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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成28年10月15日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2016年10月14日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:18328

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    障害者医療証・ひとり親家庭医療証
    11月1日から新しくなります

    10月中旬に対象者へ送付

    障害者医療証とひとり親家庭医療証が、11月1日から新しくなります。引き続き対象となる方には新しい医療証を10月中旬に送付します。

    ただし、更新申請が必要で、まだ手続きをしていない方へは医療証を送付できませんので、至急手続きをお願いします。更新手続きが必要な方とは、療育手帳の「次の判定年月」が過ぎている障害者医療受給者と、遺族年金を受給しているまたはそれに準ずる基準を満たすひとり親家庭医療受給者です。

    新しい医療証は、障害者医療証がオレンジ色、ひとり親家庭医療証がもも色です。なお、古い医療証は11月1日以降に医療助成課または行政サービスセンターに返却してください(郵送可)。

    障害者医療証およびひとり親家庭医療証は、健康保険証などとあわせて医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担金の一部を助成するものです。

    障害者医療費助成制度またはひとり親家庭医療費助成制度の対象になると思われる場合は申請してください。

    また、次の場合は医療証を持参のうえ、必ず届出をしてください。

    • 転出または転居するとき
    • 氏名が変わったとき
    • 加入している健康保険が変わったとき(記号番号が変わった場合も)
    • 死亡したとき
    • 生活保護を受給したとき
    • 交通事故など第三者の行為により病気やケガをして健康保険と医療証で治療を受けるとき
    • 世帯構成が変わったとき(ひとり親家庭医療)

    申請・届出は、健康保険証、印鑑、その他必要書類を持参のうえ、市役所本庁舎2階医療助成課または行政サービスセンターで手続きをしてください。なお、ひとり親家庭医療費助成制度の新規・更新申請は医療助成課でのみ受け付けます。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    障害者医療費助成制度

    対象
    市内に居住し、所得が所得制限額を超えていない健康保険加入者で、次のいずれかに該当する65歳未満の方
    • 身体障害者手帳1級または2級を所持
    • 療育手帳(A)を所持
    • 療育手帳(B1)と身体障害者手帳の両方を所持
    ※生活保護受給者を除く。
    平成28年度 障害者医療所得制限額
    • 扶養人数が0人の場合は462万1,000円以下
    • 扶養人数が1人の場合は500万1,000円以下
    • 扶養人数が2人の場合は538万1,000円以下

    ※以降1人増すごとに38万円を加算。

    ひとり親家庭医療費助成制度

    対象
    市内に居住し、所得が所得制限額を超えていない健康保険加入者で、次のいずれかに該当する18歳に達した日以降の最初の3月31日までの子と、その子を監護する父・母またはその子の養育者
    • 父母が婚姻を解消した子または母が婚姻によらないで出産した子
    • 父または母が死亡した子
    • 父または母が重度の障害の状態にある子
    • 父または母が生死不明である子
    • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子
    • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子
    ※生活保護受給者を除く。
    平成28年度 ひとり親家庭医療所得制限額
    扶養人数0人の場合
    • 父・母または養育者は192万円未満
    • 扶養義務者などは236万円未満
    扶養人数1人の場合
    • 父・母または養育者は230万円未満
    • 扶養義務者などは274万円未満
    扶養人数2人の場合
    • 父・母または養育者は268万円未満
    • 扶養義務者などは312万円未満

    ※以降1人増すごとにそれぞれ38万円を加算。養育費の8割相当額は所得に算入されます。

    人間ドック費用を助成します

    ぜひ健康チェックを!

    人間ドックを受診して生活習慣を見直しませんか。病気の早期発見・治療にもつながります。指定医療機関へ予約のうえ、ぜひ受診してください。受診後に費用の一部を助成します。

    指定医療機関
    • 池田病院=06(6721)0151
    • 石切生喜病院=072(986)3604
    • 市立東大阪医療センター(旧市立総合病院)=06(6781)5101
    • ながはら病院(脳MR検査は実施していません)=06(6744)0111
    • 森本記念クリニック健診センター=072(966)8166
    対象
    受診時に納期がきている保険料を完納している東大阪市国民健康保険加入者
    助成額
    • 人間ドック日帰りコース(市国民健康保険コース)費用の2分の1(上限2万1,000円)
    • 人間ドックと同時受診の脳MR検査費用の2分の1(上限1万3,000円)
    申込方法・申込み先など
    受診後2年以内に領収書、国民健康保険証、印鑑、預貯金通帳を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターに直接
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    国民健康保険・後期高齢者医療
    保険料の納付が困難な方は相談を

    保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。

    納め忘れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。保険料を滞納すると、財産(預貯金、給与、不動産など)の差押えなど、滞納処分を行うことになります。

    特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課に必ずご相談ください。なお、行政サービスセンターでの納付相談はできません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
    休日納付相談

    平日の相談が困難な方のために、休日納付相談も行っています。

    とき
    10月22日(土曜日)9時~12時
    ところ
    市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
    持ち物
    保険料決定通知書(納付書)または被保険者証、印鑑
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    年金から住民税(市民税・府民税)を引落し

    65歳以上の年金受給者が対象

    65歳以上(4月1日現在)の年金受給者で住民税を納める義務のある方を対象に、年金から住民税を引き落とす特別徴収制度を実施しています。

    この制度は、地方税法および東大阪市税条例に基づき、年金保険者が年金支給前に住民税を引き落として市区町村へ直接納入するもので、年金受給者の納税の手間が省かれるとともに、市区町村の徴収の効率化を図るものです。なお、この制度は納税方法を変更するだけのもので、新たな税負担が生じることはありません。

    年金記録の再裁定

    年金記録の再裁定により年金支払額が変更され、年税額に変更が生じる場合は、税額変更を通知するとともに、生じた差額を納付書などで納めていただきます。

    公的年金からの特別徴収制度の見直し

    今年10月以後に実施する特別徴収については、年金保険者に対し特別徴収税額を通知(例年7月初旬)後に特別徴収税額の変更や賦課期日後に転出した場合においても一定要件を満たすと、特別徴収を継続します。

    また、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の公的年金等に係る特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とすることになります(詳しくは、市政だより6月1日号4面に掲載)。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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