市政だより 平成29年6月1日号 5面(テキスト版)
国民健康保険料
減免受付は6月中旬から
平成29年度の国民健康保険料決定通知書を6月中旬に送付します。必ず納期限までに納めてください。
なお、次の条件に当てはまり、世帯の平成28年中の総所得金額等の合計が平成29年度減免所得基準額以下のときは、申請により減免を受けられる場合があります。
平成29年度減免所得基準額
- 世帯人数が1人の場合
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- 高齢者 125万円
- 障害者 181万円
- 世帯人数が2人の場合
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- 高齢者 158万円
- 障害者 214万円
- ひとり親家庭 184万円
- 世帯人数が3人の場合
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- 高齢者 191万円
- 障害者 247万円
- ひとり親家庭 217万円
※1人増えるごとに33万円を加算。
申請には決定通知書と印鑑を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターへお越しください。ただし申請理由により、添付書類が必要な場合があります。
- 減免の条件
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- 世帯の18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課・医療保険室保険料課のいずれかに所得申告している
- 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)
- ※不況などによる所得減少は減免対象になりません。
- 減免の範囲
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- 風水害・火災・地震・落雷・その他これらに類する災害により重大な損害を受けた
- 事業の休廃業・失業などにより、加入世帯の総所得金額等の合計が前年中の総所得金額等の合計より4割以上減少した
- 世帯に原子爆弾被爆者がいる
- 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者保健福祉手帳1級)がいる
- 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養している(ただし18歳以上65歳未満の被保険者がいる場合を除く)
- 高齢者(昭和28年4月1日以前生まれ)のみの世帯、または高齢者のみの所得により他の者を扶養している
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
失業者特別減免
平成28年1月1日以降に、主たる所得者がリストラや倒産、廃業により申請日現在も失業中で、次の条件の全てに当てはまるときは、申請により減免が受けられることがあります。
- 減免の条件
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- 主たる所得者に就労を伴わない所得(年金、不動産、利子など)がない
- 主たる所得者以外の被保険者の総所得金額等がそれぞれ38万円以下
- 必要書類
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- 離職者=雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職証明書
- 事業の倒産・廃業=倒産手続きの申請書類など、廃業届
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
非自発的失業者は届出を
非自発的失業軽減は、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで軽減します。保険料は、非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定しますので、必ず届出をしてください。
- 必要書類
- 雇用保険受給資格者証
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険料を軽減
国民健康保険加入世帯の平成28年中の総所得金額等の合計が次の場合、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。
なお、昭和27年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額から最大15万円を控除した後の金額で判定します。
- 基準額・軽減率
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- 総所得金額等の合計が33万円以下の場合=7割軽減
- 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(27万円×被保険者数)以下の場合=5割軽減
- 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(49万円×被保険者数)以下の場合=2割軽減
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
所得の申告を
軽減(7割、5割、2割)については申請の必要はありませんが、軽減の判定には、収入がなくても所得申告が必要です。まだ所得申告をしていない世帯主(擬制世帯主を含む)は、必ず申告してください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険料を緩和
同じ世帯の方が国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、国民健康保険の世帯が単身となった場合、保険料の平等割額を軽減します。
また、被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療保険に移行することで、新たに国民健康保険に加入する方が資格取得日時点で65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)の場合、申請により所得割を全額免除し、均等割額を半額にします。
あわせて、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額となります。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険・後期高齢者医療保険
8月からの高額療養費を見直し
同じ月内に支払った医療費(保険適用分)の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えたときには、超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
後期高齢者医療保険の対象者には、大阪府後期高齢者広域連合から通知があります。
今年8月からの後期高齢者医療保険および70歳以上の国民健康保険加入者の自己負担限度額は次のとおりですので、ご確認ください。
自己負担限度額(後期高齢者医療保険・70歳以上の国民健康保険加入の方)
現役並み所得者(※1)
- 負担割合
- 3割
- 自己負担限度額
外来〈個人単位〉 - 5万7600円
- 自己負担限度額
外来+入院〈世帯単位〉 - 8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
〈4万4400円〉※4
一般
- 負担割合
- 1割
- 自己負担限度額
外来〈個人単位〉 - 1万4000円(年間上限14万4000円)
- 自己負担限度額
外来+入院〈世帯単位〉 - 5万7600円
〈4万4400円〉※4
市民税非課税世帯(低所得者2)※2
- 負担割合
- 1割
- 自己負担限度額
外来〈個人単位〉 - 8000円
- 自己負担限度額
外来+入院〈世帯単位〉 - 2万4600円
市民税非課税世帯(低所得者1)※3
- 負担割合
- 1割
- 自己負担限度額
外来〈個人単位〉 - 8000円
- 自己負担限度額
外来+入院〈世帯単位〉 - 1万5000円
※1 現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の被保険者および同じ保険に加入する同一世帯の被保険者。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課のもととなる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合や、高齢者単独世帯で年収383万円未満の場合、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合は「一般」となります。
※2 低所得者2は、世帯員全員が市民税非課税である世帯の方。
※3 低所得者1は、本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方(年金の所得は控除額を80万円として計算)。
※4 〈 〉内の金額は年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804