ、厚生年金保険の加入記録をお持ちの方は東大阪年金事務所または「街角の年金相談センター東大阪」で相談・手続きをしてください。
また、納付期間が10年に満たない方でも、合算対象期間(カラ期間)とあわせて10年以上あれば、受給資格期間を満たすことになります。合算対象期間は受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には含まれません。
- 合算対象期間(主な例)
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- 昭和61年3月までの間で厚生年金保険や共済組合の年金加入者の配偶者であった期間
- 海外に在住した期間
- 平成3年3月までの間で学生であった期間
- 64歳までに永住許可を受けたまたは日本国籍を取得した在日外国人である(あった)期間で、昭和56年12月までの期間
- ※いずれも昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間に限ります。
- 問合せ先
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- 日本年金機構「ねんきんダイヤル」 0570(05)1165
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
公の施設の指定管理者を募集
市では、来年4月から次の市立の施設を管理する指定管理者を募集します。
個人での応募はできません。応募方法や応募期間、説明会日時など、詳しくは8月1日(火曜日)以降の市ウェブサイトをご覧いただくか、各担当課にお問合せください。
- 募集施設申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 有料公園施設および特定公園=公園管理課 06(4309)3228、ファクス06(4309)3831
- 市民多目的センター=社会教育課 06(4309)3279、ファクス06(4309)3835
- 東大阪アリーナ、東体育館、スポーツホールかがやき、市民ふれあいホール=青少年スポーツ室 06(4309)3282、ファクス06(4309)3835
- 郷土博物館、発掘ふれあい館(埋蔵文化財センター)、鴻池新田会所=文化財課 06(4309)3283、ファクス06(4309)3835
- 問合せ先
- 行財政改革室 06(4309)3105、ファクス06(4309)3826