市政だより 平成29年5月15日号 2面(テキスト版)
児童手当は中学校卒業までの全ての子どもが対象です
児童手当制度は、中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です(所得制限あり)。
所得制限限度額
- 扶養親族などの人数が0人の場合
-
- 所得制限限度額 622万円
- 収入額の目安 833万3000円
- 扶養親族などの人数が1人の場合
-
- 所得制限限度額 660万円
- 収入額の目安 875万6000円
- 扶養親族などの人数が2人の場合
-
- 所得制限限度額 698万円
- 収入額の目安 917万8000円
- 扶養親族などの人数が3人の場合
-
- 所得制限限度額 736万円
- 収入額の目安 960万円
- 扶養親族などの人数が4人の場合
-
- 所得制限限度額 774万円
- 収入額の目安 1002万1000円
- 扶養親族などの人数が5人の場合
-
- 所得制限限度額 812万円
- 収入額の目安 1042万1000円
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の所得制限限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族などの数が6人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除など一定の控除あり。
対象と支給額
支給額(1人当たり月額)は次のとおりです。
- 3歳未満=1万5000円
- 3歳~小学生(第1子・第2子)=1万円
- 3歳~小学生(第3子以降)=1万5000円
- 中学生=1万円
※所得制限限度額以上の方の支給月額は、児童1人につき一律5000円(特例給付)となります。「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給条件
- 原則、児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学のために海外在住で一定の要件を満たす場合は支給対象)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給(別途申立てが必要)
- 父母が海外在住の場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すると、その指定された方に支給
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則その施設の設置者や里親などに支給
支給時期
原則として毎年6月15日、10月15日、2月15日にそれぞれの前月分までの手当(4か月分)を指定された口座に振り込みます。
支給開始年月など
児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
また、市外へ転出すると、東大阪市から支給する児童手当・特例給付は転出予定月分までとなります。必ず転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に申請手続きをしてください。
いずれの場合も申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要なもの
- 請求者の印鑑
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 厚生年金加入者は請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
- 平成29年1月2日以降に転入した方は平成29年度(平成28年中)所得証明書(配偶者の所得証明書が必要な場合あり)
- 児童が市外に別居している場合、別居世帯全員分の住民票(本籍・筆頭者など省略のないもの)
- マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
※状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。なお、公務員(独立行政法人を除く)は勤務先へ請求してください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
住宅にかかる固定資産税を減額
省エネ・バリアフリー・耐震改修工事
既存の住宅に自己負担が50万円を超える一定の省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした場合に、所有者からの申告により改修工事完了の翌年度分の固定資産税を減額します。
なお、工事の前に必ずご相談ください。原則として改修後3か月以内に申告してください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス06(4309)3810
熱損失を防止する省エネ改修
- 対象
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 対象となる改修工事
- 窓の断熱改修工事を含む、床・天井・壁(いずれか)の断熱改修工事
- 工事の要件
- 平成30年3月31日までに改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上であり、熱損失防止改修工事証明書の発行を受けた場合
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。
- 必要書類
- 申告書、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する証明書
高齢者・障害者が居住する住宅
バリアフリー改修
- 対象
- 新築された日から10年以上を経過した、高齢者または障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
- 対象となる改修工事
-
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消 など
- 工事の要件
- 平成30年3月31日までに改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上である場合
- 居住者の要件
- 次のいずれかに該当する方
-
- 65歳以上
- 要介護認定または要支援認定を受けている
- 障害がある
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートル相当分まで)
- 必要書類
- 申告書、工事内容・費用がわかる書類や明細書、工事箇所がわかる写真、居住者の要件に該当していることを示す書類など
耐震基準に適合させる住宅耐震改修
- 対象
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 工事の要件
- 現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った場合
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。
- 必要書類
- 申告書、指導監察課・建築士・登録住宅性能評価機関が発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、工事費用がわかる書類など
- ※耐震改修工事には補助制度があります(4・5面に掲載)。
納期限5月31日(水曜日)
固定資産税・都市計画税・軽自動車税
いずれも納期限は5月31日(水曜日)です。
固定資産税・都市計画税
第1期分
納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストア(バーコードが印字されている納付書に限る)などで納めてください。口座振替を利用している方は、残高確認をお願いします。残高不足などで引落しができなかった場合、後日納付書(督促状)を送付します。この場合延滞金がかかることがありますので、残高には充分ご注意ください。
固定資産税は、1月1日現在、土地または家屋もしくは事業用の償却資産を所有している方にかかる税です。土地や家屋を売買した場合は、契約内容などをよく確認しておきましょう。
- 問合せ先
-
- 固定資産税・都市計画税の課税=固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス06(4309)3811
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
軽自動車税
納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストアなどで納めてください。
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に、その年度分が課税されます。
4月1日を過ぎてから廃車手続きをした場合でも、その年度分は課税されますので、ご注意ください。なお、4月2日以降に登録手続きをした場合、その年度分は課税されません。
- 問合せ先
-
- 軽自動車税の課税=税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
市長交際費を公開しています
平成28年度下半期(昨年10月~今年3月)に使った市長交際費は、次のとおりです。
- 項目・件数・金額
-
- 会費など=29件/21万円
- 敬弔費=18件/17万5400円
- 賛助金など=1件/2万1600円
- 記念品料=1件/7万6000円
- ※市役所本庁舎1階市政情報コーナーで公開しています(土・日曜日、祝休日を除く9時~17時30分)。
- 問合せ先
- 秘書室 06(4309)3100、ファクス06(4309)3847